12/14佐伯勝宣議員辞職勧告決議について③

231206申入書への疑問申入書の疑問点解説 ▷西村町長の議長宛申入書とそれに佐伯が疑問を呈した文書。12/14最終日、「弁明」として決議案への反論に使用した。主に町長申入書の疑問・矛盾から11点を反論。


投稿がだいぶ遅くなりましたが、12/14の私への議員辞職勧告決議が出された議場で私が反論・弁明した「西村町長の申入書への疑問」11点をピックアップしたものを添付します。この反論は、町のHP議会動画で実際しゃべっている場面が確認出来ます。


この時は、突然の議員辞職勧告決議の「提案理由」に示された、私の街頭演説場所が道路交通法第44条にあたる駐停車禁止場所だという記載に対し、私は議場でも事前でも何も説明は受けておらず、確認の仕様がないためスルーして、前もって用意していたメモで対応しています。


何度も言っていますが、日本国憲法第21条で「表現の自由」として保障された正当な政治活動である街頭議会報告。場所が駐停車禁止エリアでも、すぐに問題視されるというのではなく、まず注意喚起してその場から車を移動させることが原則。いきなり駐禁切符を切られることもないし、問題視するなら、その注意喚起を無視した場合でないといけない。


町長が議長宛に出した申入書も街頭演説の妨害・侵害になりかねない文書。本来、出せば恥を搔くようなものであるし、それを理由に議会が辞職勧告決議を出すことは選挙の自由妨害に当たり、「正当な言論活動」の否定=民主主義の否定となるのです。


だから、街頭議会報告には警察も手を出せない。それを文書で「佐伯のやってることをどうにかしろ」と議会に要請することは、逆に、町長と議会が、「おかしなことをやってる」、と世間から笑われるのことなのです。それがわからなかったのか?


不思議な議員辞職勧告決議です。



追記


▷上記の私の反論メモは、昨年12月14日の議会最終日の本会議動画で確認出来ます。終盤、第13号議案の後山野議運委員長が挙手し決議案提案の動議を出しました。参照を。


https://hisayama-town.stream.jfit.co.jp/?tpl=gikai_result&gikai_day_id=8&category_id=4&inquiry_id=20




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