09794551-1B22-4FED-AA8E-1379F9182E06 ▷「9/4町長の課税誤り報告読み上げ文書」は役場より情報不開示が通知。


② ▷9/15議会最終日、2つの給与議案に反対討論した佐伯勝宣の原稿。


町長宛てに、固定資産税574万6600円の「課税誤り」のデータを個人で情報公開請求したが、一部分しか開示できない旨が通知。本日、10/3、開示分を受け取りに行くが、はっきり言って、⑴どの土地であるか ⑵補正率をどう間違ったのか、がわかるデータは開示されない。


開示されるのは無難なもののみ。これについては不服があるが、ここでは割愛する。


ただ、不開示通知の一部、9/4町長が議場で読み上げた、「固定資産税に係る調査報告」の町長読み上げ文書を開示請求したが、「読み上げ文書は公文書にはあたらない。文書に色々修正が入っており、途中、町長もアドリブが入っている(=書いてある通りに読んでいない)から、正式な文書ではない。会議録として出来上がって来た文書が公文書で、今回は文書不存在だと(写真①)。


…そう佐伯に言えと上からお達しがあったの?



読み上げメモは紛れもなく公文書だけど(爆笑)。


写真②は私が9/15、2つの給与議案で反対討論した時の原稿だ。見ての通り、原稿から修正した箇所は赤で訂正を入れている。


本当は、3議案反対討論するつもりだったが、監査委員の給与の反対討論に勘違いがあったため、討論読み上げしなかった。よって、原稿は黒塗りしてアップした。訂正でだいぶ汚れているが、これも私が行政側の立ち位置になれば、「公文書」である。汚くなっても公文書!


なぜ、久山町長は、れっきとした議場で読み上げた調査報告の文書を「公文書じゃなくてメモだ」として開示請求の対象じゃないと言うの?町長が原稿違うことを読んでるって?私の②の原稿みたいに、事前に修正箇所を赤で消して読み上げていないということ?方便だとしても、それ、いい加減じゃないの?



要するに、内容がまずいから見せたくないということになるが、それって、稚拙というか、ずさんのひと言では。











D7863848-B400-4E18-8D07-0BDFAB3C391A ▷本日納品、広報ひさやま2023年10月号


うまい載せ方したなぁ(苦笑)。普通、目立つ載せ方するんだが。全然目立たない(笑)。最初記事、見逃したよ。


目立たず、しかし、ちゃんと内容は載せてると言うんだろう。載せれるんなら早うやればいいのに。


しかも、ポイントポイントで「修正」してるね、私の9/16ブログみてから。本当は「入力誤り」って書く予定だったろう。適用誤りって書きたくなかったはず。


10年分還付の法的根拠「町税に係る返還金の支払い要綱」のことも本当は書く気なかったでしょ。一般質問とブログみて書かざるを得なくなったんだろ。


制作担当課、だいぶ参考にしたね。


発言録230904 9月議会初日 西村町長による固定資産税に係る調査報告発言録(メモ)( .pdf / 179.9KB )



矛盾がある町長の「調査報告」


9月議会は昨日9/15閉会。

振り返ってみると、まず初日9/4、やっと西村町長による、574万6000円(正確には574万6600円だとのこと)の課税誤りの報告があった。初めて報告があってから3ヶ月経っている。しかし、私が要請していた全員協議会開催はされず。また、この「調査報告」は9月議会冒頭の所信表明ではなく、その所信表明の後の諸般の報告の中でという、疑問符がつく形で「調査報告」が行なわれた。なぜ全協を開かなかったのか。なぜ、所信表明の中ではないのか。「調査報告」と言いながら、その報告書は議会にあがってこなかった。町長が読み上げた文書も議員に配布はなかった。議会閉会まで、1枚も関係資料の配付がないのである。


しかも、この報告は、6/6副町長・税務課長の報告と話に矛盾があり、翌9/5の私の一般質問でその矛盾がさらに深まることになる。


ここでは、9/4西村町長による「固定資産税に係る調査報告」の全文(ライブ映像から作成)を6/6報告、9/5一般質問との比較で検証する。すると、17点の疑問点が浮かび上がった。紹介、解説する。添付の会議録と照らし合わせてもらいたい。尚、会議録は完全ではない部分もある「メモ」であることをご理解を。


9/5一般質問はまた改めて検証する。


※町のHP 議会の動画配信の映像もご覧下さい。



<疑問17点>(▷添付の会議録メモの下線部を参照)


①通常、納税者がおかしいと思い、役場に問い合わせ、誤りが発覚するケースが大半 のよう。今回の場合、納税者が問い合わせたケースではなく、役場の調査の中でわかったのか?(何の調査だったの?)


