IMG_5128 ▷地方自治法第133条の条文

Scannable の文書 (2024-03-01 12_18_49) Scannable の文書 (2024-03-01 10_18_38) ▷3/1議長・議運委員長あてに出した文書と添付したメモ。



3/1ブログも参照を。

議長による侮辱行為へ議会が無反応だったことに対し、友人からLINEで来たメールを紹介。

(※一部加工)




⬇️


侮辱に対する処分要求書は文書で出せば懲罰委員会を設置して、審査しなければならない筈。議長の対応は完全な違法だと思います。◯◯すれば確実に勝てる案件だと思います。◯◯町も酷いですが、久山町も確かに酷いですね。




IMG_5007


法則を知っておけば簡単に見破れる。


こんなもんに頼って乱用するより、町民に対する誠意だろう。


◯深夜の不整脈

2024年03月02日

画像 ▷不整脈ありを示すハートマークが確認できる。


IMG_4980▷30分経過しても不整脈が続いている。


画像 ▷1時間経過、まだ不整脈が続いている。


画像 ▷ストレスチェックアプリでの心拍数計測、




今、夜中2時40分過ぎ、なんか心臓の鼓動おかしいなと思い、目が覚めた。血圧計を測ると血圧は平常だが、不整脈ありを示すハートマーク❤️の表示。心臓の鼓動が不規則なのが自覚できる。というより、今日は少し鼓動が強くなってるきがする。なんかおかしい、という感覚よりも強い。まずいのでは。


医師に昨日の議会、議長との件を報告しよう。まったく不当な仕打ちだった。


昨日の私への仕打ちは異常だ。イコバス運行の新宮タクシー社長名の私の議会報告への訂正要求文書はお門違いだ。私は証拠がある。その抗弁をさせない、議員の権利をまるで無視し、挙句退場させたことは人道的にも許されない。心臓に持病を持つ議員になんたる仕打ち。


寝てる時の不整脈は要注意。まさに2/26の九大病院で24時間ホルター心電図の結結果で警鐘を鳴らされたこと。突然死のリスクだ。


原因は昨日の只松議長による退場勧告だ。強いストレスのあらわれだ。


…今20分くらい経過、まだ不整脈が続いている。九大病院等の医師の診断書を議長に出したのに昨日の有様だ。私に「不測の事態」が起こったら議長はどうするつもりだ。この症状はそれがあり得ること。責任問題になるが。


何かある前に医者にも法律の専門家にも相談しなければならない。


いずれ町民にも議長の仕打ちを顛末を報告しないといけないだろう。議会人として、人として許されることではない。極めて危険だ。


これはブログで記録に残しておく。





Scannable の文書 (2024-03-01 12_18_49) ▷本日、只松議長・山野議運委員長宛に提出した文書の本文。


Scannable の文書 (2024-03-01 10_18_38)▷添付資料、読み上げる予定だったメモ。


本日、3月議会初日。開会冒頭、只松議長より侮辱行為を受けた上、退場処分という不当な扱いを受けたため、提出しました。


詳しい内容、具体的なことはまた改めて書きますが、とりあえず、地方自治法第133条に基づいて提出したということをここで表明します。


IMG_4955▷東久原街頭


IMG_4957 ▷猪野街頭


画像 ▷上山田街頭


昨日は夕方、上記の3箇所で街頭演説した。時間は5分程度、3/1からの3月議会のこと。今日も夕方やるつもりだったが、あいにく天候不良で取りやめた。


発声練習もあるし、やりたかったが。


明日から3月議会。


1240216全員協議会資料 - 編集▷2/16議会全員協議会で配布された箇条書き



2/16全員協議会で広報委員の箇条書きメモが配られました。確認事項だとか。4番目の記載について疑問。


議会だより、一般質問の提出原稿は基本、提出した議員が書いたものを尊重するもの。①数字や表記の誤りがあるか、②常識的に不適切な表記があれば書き換えは適正だ。或いは、③700字とされる字数制限に満たな過ぎる字数なら、前後の会議録をみて拾って書き加えることは良いだろう。


しかしこれらは、提出した議員🟰一般質問した主の原稿の意味を損なわないようにするのが常識。意味を変えてはいけない。


議会だよりで「意味」が変われば、自身の議会報告で解説しなければいけなくなる。編集のあり方も問われる。


この箇条書きには、括弧書きで「提出議員の原稿の原文には配慮しつつ、委員でおこなう」と注釈を加えて記載するのが正しいだろう。


100%委員会で判断する、と解釈される表記では、一般質問の議員の権利にかかわる。


この記述に一文加えるべきだろう。


231206申入書への疑問申入書の疑問点解説 ▷西村町長の議長宛申入書とそれに佐伯が疑問を呈した文書。12/14最終日、「弁明」として決議案への反論に使用した。主に町長申入書の疑問・矛盾から11点を反論。


投稿がだいぶ遅くなりましたが、12/14の私への議員辞職勧告決議が出された議場で私が反論・弁明した「西村町長の申入書への疑問」11点をピックアップしたものを添付します。この反論は、町のHP議会動画で実際しゃべっている場面が確認出来ます。


