12/14佐伯勝宣議員辞職勧告決議について②

決議文解説②

3-2 -編集2 3-3 - 編集 ▷佐伯勝宣議員辞職勧告決議決議文 全文


前回投稿①に続いて、決議文の後半部を解説。1/28発行「12月議会特別号」で街頭演説の背景等はだいたい書いているので、それを参照してもらいたい。


下線部に番号を振れば整理しやすいのだろうが、うまく編集出来なかったので、そのまま箇条書きで解説する。▷印が私のコメント。



決議文後半について


・町執行部から要望申入書が町議会へ提出された


▷その要望申入書には12/8付で町長宛に厳重な抗議文を送っているが。



・5回にわたり



▷5回の間、役場は私の街頭演説を黙認状態だったが。



・道路交通法第44条に定める駐停車禁止場所であるにもかかわらず


▷知っててやったのではない。それに、駐停車禁止場所でも即問題視されるのではなく、まず注意喚起し、その場所からの退去を促す。それに従わなかったら問題視するのである。



・イコバスがバス停に停車できず、運行委託業者から町執行部に苦情の申し立て


▷「12月議会特別号」に書いたとおり。乗降客はおらず、迷惑はかかっていなかった。ただ、確かに、駐停車スペースが狭くなり、ハイエースタイプのイコバスが場所に付けづらかったということはあった。そのことは自省しなければならない。だが、役場への電話は、今回の私の街頭云々じゃなく、「営業中によくこの場所で車の駐停車を見かける(*この12/6の午後にも他の車の駐停車があったらしい)。役場には今後このエリアの車の駐停車には気を付けて」の旨の全般的な要望だった(*佐伯、確認)。



・演説が激高したような大声と威圧的な言葉遣いで行なわれたため、出勤中の職員から恐怖や精神的ストレスを感じたとの複数の申し出があった


▷街頭演説というものは熱く自らの思いを聴衆に語るものですが?それが何か?賛同できない人もそりゃいるでしょ。ストレスって、裁判所の前だって、拡声器使って堂々と街頭やってるじゃない。聞いてて皆、賛同してるわけ?違うでしょ。裁判所にいる関係者はこれ、ストレスになるでしょ。でも、裁判所の人たち、これを取り締まってるの?やれませんよね。日本国憲法第21条「表現の自由」として保障されているから。

それに精神的ストレスを感じたという職員は、私の演説に自身に何か思い当たるものがあるということじゃないの?



・今後の再発防止に向けた厳正な対応を議会に求める内容であった。


▷だから、口頭で私に直接言えばそれで済む話でしょ。



・議会としても当然、見過ごすことはできない


▷「当然」って、日本国憲法第21条「表現の自由」として保障されていて、警察でも取り締まりができない「街頭議会報告」を議会が手を出して侵害したら笑われるのは議会でしょ(笑)。






…以上書いたが、辞職勧告決議文にはかなり無理があるし、街頭演説に「懲罰」を課すことは、議会のあり方と「程度」を世間にさらすことになっているが。


以上







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