②補正係数が「入力誤り」という言い回しは通常「入力ミス」と受けとられるが、6/6の報告で副町長は、宅地建物の「補正率の適用誤り」と言った。これは、地方税法第417条にある「重大な錯誤(さくご)」にあたる(▷以下、法と表記)。しかし、 「入力誤り」であるならそうはならない。単純ミスだ(▷税金の間違いには違いないが)。ぱっと聞いただけなら、大半の人間はそうだと思ってしまう。だがこれは町長は公の議場で実態と違う報告をしたことになるが


③この言い回しが前述②を「実態と違うのでは」と指摘された場合、うそではないと抗弁するための詭弁(きべん)になっている。「明確な嘘ではないが本当のことでもない」、論点のすり替えを補完している役割をする言い回しだ。


④私の就任前にやったことだ、だから私に責任はない、と言いたいのか?


⑤このまま誤りに気づかなかった可能性があったのを、「見直し」していたおかげで発見することができたのはよかったということか。町民の税金を10年も誤って徴収していた(▷就任して2年間、間違っていたわけだが)重さの自覚はあるのか。


⑥まず町民に公表することが先のはず。翌9/5の一般質問で町長が「417条に則って対処した」=重大な錯誤と認識して動いたと認めた。ならば、ここまでの対応は「まずい」と言わなければならない。即全員協議会を開き、議会で議論しなければならなかったし、Hp公表とプレス発表すべきだった。間の議論が抜け落ちている。


⑦5/25で何もかも済んでいる、いつでも議会全員協議会を開ける状態だった。他の自治体でも、今年同時期に課税誤りが発覚した自治体は、久山とほぼ同じ時期に処理が終わり、5月末に全員協議会を招集している。この6/2の議会開会までの「空白期間」、執行部は何をやっていたのか?


⑧574万6600円、還付金額の積算根拠がまだ示されていないが。10年分の過ちは「5年で時効が消滅(▷地方税法第18条の3)の法律からも、通常は満額返せない。それが返せたということは、その法的根拠を示さなければならない。地方自治法第232条の2項に基づいた、町の過誤納金返還の要綱が整備されていなければならない。その根拠となる文書はまだ議会で提示されていないが。


⑨5/31に「議会3役」に報告したと言うが、5/25から日が経っているのだが。議会事務局・議長単独にはこれよりも早く報告しているはず。


⑩前述5/30の議会運営委員会では報告しなかったということか。ここで6/6の全員協議会の日程案があがっているのだが。なぜ?議運の前日、5/29あたりに町長同席の全員協議会を開催することがベストだったはず(*他の自治体の課税誤りの事案は、なぜか5/29にHP掲載し同時に全員協議会を開催というケースが目立った。)。


⑪他の自治体は他に同様の誤りがないか調査中であっても、まず有権者に公表している。


⑫重複するが、全員協議会は5月末やれたはず。他の自治体はやっている。ましてや、町長が認めたように法第417条に該当する「重大な錯誤」にあたる事案であるが


⑬臨時総会(※町長は、臨時議会と発言しているが、臨時総会が正しいはず)の案内は、県町村会から5/11に発送され、5/12町は受理している。5/25、納税者に対し「誤り」の還付処理が済んだのなら、早いうちから議会への対処が出来たはず。なぜやらなかった?


⑭6月議会は、私佐伯の10年の議員生活の中でまれにみるスカスカ日程だった。いつでも報告の時間はとれたはずだが?


⑮6/6報告の後にまた調査を?何の調査をしたのか?6/6税務課長は、他に同様の誤りがないか調査したが、幸いなかったという、全く同じことを議会で言っているが。言い回しから、固定資産税にかかわる物件全部を調べたものではないとみる。いずれにしても、6/6の報告から3ヶ月もかかるようなものではないし、6/6に「他にはない」と言ってるのに、何をまた「調査した」というのか?