この時は、突然の議員辞職勧告決議の「提案理由」に示された、私の街頭演説場所が道路交通法第44条にあたる駐停車禁止場所だという記載に対し、私は議場でも事前でも何も説明は受けておらず、確認の仕様がないためスルーして、前もって用意していたメモで対応しています。


何度も言っていますが、日本国憲法第21条で「表現の自由」として保障された正当な政治活動である街頭議会報告。場所が駐停車禁止エリアでも、すぐに問題視されるというのではなく、まず注意喚起してその場から車を移動させることが原則。いきなり駐禁切符を切られることもないし、問題視するなら、その注意喚起を無視した場合でないといけない。


町長が議長宛に出した申入書も街頭演説の妨害・侵害になりかねない文書。本来、出せば恥を搔くようなものであるし、それを理由に議会が辞職勧告決議を出すことは選挙の自由妨害に当たり、「正当な言論活動」の否定=民主主義の否定となるのです。


だから、街頭議会報告には警察も手を出せない。それを文書で「佐伯のやってることをどうにかしろ」と議会に要請することは、逆に、町長と議会が、「おかしなことをやってる」、と世間から笑われるのことなのです。それがわからなかったのか?


不思議な議員辞職勧告決議です。



追記


▷上記の私の反論メモは、昨年12月14日の議会最終日の本会議動画で確認出来ます。終盤、第13号議案の後山野議運委員長が挙手し決議案提案の動議を出しました。参照を。


https://hisayama-town.stream.jfit.co.jp/?tpl=gikai_result&gikai_day_id=8&category_id=4&inquiry_id=20



決議文解説②

3-2 -編集2 3-3 - 編集 ▷佐伯勝宣議員辞職勧告決議決議文 全文


前回投稿①に続いて、決議文の後半部を解説。1/28発行「12月議会特別号」で街頭演説の背景等はだいたい書いているので、それを参照してもらいたい。


下線部に番号を振れば整理しやすいのだろうが、うまく編集出来なかったので、そのまま箇条書きで解説する。▷印が私のコメント。



決議文後半について


・町執行部から要望申入書が町議会へ提出された


▷その要望申入書には12/8付で町長宛に厳重な抗議文を送っているが。



・5回にわたり



▷5回の間、役場は私の街頭演説を黙認状態だったが。



・道路交通法第44条に定める駐停車禁止場所であるにもかかわらず


▷知っててやったのではない。それに、駐停車禁止場所でも即問題視されるのではなく、まず注意喚起し、その場所からの退去を促す。それに従わなかったら問題視するのである。



・イコバスがバス停に停車できず、運行委託業者から町執行部に苦情の申し立て


▷「12月議会特別号」に書いたとおり。乗降客はおらず、迷惑はかかっていなかった。ただ、確かに、駐停車スペースが狭くなり、ハイエースタイプのイコバスが場所に付けづらかったということはあった。そのことは自省しなければならない。だが、役場への電話は、今回の私の街頭云々じゃなく、「営業中によくこの場所で車の駐停車を見かける(*この12/6の午後にも他の車の駐停車があったらしい)。役場には今後このエリアの車の駐停車には気を付けて」の旨の全般的な要望だった(*佐伯、確認)。



・演説が激高したような大声と威圧的な言葉遣いで行なわれたため、出勤中の職員から恐怖や精神的ストレスを感じたとの複数の申し出があった


▷街頭演説というものは熱く自らの思いを聴衆に語るものですが?それが何か?賛同できない人もそりゃいるでしょ。ストレスって、裁判所の前だって、拡声器使って堂々と街頭やってるじゃない。聞いてて皆、賛同してるわけ?違うでしょ。裁判所にいる関係者はこれ、ストレスになるでしょ。でも、裁判所の人たち、これを取り締まってるの?やれませんよね。日本国憲法第21条「表現の自由」として保障されているから。

それに精神的ストレスを感じたという職員は、私の演説に自身に何か思い当たるものがあるということじゃないの?



・今後の再発防止に向けた厳正な対応を議会に求める内容であった。


▷だから、口頭で私に直接言えばそれで済む話でしょ。



・議会としても当然、見過ごすことはできない


▷「当然」って、日本国憲法第21条「表現の自由」として保障されていて、警察でも取り締まりができない「街頭議会報告」を議会が手を出して侵害したら笑われるのは議会でしょ(笑)。






…以上書いたが、辞職勧告決議文にはかなり無理があるし、街頭演説に「懲罰」を課すことは、議会のあり方と「程度」を世間にさらすことになっているが。


以上






決議文の矛盾を解説します


3-2編集 ▷12/14「佐伯勝宣議員辞職勧告決議」で出された決議文1ページ目


1ページちょっとの決議文ゆえ、この場で全部解説してもいいが、後半部(*13という私の手書きメモがみえるあたりから)は私が「特別号」に書いたイコバス停車場の件が中心なので、解説を2回に分け、今回は前半部分のみ解説する。アンダーライン部を参照。


