佐伯勝宣の 変わらなきゃ久山
▷地方自治法第133条の条文
▷3/1議長・議運委員長あてに出した文書と添付したメモ。
3/1ブログも参照を。
議長による侮辱行為へ議会が無反応だったことに対し、友人からLINEで来たメールを紹介。
(※一部加工)
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侮辱に対する処分要求書は文書で出せば懲罰委員会を設置して、審査しなければならない筈。議長の対応は完全な違法だと思います。◯◯すれば確実に勝てる案件だと思います。◯◯町も酷いですが、久山町も確かに酷いですね。