⑯税務課だけに指示したのか?この、「補正率の適用誤り」という「重大な錯誤」は、税務課が100%悪くて発生したのか?これは土地政策・住宅政策等の類の業務にからんだ他の課があって、その一環で担当者が間違って適用したものではないのか?そこに責任はないのか?元々、どういうシュチュエーションでどう間違ったものなのか。また、この件で担当職員への対処が示されていないが(*北塩原村は、5/29村のHPで職員の処分まで示しているが)。この法第417条にかかわる「重大な錯誤」は全くおとがめなしなのか。


⑰ここで「入力確認」という言葉をくり返し使い、前述の「入録の誤り」という言葉を印象づけさせている。「入力ミスだったのか」と話を聞いてる者は捉えてしまう。「補正率の適用誤り」は「入力」以前の問題であり、その部分の議論はどうなっているのか?



尚、上記①については、個人で担当課に聞いたところ、納税者からの問い合わせで判明したものではないということだったが。いずれにしても、早く町民に公表し、議会全体で議論しなければならない。


とにかくまだ、⑴何をどう間違ったのか ⑵還付金額の積算根拠は ⑶この件の誤りの度合いは ⑷具体的な再発防止策は この4点は説明されたとは言えない。



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議場でのやりとりを事務局からのCDから書き出して整理している。

町長、奇妙な牽制の仕方をしてるが…突っ込まれるのを非常に嫌がってる。論点ずらしの詭弁術だな。


わからないから質問してるんでしょうに。だったら、9/4町長がしゃべったことを裏付ける「報告書」を議会に配るべき。調査報告したんでしょ?


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17:30より7分ほど街頭議会報告。付近の交差点の時と比べ、あっさりした内容。あと1日残すのみになった9月議会。果たしてこのままで良いのか。


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17:30より7分ほど街頭議会報告。付近の交差点の時と比べ、あっさり目の内容。あと1日残すのみになった9月議会。果たしてこのままで良いのか。


只松議長に説明してもらおう。明日午後、私と猪野で野外の議会報告会やりませんか?時間は15〜20分。議長、明日夕方、時間を調整できないか?


574万6600円という町民の税金の不始末であり、不祥事。説明不十分。いまだ資料を1枚も提示していない執行部。なぜか町長に対し全員協議会の要請をしようとしない議長。


だったら、マイクを用意するので、一緒に町民へ、猪野でこの件、説明しましょう。


町がやっていることは、ちょっとまずいよ。税金の不始末を軽視しては…。何はさておいても町民に公表が先!


議長、時間を作って。あなた事情を知ってるでしょ?


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宮崎・木城町議会、議長による一般質問「不許可」のペーパーの記事、昼休みに町民図書館で入手。帰り際、議長に手渡そうとしたが受け取ってもらえず。…日を改めよう。


記事https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20230909-OYTNT50025/


他の町でも久山町と同様、議長による一般質問不許可がニュースになっている。これは宮崎・木城町で。議会の一般質問不許可は問題になる行為だ。町民に選ばれた議員に与えられた権利を侵害している。大正大の江藤俊昭教授(地方自治論)の見解は当然だ。


今回9月議会、また「補助金目的外使用」「町長の答弁姿勢について」の質問不許可・項目無断削除。知る権利がある町民に背を向けること。あってはならない行為だ。議長らの説明責任は?問い続けているのだが…。






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画像


街頭演説音声 閲覧注意

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昨日8/31朝8:40頃、猪野交差点付近広場にて街頭演説を行いました。内容は前日、8/30に行ったものと大体被ります。9月議会、私が一般質問質問通告した項目の不当な「不許可」に関して、11分あまりの議会報告です(※閲覧に注意を)


ちょっと声がかすれ気味で裏返っている。前日の役場下町道沿いの時より声は不調。数10分前にヒサヤマ健診、1項目残っていた胃検診を受診。バリウムを飲んだ影響かと。アップするには本来この声の調子では恥かしく、適さないかも知れませんが。多少の聞きにくさはご容赦を。





6A317AD8-D817-43E0-B564-2D18E6D6265D ▷役場下相撲場駐車場そば路側帯より


街頭演説音声230830役場下GE編集( .mp3 / 18.1MB )