※答)が私の解説



1.「個人の責任において発行した議会報告に、事実でない、本人より曲解した憶測に基づく記事や、特定の人物を誹謗中傷する記事など、不適切な記事を度々掲載し…」


答)①はい、そうですよ。これは個人の責任で発行する議会報告なので、言いたいことは議場外で個人的に私に言えばいい話です。


②「本人により曲解した憶測に基づく」とあるが、データに基づき導き出された回答である。私に「根拠」がある。私の持つ備忘録からの作成記事が多いが、例えば、曲解とするなら、正しい答をまず私に示すべき。①で述べているように、個人の責任で議員に与えられた権利として発行する議会報告にて、議会で議論されたこと、発生した町民が知るべき事案を発信しているのである。これを否定するなら、議会側は具体的な根拠を示すのが常識。何も私に示されていないのだが。


③他人を誹謗中傷、とあるが、書いている人物は皆公人である。そして、元議会事務局長は音声データを本人に示した「現行犯」である。他の議会の議会報告をみてみたらいい。実名・役職、ばんばん出てる。知らないのか?町民の税金を使ってイレギュラーなことが行なわれているので、それを私が知る権利がある町民に議員の義務と権利で発信しているのである。



2.「再三にわたる議長からの訂正要求にも一向に応に応じず、反省の姿勢は皆無である」


答)だから言っているように、今議会のことではない、議場外の個人の発行する議会報告への事前打ち合わせにない一方的な議長の公の議場において動画配信もなされている中での常軌を逸した「個人批判」に対して応じる術は持ちません。議長が一通り発言した後、私が「議事進行!」と発して挙手しても議長は「発言の許可は出していません」という議員の権利を無視した態度をとっている。これは、専門家等有識者からも問題視されている。度々私が指摘しているように議長自身が議会の秩序と品位を乱しており、地方自治法第131条の規定により、議長自身が注意喚起を受け、改めなければいけない姿勢である(▷専門家、有識者も同意見)。



3.「本会議中においては冷静さを欠いた口調に夜発言や」


答)具体的に、その私の発言の場面はいつどの場面で、法的に何が問題だった発言・行為だったのでしょうか?具体的に法律も一緒にお示し下さい。



4.「事実に基づかない質問をおこない」



答)データに基づく発言です。当然、「質問」ですから当たり前のこと。それを批判すること自体、奇妙奇天烈(きみょうきてれつ)なこと。他の議会を見てほしい。もっと自由闊達。こんなことで辞職勧告決議なんか出せない。



5.「議場外で議長に必要以上につきまとい…」


答)これは2023年10月14日の私のブログ「只松議長宛に出した、9月議会文書(直近6枚)」を参照を。


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▷昨年10/14ブログに投稿・解説した6枚の提出文書。私が議長につきまとったとされるのは④の解説部分。


ここにあげている6枚の文書。議長に「会議録改ざん」等数々の説明責任を果たすよう要求を文書を出し、おこなっていたのに無視。挙げ句、議会の初日、公開の議場で冒頭「打ち合わせにない一方的な私の議会報告への私的な個人批判」を展開された。それに対し、私は文書で抗議し、釈明するよう求めたが、何と議長は議員らの前で「今後私はこういう文書は受け取らない」旨一方的に宣言した。あまりにも常識はずれ・人権無視の姿勢に対し、「穏やかに抗議」していたもの。その後も私は議長に文書を手渡そうとしたが、議長は受け取らず…それを、私がストーカーのように振る舞ったかのように描写し、逆に私への提案理由とすることは一体何を考えているのか。

背景をきちんと町民に説明すべきだろう。



前半部だけみたが、とうてい辞職勧告決議提出理由にはなり得ないであろう。


*後半部の「イコバス、街頭演説」についてはまた次回。


音声230906役場下駐車場そば街頭演説 総務課長らと( .m4a / 3.8MB )


※詳細は、私の議会報告「12月議会特別号」を参照を。


9/6は、15:47街頭スタートした。


9/6総務課長は私に「イコバス運行に支障になる」とはひと言も言っていない。「会議のじゃまになるから他の場所で」と言いに来ただけだ。偽りの申入書を出すものじゃない。この申入書は偽りの文書であり、怪文書だ。「これだけのことが記録に基づいて…」と検証もしない今回の議員辞職決議、議会のあり方も問うべきだろう。


私の議会報告「12月議会特別号」において、私佐伯勝宣の銀辞職勧告決議案可決を特集した。きっかけは、私の12/6、役場下駐車場そば路側帯「イコバス駐停車エリア」での街頭演説をめぐり、イコバス運行会社の新宮タクシーから役場に苦情が入ったことを基に、西村町長が只松議長宛に議会へ申入書を出した。事実上「佐伯の街頭演説を議会でどうにかしろ」というもの。


しかし、日本国憲法第21条「表現の自由」として保障されている議員の街頭演説議会報告という政治活動を町長が申入書を出して「議会でなんとかしろ」の旨の要望を出すことは、町長自身の政治姿勢が問われかねる。この申入書、出す前に的確な助言を出来る人間はいなかったのか?


聞いててストレスを感じたとか、街頭演説で議会に対し、厳重な対応を求めること自体、筋違いの文書。それを理由に「懲罰」する議会自体が恥をかく類のものでは?


繰り返すが、誰も的確な助言が出来なかったのか?


