決議文の矛盾を解説します
▷12/14「佐伯勝宣議員辞職勧告決議」で出された決議文1ページ目
1ページちょっとの決議文ゆえ、この場で全部解説してもいいが、後半部(*13という私の手書きメモがみえるあたりから)は私が「特別号」に書いたイコバス停車場の件が中心なので、解説を2回に分け、今回は前半部分のみ解説する。アンダーライン部を参照。
※答)が私の解説
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1.「個人の責任において発行した議会報告に、事実でない、本人より曲解した憶測に基づく記事や、特定の人物を誹謗中傷する記事など、不適切な記事を度々掲載し…」
答)①はい、そうですよ。これは個人の責任で発行する議会報告なので、言いたいことは議場外で個人的に私に言えばいい話です。
②「本人により曲解した憶測に基づく」とあるが、データに基づき導き出された回答である。私に「根拠」がある。私の持つ備忘録からの作成記事が多いが、例えば、曲解とするなら、正しい答をまず私に示すべき。①で述べているように、個人の責任で議員に与えられた権利として発行する議会報告にて、議会で議論されたこと、発生した町民が知るべき事案を発信しているのである。これを否定するなら、議会側は具体的な根拠を示すのが常識。何も私に示されていないのだが。
③他人を誹謗中傷、とあるが、書いている人物は皆公人である。そして、元議会事務局長は音声データを本人に示した「現行犯」である。他の議会の議会報告をみてみたらいい。実名・役職、ばんばん出てる。知らないのか?町民の税金を使ってイレギュラーなことが行なわれているので、それを私が知る権利がある町民に議員の義務と権利で発信しているのである。
2.「再三にわたる議長からの訂正要求にも一向に応に応じず、反省の姿勢は皆無である」
答)だから言っているように、今議会のことではない、議場外の個人の発行する議会報告への事前打ち合わせにない一方的な議長の公の議場において動画配信もなされている中での常軌を逸した「個人批判」に対して応じる術は持ちません。議長が一通り発言した後、私が「議事進行!」と発して挙手しても議長は「発言の許可は出していません」という議員の権利を無視した態度をとっている。これは、専門家等有識者からも問題視されている。度々私が指摘しているように議長自身が議会の秩序と品位を乱しており、地方自治法第131条の規定により、議長自身が注意喚起を受け、改めなければいけない姿勢である(▷専門家、有識者も同意見)。
3.「本会議中においては冷静さを欠いた口調に夜発言や」
答)具体的に、その私の発言の場面はいつどの場面で、法的に何が問題だった発言・行為だったのでしょうか?具体的に法律も一緒にお示し下さい。
4.「事実に基づかない質問をおこない」
答)データに基づく発言です。当然、「質問」ですから当たり前のこと。それを批判すること自体、奇妙奇天烈(きみょうきてれつ)なこと。他の議会を見てほしい。もっと自由闊達。こんなことで辞職勧告決議なんか出せない。
5.「議場外で議長に必要以上につきまとい…」
答)これは2023年10月14日の私のブログ「只松議長宛に出した、9月議会文書(直近6枚)」を参照を。
▷昨年10/14ブログに投稿・解説した6枚の提出文書。私が議長につきまとったとされるのは④の解説部分。
ここにあげている6枚の文書。議長に「会議録改ざん」等数々の説明責任を果たすよう要求を文書を出し、おこなっていたのに無視。挙げ句、議会の初日、公開の議場で冒頭「打ち合わせにない一方的な私の議会報告への私的な個人批判」を展開された。それに対し、私は文書で抗議し、釈明するよう求めたが、何と議長は議員らの前で「今後私はこういう文書は受け取らない」旨一方的に宣言した。あまりにも常識はずれ・人権無視の姿勢に対し、「穏やかに抗議」していたもの。その後も私は議長に文書を手渡そうとしたが、議長は受け取らず…それを、私がストーカーのように振る舞ったかのように描写し、逆に私への提案理由とすることは一体何を考えているのか。
背景をきちんと町民に説明すべきだろう。
前半部だけみたが、とうてい辞職勧告決議提出理由にはなり得ないであろう。
*後半部の「イコバス、街頭演説」についてはまた次回。