本日朝、役場下駐車場そばの路側帯にて、道ゆく久山町民の皆様へ約12分半の街頭演説。



9/4開会の9月議会を前に、議長・事務局が「補助金目的外使用」「町長の答弁姿勢について」の2項目、私が提出した一般質問通告書へ不当に不許可を通知して来た問題等を聞いてもらいました。


※私の演説で、9/6が私の一般質問」と言っていますが、正しくは「9/5が一般質問」でした。訂正します。


本日、議会事務局へ直接抗議へ行く。









メールで抗議しても返答がないゆえ。















2階踊り場で局長を呼び止め、議員必携のどこに「不許可」理由が書いてあるか示すよう求めた。








局長、根拠を示せず。もう済んだ話だと言い放ち、階下のフロア、職員で入口ドアの向こうへ消える。







根拠を示せと言ったのは局長だが?








ゆえに、私は他の議会の「町長の答弁姿勢」を一般質問した事例を示し、他の議会からの久山町議会の対応への見解も提示した。







久山町議会、議長が言ったという「一般事務にはあたらないから受け付けない」の理由は呆れられ、笑われている。









「目的外使用」の不許可も、議員が一般質問したいという項目を議長・事務局が受け付けないなんてあり得ないことだ、と近隣他町の議会の声。










私は根拠を示しているのだが。









なぜ言い出しっぺの局長が根拠を示さないまま自己完結するのか?









地方自治法第131条

2023年08月29日

5DEB2B5B-5B40-430D-8AC4-291500FA17AB ▷地方自治法第131条条文



只松秀喜議長、あなたはこれまで、この条文に反し、数多く、議会で佐伯勝宣の議員としての発言の妨害をおこなってきた。





この条文にあるよう、議員は議長に注意喚起できる。あなたは注意してもそれをやっても無視してきた。





事務局も議長をいさめない。一緒になって妨害し、会議録改ざんまでやった。







町民にそのわけを説明すべきでは。









町民は知る権利がある。









町民の税金で運営される議会。










町民のための発言妨害か?









議員の発言を妨害することは許されることではない。





秩序を乱しているのは只松議長だ。






町民のための有益な提案等がどれだけあなたの妨害で無駄にされてきたか。








どう釈明する?








会議録を改ざんした理由は?








議長、答えは?


町民の信頼を裏切り、議長の権限にない恥ずかしいことを立て続けにやっているが…俺を議長のイスから降ろしてくれと、そう言っているのか?


只松秀喜議長、答えなさい。


どうする?無断削除だが。



無断削除だろ?


…で?

2023年08月28日

9月議会一般質問通告2-19月議会一般質問通告2-2


4.5質問不許可の理由をもう一回私に言ってみて。


小森局長、只松議長。




提出した一般質問通告書の扱いはどうなってる?議長・事務局からまだ連絡が来ないが。まさか、このまま2項目勝手に削って通すの?


間違いを認識しながら強行してもいいことはないが…。


課税誤り、町長同席の全員協議会開催はどうなってる?これも音沙汰なし。


私の一般質問を答えれば責務は果たしたと?


町民の税金の役場事務の過ちに対し、誠意をみせないといけないのでは?


ファイル令和5年9月 一般質問 佐伯議員 0824修正( .pdf / 153.3KB )

▷昨日、議会事務局が私宛にメールしてきた、公開用9月議会一般質問通告書叩き。


「これで行こうかと思いますがいいですか」、と事務局。


私は異議を唱えている。「補助金目的外使用」「町長の答弁姿勢」についての質問が、前回同様、議長の不許可ということで不当に削除されている。(▷8/18ブログ参照)


まず、議長が「議員の有する権利」、一般質問をしようとする内容を不許可にすることはあり得ないこと。あり得ないことを2021年12月からずっと続けている。


今回、事務局長の示す理由は支離滅裂。前者は「すでに解決済みの事案」、後者は「一般事務に当たらない」から。


補助金目的外使用については、毎度のことだが、補助金等適正化法第33条2項の規定で担当職員の責任が問われる。意地でもその人物と自分たちを護れという、只松議長の背後にいる諸先輩たちの指示だろう