この申入書、町長が私の街頭について、9/6、1度総務課長が直に注意喚起(かんき)している、それなのに、今回の事態となり、町執行部としても困惑しているという旨の記載がある。


231206申入書▷12/6付西村町長の議長宛申入書


そこで、「12月議会特別号」に書いたように、町長の申入書にここで反論する。詳細は令和5年12月議会特別号(2024年1月28日発行)に掲載予告しているとおり、昨年9月6日、私の役場下駐車場そば路側帯での街頭演説音声を披露する。


注)このHPには、オリジナル音声からiPhoneで拾った音をUPします(▷データ変換の支障でオリジナル音声では投稿時に再生が出来なかったため)。


聴いてわかるとおり、総務課長は、5:23経過あたりで私の目の前に現れ、手で大きくバッテンを作って「街頭やっちゃだめ」のサインを示したが、ここがイコバスのバス停であるための駐停車禁止区域である(道路交通法第44条)であることも、イコバスの運行に支障になるということもひと言も言っていないということが確認出来る。



<音声解説>

時間は昼15時47分に開始。9月議会が始まり、一般質問もこの9/6に終わった。その報告を役場下駐車場から、道行く久山町民に向け、報告していました。


5分23秒あたり、何やらK総務課長がS課長補佐を伴って私のそばまで来て手でバッテン✖をつくり「(会議が幾つか重なってて)音でじゃまになりようようだから、どこか違う場所で。すんません」と私に促している。


私も「あーわかった」と受け「本日は会議のじゃまになりようようやからこれで終わります」と言っている。




聴いてもらうとわかるがおおむね以下のよう。



総務課長「(会議が幾つか重なってて街頭の声が)じゃまになりようようやから、ちょっと向こうで」


佐伯「あー、わかった…本日はちょっと会議のじゃまになるということで、これでやめたいとおもいます。また頑張って参ります。ご清聴ありがとうございました。…何の会議?何の会議?」


総務課長「色々重なってる」(旨)


佐伯「ごめんなさい、失礼しました」



どこに「イコバスの運行に支障がある」などと総務課長が言った場面があるのか?


町長宛に出した私の抗議文には、「総務課長が私に具体的に何と言ったのか」と問うていますが、返答はありません。


このUPした音声、念のために、総務課長とのやり取りが終わった後、撤収作業に入ろうとする際の1分半ほどの音声もあえて残している。総務課長とこの後もやり取りした場面はないとわかるはず。恥ずかしながら私の「わかった!」という、つぶやきなどの独り言が幾つか収録されている。


しかし、その場にもう総務課長の姿はない。この場面、どこで総務課長は「イコバスの運行に支障になる」など私に注意喚起してる?

 

していないでしょ。


それでも佐伯が道路交通法第44条にかかる駐禁場書で街頭やった事実は消えないとでも言うの?


それはまず、注意喚起して退去に従わなかったら問題視すべき話でしょ。いつ役場は私に注意喚起したの?


議会は検証は?検証せずに町長の申入書を錦の御旗(みはた)に佐伯勝宣に議員辞職勧告決議を出したの?



町長はなぜ偽りの申入書を出したのか。議会で佐伯を叩きやすくするための援護射撃だ。偽りの内容の寄せ鍋文書を出してどうする。


「ずさん」以前の問題では。




このストーリー、脚本が悪い。


2/16後でもいいはず

2024年01月24日

なぜ議会だより発行前に「予算等特別常任委員会」設置への全員協議会の開催を?なぜ急ぐのか?後にすれば?議会だより発行してからでもよいはず(笑)。


1月臨時議会終了

2024年01月24日

624AEDB3-BC25-4312-95A1-22CF5E9D7988 ▷今朝の朝の打ち合わせの進行表より。


さっき、臨時議会が終わった。 





これは朝の打ち合わせでの今後の予定。2/16に全員協議会で議論する議題。その他はまず置いておいて、予算等特別委員会を設置するのね。ポストを一つ作るわけだ。






で、誰を委員長に充てるの?








○○○○議員か?(笑)








…皆、反応が正直で笑った(苦笑)。








その前に、只松秀喜議長にかわる新たな議長を選ばないといけないんじゃないの?




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講師の江藤俊昭 大正大学教授の講演中、久山の事務局の業務用携帯の着信音が2度も鳴り、講師や会場内の参加議員に迷惑をかけた。


真後ろの席にいて、私はハラハラしていた。辛うじて「何やってるんだ!」と一喝する声をのみ込んだ。


只松議長、帰り際の役場前での事務連絡の際、なぜ指摘して、今後気をつけるよううながさないのだ?


言うのが当然、そうするかと思っていた。


常識だが。


忘れていたのなら、気が緩み過ぎだ。



最高裁資料4-1 ▷『補助金等適正化法関係資料』表紙



最高裁資料4-2 ▷前書き


最高裁資料4-3 最高裁資料4-4 ▷国会衆議院大蔵委員会 1955年(昭和30年)7月29日の質疑の会議録。同法第33条第2項 地方公共団体の職員の罰則について議論されている(P.330~333)


令和5年12月議会号(12/28発行)。2014年発覚、久山町が「補助金目的外使用」の指摘を受けたことについての一般質問を議長より9連続「不許可」という不当な扱いを受けていることを書いた記事について、補足です。