町民は理解して関心を持ち始めているが?まぎれもなく質問の対象のはず。


後者については…完全に地雷を踏んだな。


町長の答弁姿勢については行財政にかかわり当然一般質問の対象である。他の議会でも同様の質問がいくつもある。それを局長に述べると局長は私に「どこにあるんですか」と開き直りを見せた。だから昨日、その事例を議会事務局に示した。


加えて、他の自治体で同様の質問をした議会関係者に見解を聞いた。当然私の意見を支持。事例と専門家の意見も探して返事に添付してくれた。うちの議長の「一般事務にあたらないから」の理由には…ダメ出しされ笑われている。恥をさらしたわけだ。


事務局からその後連絡がない。


事務局は私を黙らせる法的根拠・事例を見つけられず困惑しているか。このまま「削除」したまま一般質問通告作成を強行しよう、というパターンか?


他に打つ手がないだろう。だがそれをやれば、議長はイスを降りるしかない。


こちらは手順を踏み、法令に則っている。しかも町民目線だが。


議長・事務局ら久山町議会は、まず、町民をみているのではなく、執行部と「諸先輩たちの都合」だろう。


DA660E12-119F-4862-9F1D-DA75A4B56292 ▷今朝の西日本新聞記事


太宰府市、中学校給食導入だけでなく、無償化も予算化。動き出したな。


縁あって2016年12月から太宰府市の中学校給食導入の動きに接点があり。コロナ禍でご無沙汰になっていたが。


今回9月議会でまた給食導入を一般質問する。色々また情報を集めないと。


9BA22F26-A19E-46CE-9293-00539E9CF934 ▷地方税法第17条より(ネットより引用)


過誤納金の還付。久山町の課税誤りもそうだよね?地方税法第17条の条文からは、町長が、過誤納金が発生したら速やかに対処するよう規定されている。


なぜ起こったか、相手への還付にあたり、どう対処したか等々、町長が議会と町民へ説明しなければならないはず。


町長同席の全員協議会開催はまだか?


9月議会一般質問通告2-19月議会一般質問通告2-2




本日、議会事務局に提出。5項目。


6月議会で不許可にされた「補助金目的外使用」、「町長の答弁姿勢」を今回も通告。


「課税誤り」はまず、一般質問やる前に只松議長が全員協議会を招集し、西村町長を同席させ、しゃべらせないと。新宮町も誤りをちゃんと公表してるぞ。


西日本新聞230818 ▷西日本新聞2023.8.18記事





画像 ▷新宮町8/17HPより




47B3EE9C-396D-43FC-8444-A870B5C2432A▷久山町職員懲戒等審査委員会規則第2条別表、第2の標準例1、一般服務関係(13)より。



F57520AB-BE36-4C58-A11C-EADBC585AE08 ▷今年3/3、3月議会初日開会冒頭、只松秀喜議長が突然読み上げた「私的文書」の一部分。会議録改ざんを取り上げた私の議会報告の記事を事実無根と述べた。



久山町の例規集にも公文書の不公正な取り扱いをした職員への規定が明記されている。重い措置だ。しかし、会議録改ざんはやってはならないこと。


只松秀喜議長が今年3/3議会開会冒頭で、私の議会報告での会議録改ざんは事実無根だと述べた(▷不思議なことに、読み上げた文書は存在しないそうだが)。


それはこの「懲戒等審査委員会」にでもかかって、そこで出た結論を述べたものか?どうなの?


開示された音声データも存在する。しかも、証拠隠滅しようとして中途半端に処理してしまい、証拠が残った。3/3只松秀喜議長が議場で、改ざんは事実無根だとのたまわった根拠を町民に示すべきだろう。


町民の税金で運営される議会において、打ち合わせにもない私的な文書をわざわざ読み上げて否定するのであれば、万人が認める根拠を示すべきはず。


私は議長・事務局が請求者に開示した「音声データ」を示している。事実無根だとは「懲戒委員会」にかかって委員会がそう言ったのか?釈明は?


議長の発言は本会議場で発せられ、会議録に残っているものだが?


地方自治法第131条 

「議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。」



これは只松秀喜議長があてはまる


只松議長が、佐伯の一般質問途中で発言に口を挟むという数々の行為はこれにあたる。会議を妨害する行為だが。議員が只松秀喜議長を注意しなければいけない行為だ。


私佐伯は、権能(けんのう)として執行部に質問している。町民に選挙で選ばれた議員として、町民の代弁者として発言している。それを議長が妨害しているわけだ。



町民にどう説明するんだ?議長に注意をまったくしない議運はどうなのか?


まず、議長は町民に対し、昨年6/7自身の議場での「うるさいね」発言等を会議録から不正に削除した改ざん行為を事務局長とともに釈明しなければならないだろう。


議会会議録は公文書。「改ざん」は公文書等偽造が議論される領域だが。


請求者から入手した開示の音声データは「うるさいね」は消えていない。まず、開示データの音声を加工した理由を事務局長は説明する必要がある。


事務局長、情報公開請求で有権者が開示請求した音声だが、どうして音声を加工した?これは公務員の職責としてやっていいことなのか?


言っておくが、私の次の久芳正司議員の質問途中まで「音声加工」状態が続いている。事務局の開示者への説明の論理からは本来、この部分も会議録に残っていないはずだが?ちゃんと残っているが?音声加工の際、ミスって一緒に加工したの?(笑)


なぜ改ざんの「証拠隠滅」をしようとするのか?


6/6、私は議運委委員長宛に申入書を提出し、議長・事務局に説明責任を果たすよう促すよう求めている。町民も動きに注目しているが。



音声開示加工音声データ( .mp3 / 2.1MB )


220607やり取り ▷佐伯作成のやり取り箇所再現録(メモ)。赤の部分が改ざん箇所。うるさいね部分は、事務局が開示請求者へのデータ開示にあたり、「加工」しようとしてし損なった模様

(2022.6.7)


220607会議録 -HP用 ▷実際の2022.6.7佐伯の一般質問後の会議録。休憩から再開後のやり取りで只松議長の「うるさいね」発言があったが。明らかに「うるさいね」等が改ざんされている。▷久芳正司議員のやり取り音声も誤って加工されているが…この部分、ちゃんと会議録に活字で残っているが?(笑)






6/7音声6/7音声加工された開示データ( .mp3 / 2.1MB )


IMG_0054 ▷情報開示された6/7「うるさいね」発言部分と議会が開示した音声CD


220607やり取り▷昨年6/7佐伯勝宣一般質問、議長からの佐伯への発言禁止措置後、休憩後の議場でのやり取り会議録(*佐伯作成)。


先に6/6申入書の投稿でも述べ、データも投稿したが、改めて述べる。


うるさいね」が開示音声に残っているが。会議録改ざんだけでなく、正規の手続きで開示請求されたデータに手を加えた「事実」を只松秀喜議長・議会事務局はどう考える?

不正の上塗りをして、開示請求者だけでなく、知る権利がある久山町民にどう説明するつもりだ。


3/3只松議長は唐突に議会開会冒頭で「改ざんは事実無根」だと言い放った。事実無根ではない不正行為だという証がこの開示音声では。釈明すべきだ。



西村「議論は、そう活発に行なわれるのはいいと思いますが、もう少し冷静に話して下さい。威圧的に指を指したりとか、そういう場ではありませんので、議論は、その辺は議長、用心をしていただきたいと思います。」(2023年6月5日 佐伯の一般質問会議録初稿原稿より抜粋「中学校給食導入問題の質問、(教育長への質問の過程で)」。


…私は一度も教育長に指を指したりしていないが?私の手のジェスチャーをいつかそういう言い方をして揚げ足とるとは思っていた。だが物事は正しく言わなければならない。


もとより、議論の腰を折るための町長の詭弁(きべん)。町民の税金で運営される町民のための議会。議員の発言の腰を折るための方便など恥ずかしいことだが。



まぁ、議長・議会側に佐伯への「勧告」措置を出させやすくするためのアシストだろうが、こんな安易に詭弁の乱発を続けていれば、ぼろが出るが?