この資料は、昭和30年(1955年)施行された補助金等適正化法について、最高裁判所が編さんした唯一の資料『補助金等適正化法資料』、部外秘の刑事裁判資料である。昭和31年2月にまとめられた古い資料。調査したところ、全国3315ある図書館でも、国会図書館他、15箇所しか蔵書がない。希少価値がある。最高裁に問い合わせたところ、この68年間、これ以外で同法の史料は編纂しておらず、改訂版も出ていない、現在も用いられている模様。私は合法的にこの原本を入手できた。


内容的には同法のバイブルとも言える『補助金適正化法解説』(小滝敏之著)と大きな差はない。しかし、最高裁判所が編さんした唯一無二の資料であることは大きな意味を持つ。


これに、同法成立時に国会で議論された会議録が掲載されている。


これをどうとらえるか。


参考までに、この『補助金等適正化法関係資料』に掲載の、同33条第2項「自治体職員の罰則」、前後するが、同法第30条「目的外使用」、のページを掲載する。解説は今回は割愛するが、同30条「目的外使用」は国に対する背任行為も議論される旨記載がある。


2115F81D-9D24-4CDD-8C77-3C6B47B8999A ▷同法第33条第2項

CE63B8B8-95AD-49C5-ACA5-BB8B1F363146 ▷同法第30条「目的外使用」2-1

F32451AE-C1F5-4BD0-A6D4-A8A8B1253A63 ▷同2-2





表面の最高裁の唯一の資料、資料の表題が違っている箇所がありました。訂正します。


✖『補助金等適正化法資料』


〇『補助金等適正化法関係資料』


2023年12月議会号 

2023年12月28日発行号の12月議会号、表面下段に誤字がありました。訂正しお詫びいたします。


✖ 栄光建設(株)


〇 栄興建設(株)



郵便料金値上げ⁈

2023年12月18日

議員平等の原則

2023年12月14日

議員平等の原則:「 会議を行う議員は性別、年齢、社会的地位、議員の経験年数などに関係なく、平等に発言でき、賛成するかしないかの意思表示をすることができます。」


今議会、この原則を認識せず、私の口の利き方、態度がどうの言い、挑発する関係者が複数いる。


知ってるか、今度聞いてみよう。


9/16のブログで西村町長の「固定資産税に係る調査報告(9/4議会初日)」の発言の論点ずらし答弁術を解説した。この答弁術は、添付画像の『弁護士だけが知っている反論する技術』のテクニックでほぼ解説できる。


この翌日9/5が私の一般質問。課税誤りについて質問したのだが、その会議録がなかなか製本されない。会議録が製本されたのが、なんと今12月議会に入り、2日目12/6の私の一般質問まで間に合わないという、異常なこと・・・嫌がらせだな。


反論する技術 ▷『弁護士だけが知っている反論する技術』木山康嗣著




投稿が予定より遅れたが、9/5佐伯の「課税誤り」についての一般質問、町長答弁の解説を再びここでおこなう。ゆえに、今回のタイトルは解説②としている。


PDF会議録9/6「課税誤り」の一般質問をクリックし、町長答弁術の解説(▷赤のアンダーライン部)を参照を。


〇会議録230906佐伯勝宣一般質問会議録( .pdf / 12.2MB )


解説の番号は、会議録のアンダーライン部の番号を照合を。

①「6/6の全員協議会の段階に至るまでの間で出来る限りの報告をした」って?「他に案件がないか調査してその報告をやった」って?何を常識はずれな。


まず、税務課長は

5/25還付金処理がすべて終わり

6/2 6月議会開会(▷町長、何も報告なし)

6/6 一般質問

6/9 議会最終日(▷何も税務関係の補正議案なし)

…というスケジュールだったら、まずこうでしょ。

・5/25 還付処理にあわせ議会事務局を通じ、全員協議会開催の緊急通知送付、 或いは電話で通知。


・5/29全員協議会、町長同席 →原因と還付金の積算根拠、処理の経緯を報告 し、具体的な再発防止策、処分について報告。

 ▷おおまかな積算根拠の情報は、還付先に一定の了解を 得た上で報告。


同日、新聞発表、全協ではプレス発表用資料を配付。


・6/2 6月議会開会。町長、所信表明で課税誤りを報告し陳謝。


・6/9 最終日追加議案 町税等過誤納還付金300万円を追加議案で上程、加えて、町長の2ヶ月10%の減給ペナルティ措置を追加上程。


…以上のようなスケジュールをなぜ組まなかったのか?




②「2番目の案件とも関わって来るのでは…」これは、後の戦術の前振りに使ったのでは?つまり町長は、課税誤りの「原因の原因」にはしゃべりたくない。元々の土地政策の失態にメスを入れなければならないかも知れない、税務部門以外の大元の課の職員の、或いは、10年前の執行部の失態に触れなければならないかも知れない。早く佐伯の1問目「原因は?」の問いを都合良くかわして、次の2番に行きたいという気持ちが垣間見れる。


③「議長・副議長・総務常任委員長には答えてる」、これは6/5の「調査報告」で5/30に議会3役に報告したということを受けての答弁であろうが、5/25にすべて還付が済んでいるなら、5/29あたりに全員協議会を開いて全議員に課税誤りを報告出来たはず。「空白の4日間」が生じている。この間町長は何やってた?遊んでたのか?「3役」に5/30報告した云々は、論点をすり替えている。


④「本来入力すべき補正係数を取り違え入力」は違うし、原因じゃないだろ!