230607西日本新聞記事2 ▷①今年6/7西日本新聞記事。県町村会の会長選挙の結果を伝えた記事。


230606県町村会臨時総会通知2-1 ▷②町への6/6県臨時総会の案内通知の鏡。5/11通知、5/12の町の受領印あり。


画像 ▷③6/6県町村会臨時総会の式次第。午後一時開会。


6/6午前中は一般質問2日目、2人の議員が質問し、11時前には終了。午前中は、6月議会中の議案説明会にあてられた。実質3議案のみ、補正ゼロの今議会、あっという間に執行部の議案説明会は終了した感。午後、13:30より、全員協議会開催。2回目となる、県への議会での河川浚渫陳情を前提とした、県へ提出する意見書の叩きについての議論がテーマ。そこへ飛び入りで副町長と税務課長が出席し、「約5分」の課税誤りの報告が始まった。


切り出しで副町長は、「町長は県町村会の臨時総会が急きょ招集され…」と説明した。そして、何をどう間違えて574万6000円の還付金が発生したか、具体的に説明もされないまま、資料もなく、質問時間も設けられないまま、2人は退出していった。


翌日、西日本新聞に上記写真①県町村会の会長選挙の記事が掲載され、「町長の出張はこれのことだったのか」と理解した。しかし、これが急きょ出張?私は疑問に思い、町に情報公開請求し入手したのが写真②③の2枚の通知文。県町村会長の名で5/11に出され、町の受領印は5/12となっている。「出席」の印字もある。話が合わない。


6月議会開催日程と税務課長が説明した、5/25に課税誤りの相手方に還付金処理が完了した旨の報告とで時系列を考えると以下のようになる。



⑴5/25役場の574万6000円の還付金処理が完了(▷相手にお金を返す)。


⑵議会運営委員会開催。6月議会議案書が上程され、会議日程が決まる。


⑶6/2、6月議会開会。町長所信表明では、課税誤りの件は報告されず。


⑷6/6午後から全員協議会で副町長・税務課長が課税誤りの報告(▷午前中は一般質問・議案説明会)。




上記⑴の後には、課税誤りの報告でいつ全員協議会が開催されていてもいいはず。それが、5/30議運では議会中6/6午後まで開催はなく、それまで執行部から課税誤りの報告なし、町長も⑵の所信表明でも誤りに触れず、HPの掲載もせず。⑷の飛び入り全員協議会の報告はわずか5分。質問時間を議長は設けず、配付資料もなし。何をどう間違ったのかも不明。最初から町長不在を承知で計画された茶番だったと言うべきでは。


県町村会の臨時総会は急きょ開催されたものではないことは、発言した佐伯久雄副町長自身熟知しているはず。彼は副町長就任前、糟屋郡町村会に勤務経験がある。県の町村会とは別組織ではあるが、こうした総会等、糟屋郡内の各町長が県町村会の日程に出るときは県町村会事務局から連絡を受け、糟屋郡内の町長の出欠の取りまとめ・郡の町村会長への糟屋町村会からの随行の有無等、県の町村会とキャッチボールをする役名がある。今回の臨時総会の意味を知らないはずはなく、勘違い・言い間違いで「急きょ招集され」と発言することはあり得ない。


なぜこのような「出来レース」をしなければならないのか。町民の税金の不祥事。町はきちんと説明責任を果たすべきであろう。



延命措置 国交省▷①2021年3月、国交省へ延命措置した「目的外使用」データ一式


目的外使用・県延命▷②2021年2月、福岡県へ延命措置した「目的外使用」データ一式


私の議会報告最新号(9月議会展望号)の記事、補助金目的外使用の問題に前号の町の不当な「データ廃棄」の件を取り上げた。西村勝町長が役場職員として、会計検査院に目的外使用の件でやり取りしたであろう文書を含めた大半の記録は、町は「5年の保存期限」を理由に廃棄処分した模様。確かに、細かなデータは開示請求は出来なくなった。しかし、町がこの「地域住宅モデル普及推進事業」を補助金目的外使用した問題について、県を経由して国交省とやり取りした関係データは県・国交省にも残されている。


県・国交省ともやはり基本、紙データの保存期間は5年。違法行為の記録であっても、「余程」でないと廃棄するよう。私は、以前、県・国交省に開示請求した関係データを調査の過程で再開示請求したものを、さらに5年延命のために再度開示請求をかけ、5年の「延命措置」を施している。これで、「地域住宅モデル普及推進事業で久山町が県とやり取りした記録」では「データ不存在」であっても、再開示請求した文書番号を記せば、延命したデータ一式がまだ国交省・県から請求者に開示されるような流れは残せている。