⑤「2番の質問に入ったととらえていいか?」、何でそんなに次の質問に移りたがるの?早く「原因」の問題をスルーして2番に行きたい気持ちがありあり?


⑥「そういう案件について調べられたのは、一般事例であります」云々、つまり、久山町の執行部が一般常識に外れた対応をしてるんでしょ?


⑦「佐伯議員が言う事例が、久山町の事例に該当して同じなのかは正直わからない」…嘘ついてたな!地方税法417条の案件だと認識していたなら、私が聞いていることと久山の事案は全く同じじゃないか!


⑧「再発防止につとめる…私の1番の責務」、原因を説明しないと再発防止できないでしょ!?何現実逃避してるの。法417条の町長として、あなたには説明する責任があるじゃない。


⑨「議会の方でしっかりとお話しされたらいい」…何をたわけたことを!法417条の不祥事(*注)の町長として、あなたが率先して議会に説明責任を畑さんといかんのでしょ!!!


⑩「佐伯議員にお願いしたい、それが本当にそういうことがそうなのかどうかという…情報というのは正しいことを伝えなければいけません」云々、だから、たわけたことを!!!町長、あなたはこの直後、「地方税法417条に基づいて私たちの行動は起こっている」とはっきり、ぽろっと言ってるんですよ。私の言ってることが正しいんでしょ!そして町長、あなたははぐらかそうと必死で不誠実そのものの答弁術で煙に巻こうとしたんでしょ。そのぼろが出てるじゃないですか。


⑪「町税に係る支払い要綱」に基づいているなら、現物を議会に配布すればいいのに。


地方税法417条に基づいて私たちの行動は起こっている、町長ぽろっと言ってしまったね(笑)。


⑬「佐伯議員に、今後質問の関係でそういう、今慌てて作ったとか、仮設の話をするのではなく、事実ベースに基づいた話をして一般質問の回答を…」、町長、あなたが素直に417条の不祥事として議会に誠実に話をしないから「仮設」になるんでしょ。それに私は事例を調べて言っている。一般質問は「質問」なんですよ!!!!!一般質問をわからず、自分の都合の良いようにねじ曲げてるのは町長でしょ!


⑭只松議長、私が喋ってる途中で町長に発言を振る。やってはならないこと。


⑮議員の発言中発言をさえぎることは、秩序を乱している。当然の講義だ。こうして中断している間、西村町長に考える時間を与える助け船の役割をしている。


⑯「見たことない」、今回傍聴に来た町外の男性が疑問の声を傍聴席から発した。議長が発言議員の発言中、言葉をさえぎって町長に振るなんて、通常あり得ない行為。常識的な疑問の声だ。私も「見たことないでしょ」と傍聴席に同調する。


⑰町長「じゃあ、その後、すみません…」、町長が折れて私の発言を優先してくれた。当然だ。只松議長の身勝手なフライングなのだ。


⑱只松議長が私に対し、名前を連呼し「冷静に」と呼びかける。私の攻勢と町長が押されてるという見た目の印象から町長を故意に助けるためだ。まさに、プロレスの悪徳レフェリーのロープブレイクの采配のような場面。地方自治法第31条、議会の秩序を乱す議長に私が注意喚起している。


⑲何を町長は言ってる?(笑)1件のみの間違いでしょ?他の自治体みたいに何件もある案件じゃない。私が自らの議会報告に載せたから公表してる、って、噴飯ものの論理じゃないの(爆)。他の自治体は1件の入力誤りでもすぐ全員協議会を開き、プレス発表も同時期にやっているところがあるのに。町長、6/6議会全員協議会の場で報告して何日経った?90日ですよ(絶句)。5/25に全部還付が済んで、6/6全員協議会に課長・副町長がたった5分顔出しただけ、質問時間も設けないというのも異常。これ読んでたら、腹筋崩壊しそう(爆笑)。あんた町長だよ。町民の税金の過ちで、町民の税金使って還付したんでしょ?町民にまず新聞報道で知らせにゃいかんでしょうも。


⑳「そういう案件について隠すつもりはない…二元代表制の流れでありますから、そういう風な手続きを取っていただければ…」、隠すつもりはないんなら、町長が率先して全員協議会開催を要請しろよ。二元代表制だから手続きが云々って、何の関係が二元代表制とあるわけ?町長、言ってることが支離滅裂では


㉑-1 「失礼でも何でもありません」、私がこの言葉を言ったのは、町長が「失礼だ」と言ったからでもなんでもない。


㉑-2私が「失礼でも何でもありません」と言ったのを、言葉尻をとって突っ込みを入れて「訂正して下さい」と要求し、議論を自らに有利に運ぼうとしている。答弁術の常道手段である。


㉑-3 ここで私が町長の答弁術のカラクリを明かしている。


㉒ ここで私が法417条のことを述べ、先の町長発言「我々の行動は417条に基づいたもの」との発言にはあえて触れていない。全員協議会を開けば突っ込もうと思っていた。ゆえに、全協で議会に資料を出すべきだと述べた。


㉓「私は何も隠ぺいするとかそういうつもりはない」、これはまさに町長は私が使ってもいない隠ぺいという言葉を使って、


㉔-1「私は別に佐伯議員が言ったから隠ぺいという言葉を使ったんじゃなく、皆さんに伝えるために…」、私が使ってもいない隠ぺいと言う言葉でこの「役場の閉鎖性」の指摘をかわすため、町長はあえてショッキングな言葉を用い、反論で指摘すると、自己完結でかわす。まさに答弁術の本に書かれているとおり。


㉔-2ここで私が、町長が「隠ぺい」という言葉を使ったカラクリを明かしている。


㉕-1 私はこの一般質問の場を通し、町にこの件の資料提供を求めている。


㉕-2 町長は対応すると答弁した。ぱっと見の傍聴や議会動画では見栄えは悪くない返答。ただ、含みを持たせた。議会として情報が必要な分は(▷つまり、議長として要求されなければ対応しない)、個人として情報開示は粛々として(▷つまり、個人情報や、税務の守秘義務に該当すれば、その部分は開示できない)という意味か。


㉕-3 しきりに町長は、この課税誤りの問題が自身の就任前に起こったことを強調してる。しかし、町長に責任があるかどうかは後から町民の判断に任せるべきこと。現実に、今就任時にことが判明し、町民の税金を使って返したこと、これを町長として重く受け止め、受け入れなければならないはず。なぜ一線を引いて他人事様な物言いなのか。「まず原因と再発防止につとめた」というが、原因を説明していない。まず町長がいうような入力誤りじゃない。画地等の土地の認定が誤ったから補正率の適用を誤り、過誤納金が574万も発生したんでしょ。その、元々土地の認定を誤った原因は何なの?職員の勉強不足だったの?それとももっと上のトップダウンの指示が間違ってたの?それをはっきりするのが原因究明で、町長であるあなたの役目でしょ。そしてその議論は記録に残すこと。開示した、たった397文字の「入力誤り防止の箇条書き報告書」だけで足りるはずがない。町民の税金を使って還付しなくてはいけなかっ法法17条の不祥事って、そんなに軽いものなのでしょうか。


㉖私が述べてるように、きちんと何がまずかったかは町民に公表しないといけない。法417条の不祥事で町民の税金を使って返している。当たり前のこと。それにここで私が釘を刺しているように、情報の公開とは単なる情報公開請求のことを言っているのではない。守秘義務を盾にしたものではない町主体の積極的な情報開示のこと。


㉗ 法417条の不祥事での課税誤りは、おおごと。町長が議長に申し出て全員協議会やるのは常識。それをやっていない、やらせない町長・議長の姿勢が問われる。


㉘町長は「議会として必要があれば」とここでも含みを持たせている。つまり、議長が「必要ないといえば資料等出さない」と。しかし、法417条の不祥事をやって、議会に資料も出さない、議論もしないなら、町長のこの問題へ取り組む誠意が問われるが。


㉙「これは合議制です」、だから何なの?(笑) 合議制、つまり議会で話し合って決めてくれと言うの?議会の話じゃないでしょ、町が失態やって、市町村長が責任もって対応しないといかんのでしょ。町民の税金を軽視してるんじゃない!他の議会関係者が知ったら失笑を買う答では?私の提言を拒むにしても、もっと違う言葉を使って拒めば?要は誠意があるかないかの問題。誠意がないって自分で言ってるのと同じ。


㉚「議長にお願いですが…」、議会の議論はかっ達な議論であるのが常。議長に助けてもらって佐伯を制してもらいたいというのはあまちゃん。実際、この議会動画を観た知人も、「佐伯さんの質問がどこが冷静さを欠いているというのか?議会では普通にみられるあたりまえのことやろうもん」と、町長の指摘に首を傾げ、失笑していた。そのとおり。西村町長は、自分に不利にならないよう、答弁術を使って論理をねじ曲げ、議長に促して私の言動を制そうとしているに過ぎない。

町民に対し誠実になろうという気持ちがみえない。


*(注)地方税法第417条・・・市町村長は税務の土地の認定誤り等、固定資産価格に決定的な影響がある「重大な錯誤」を発見した場合は速やかに納税者に通知し、適正な対応をしなければならない。


以上


今12月議会、12/6に再び課税誤りを一般質問。結局、誤りの元々の原因も町長答えず。



スクリーンショット 2023-12-06 20.55.00 (1) ▷本日追加の職員給与増額の追加議案


狙いすましたタイミング、最悪だぞ。不愉快極まりない!

佐伯の課税誤りの一般質問終了直後に増給案出すな!


補助金目的外使用の時と変わらん!


ペナルティは誰が負うんだ?!