県を経由し国交省へ町の提出文書が流れているため、データは大体かぶる。ただ一つ、特筆すべきなのは、写真②、県の開示文書には、この地域住宅モデル普及推進事業の国交省への橋渡しの際、県がその都度決裁している文書があること。写真②にそれがみえる。これは意味がある。


「住宅行政のプロぞろいの県が本当に申請時、そして発覚まで数年にわたり久山町の違法行為に気づかずにいたのか?」


県の決裁した文書、押印した担当の印鑑の数々から、そんなことを思わずにはいられない。


これらデータ一式、私は既に保有し手元にはあるが、やはり国交省・県にデータが残っている形の方が何ごとにも良い。


本来なら、こうした違法行為のデータは反省と再発防止のため、率先して久山町が残しておかなければならないもの。また別で述べると思うが、840万円の補助金目的外使用を指摘された長崎県がそうしている。課内で、保存期限を過ぎてもデータを残している(▷2020年11月、佐伯が直接長崎県庁へ情報開示請求のため出向き確認)。これが当たり前だろう。久山町は補助金目的外使用を反省していない。症尾隠滅という真逆の行動に出た。


町は文書管理と情報公開の意識を変える必要があろう。






申入書6.9 ▷6月議会閉会直後、6/9役場駐車場にて帰路につく只松議長を捕まえ、「町長同席で全員協議会開催を」の申入書を手渡す。


6/6全員協議会の冒頭、突如、副町長・税務課長が飛び入りで出席して始まった574万6000円の過大徴収の課税誤りの報告。なにゆえ説明が5分だったのか。なにゆえ議長は質問時間も設けず、2人を退席させたのか。なにゆえ資料配付もないのか。なにゆえ新聞報道されず町HPにも載せてないのかetc…。


6/2所信表明で町長も言及していない。何をどのように間違ったのかさっぱりわからん。


こんなにあっさり執行部の説明が終わったのは、最終日、関連して追加議案でもあがってくるのかと思っていたが、結局あがらず。この6月議会は実質3議案のみ(10名の農業委員の選任同意を1議案とみて)。補正予算ゼロ。非常に簡素な議会だった。


この申入書を出したタイミングは結局閉会後になってしまったが、このまま終わるつもりじゃないだろうな?


只松秀喜議長からは何の反応もなし。提出後、議長とは何度か会っているが?「質問時間なし、5分の報告」の茶番をこのまま通すのか?町民の税金の不祥事だが。認識は?




申入書6.6▷只松議長・山野議運委院長宛に出した6/6申入書


6/5一般質問にて、私の質問終了直後、AA議員が挙手。私の質問中の態度が不遜(ふそん)の旨の理由で私に議長から勧告(▷口頭での行政注意)処分が適当との提案が出され、多数決で敢行された。それを受け、翌6/6,只松秀喜議長・山野久生議会運営委員長宛にまとめて3項目、申入書を提出した。


1.①6月議会一般質問、私の「補助金目的外使用」「町長の答弁姿勢」についての質問不許可を議運で決めたという、議会事務局長による私への通知の意味。法的に議運が質問の許可不許可を決める根拠は?議長の諮問機関で、裏方的存在の議運にそんな権限はない。あるなら示してくれと。

②次回9月議会から本会議の動画配信も始まる。このようなことの再発がないよう。


2.昨年6/7の議会会議録の改ざん「議長による私へのうるさい発言の不正な削除」の件。これまで発言者であり会議録発行責任者である只松秀喜議長に何度も説明責任を果たすよう文書でも口頭でも述べてきたが果たされず。事件から1年がたとうとする前に、議運に対し、しかるべき動きをするよう求めたもの(▷議運が黙殺していること自体異常)。



3.6/5私の一般質問後の「勧告」措置の動議が出た件。

 私は一切法令に違反することはやっていない。本来、動議はそういった対象の行動を行なった場合に出されるもの。AA議員の動議、議会の動き。議長の口頭での「勧告」の法的根拠を具体的に求めたもの。


以上、3項目、議長・議運委員長は答えられず。


町民の税金で運営する議会だが、認識は?



*2.会議録改ざんについては、今年2/8のブログに議会事務局が情報開示した音声データの添付とともに経緯を述べている。参照を。







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