7D2E76B3-886D-45D7-A0A5-31AA045E9B0E ▷本日の一般質問で佐伯が実際に使った課税誤りの自分用の資料


一般質問についての感想はまた書こうかと。課税誤り、町長、これ以上答えようがないと。


57E74BC1-39E7-4457-8E9D-6645360B3BD2▷本日、議場で実際私が読み上げた即興の抗議メモ。


これまで3回、只松秀喜議長が議場で突然私を個人攻撃し、ひさやま議会だより3月議会号・9月議会号に議長による私の名指し批判記事が載った。あってはならんこと。



本日初日、また冒頭で議長が打ち合わせなしで私の個人攻撃やってきた。


切羽詰まっているよう。


そのうちまたこれまでみたいに議会だより載せるのだろう。


一応、今日は少しばかりしゃべらせてもらったから、とりあえず、議長への抗議に使った即興の読み上げ文載せとこう。


ちゃんと133条の侮辱への対応要請もしている。暫時休憩時、議運やってたけど、どうするんだろ?議長に私に陳謝させないと。131条、議長が秩序を乱している。


…また議会動画が出来てきてブログ対応しよう。だから今回①としよう。


思うに、今回、脚本家が裏でいるんだけど、役者が脚本家が思ったように演技してくれなくて、ヤキモキしているという状況だろうか。



F6C2EB8E-DA2D-4E9C-AF34-39E55DD753CA ▷2023.3.6佐伯の一般質問の会議録 只松秀喜議長の質問不許可の場面。



議長、「目的外使用」質問不許可、行為そのものだけでなく、発言に明確な矛盾があるぞ。色々後から出てるだろ。担当課は経営企画課じゃなく、魅力づくり推進課だとわかっただろ?久芳町長が偽証してたとわかったろう。


明日、議会初日、しっかり町民に向けて「恥」を説明しないと。



大任町、宮崎・木城町は不許可が大問題になった。あなたはどうする?


なぜ議会の議長職にあって「諸先輩」らに気を使う必要がある?



昨年6/7の「会議録改ざん」も議場で釈明を。



音声231203_猪野交差点そばGE(変換後)( .mp3 / 11.5MB )



231203-1 231203-2


本日夕方、猪野交差点そばで街頭議会報告。昨日と同じく、議長の9連続となる不当な一般質問「不許可」について、8分弱しゃべった。


大筋は昨日の街頭と同種だが、ここでは、質問不許可の項目「後助金目的外使用」の意味を少し掘り下げた。1984万円補助金を国交省に返さなければいけなかった意味。過料(かりょう)で済まず「返還」だったということの重さを説いた。



音声231202_中久原須賀神社そばGE(変換後)( .mp3 / 8.8MB )


231202-1 231202-2


夕方、街頭演説。12月議会議長による「9回連続」一般質問不許可について。6分弱話す。嬉しいことに、開始の設営前、道行く年輩の女性に「頑張って下さい」と激励を受けた。




動画▷https://youtu.be/-3LAQGBy8r4?si=0MV7ruRg1-5Z1RWa


添付資料

464F5C55-901D-43AA-88C6-8891CB82D8ED ▷11/14西日本新聞朝刊、ハラスメント研修を伝える記事


11/13研修での配布資料▷231113議員ハラスメント研修-300( .pdf / 31.3MB )


0B9AE521-2EDC-4EC9-86A1-C6203AC71378▷佐伯が11/24議長宛てに提出した11/13研修の復命書(▷再アップ)


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梅ヶ枝餅の人気店 小山田茶屋にて抹茶セット、お餅プラス2個追加で一服しています。


境内、紅葉がきれい。


8AC9F080-94EF-4BF5-8A59-7142822CBCEB▷町長からの出席お礼状


11/18の式典・イベント出席のお礼状、一昨日届いた。あれっ?今までこの手の催し、お礼状出してたっけ?


ま、いいか。


会場で広報担当が写真撮ってたから町の広報には載せるんだろうが、新聞プレスにはどうしてるんだろう。西日本新聞ではみなかった。世界に類をみなかった剖検事業の終了。発信せずこのままやり過ごすのか?


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コロナ禍前以来、3年半ぶりになるか?西南学院大学キャンパスへ裏千家茶道部の秋の茶会におじゃま。コロナ前は2席、今回1席のみはちょっともの足らなかったけど、よく練れたお茶で美味しかった。気分転換。今からまた久山へ戻り、チラシ配布の残りにとりかかります。


ブログにサラッと載せましたが、さる11/13、博多駅そばオリエンタルホテル福岡博多ステーションにて、県議会が主催の「議会関係ハラスメント根絶のための議員研修」が開催されました。


これは先に福岡県議会で議員ハラスメント防止条例が制定されたことで、県内市町村議会にも波及をとの狙いで開催された模様。町議だけでなく、市議会からも多数参加。


A02E02A4-0855-4463-85A6-3FA83550E660 29363966-6B4D-4267-8276-9C1937CBC414 ▷議員関係ハラスメント根絶のための議員研修 会場風景


この会の詳細は機会を設け、また改めて書きたいと思います。


本日、参加議員の議長宛ての復命書の提出期限でした。私が提出した復命書をアップします。


久山町議会は変わらなければなりません。研修では私も挙手し、質問しました。参加議員は、県内市町村議会の議員らの前での私の話をどう受け止めたのか…。


2013年6月から続く、議会ぐるみの私へのハラスメント。この10年余り、執行部にとり、私の存在が邪魔でしょうがないということでしょう。自分らは手を汚さず、議会を使い、後でアメを与える。やり方が前近代的だと思わない?



4CCE8967-211D-4D48-96A4-8A8780A47BE2 0B9AE521-2EDC-4EC9-86A1-C6203AC71378 ▷本日、只松秀喜議長宛に出した研修の復命書。


464F5C55-901D-43AA-88C6-8891CB82D8ED ▷11/14西日本新聞の研修記事





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