6A317AD8-D817-43E0-B564-2D18E6D6265D ▷役場下相撲場駐車場そば路側帯より


街頭演説音声230830役場下GE編集( .mp3 / 18.1MB )



本日朝、役場下駐車場そばの路側帯にて、道ゆく久山町民の皆様へ約12分半の街頭演説。



9/4開会の9月議会を前に、議長・事務局が「補助金目的外使用」「町長の答弁姿勢について」の2項目、私が提出した一般質問通告書へ不当に不許可を通知して来た問題等を聞いてもらいました。


※私の演説で、9/6が私の一般質問」と言っていますが、正しくは「9/5が一般質問」でした。訂正します。


本日、議会事務局へ直接抗議へ行く。









メールで抗議しても返答がないゆえ。















2階踊り場で局長を呼び止め、議員必携のどこに「不許可」理由が書いてあるか示すよう求めた。








局長、根拠を示せず。もう済んだ話だと言い放ち、階下のフロア、職員で入口ドアの向こうへ消える。







根拠を示せと言ったのは局長だが?








ゆえに、私は他の議会の「町長の答弁姿勢」を一般質問した事例を示し、他の議会からの久山町議会の対応への見解も提示した。







久山町議会、議長が言ったという「一般事務にはあたらないから受け付けない」の理由は呆れられ、笑われている。









「目的外使用」の不許可も、議員が一般質問したいという項目を議長・事務局が受け付けないなんてあり得ないことだ、と近隣他町の議会の声。










私は根拠を示しているのだが。









なぜ言い出しっぺの局長が根拠を示さないまま自己完結するのか?









地方自治法第131条

2023年08月29日

5DEB2B5B-5B40-430D-8AC4-291500FA17AB ▷地方自治法第131条条文



只松秀喜議長、あなたはこれまで、この条文に反し、数多く、議会で佐伯勝宣の議員としての発言の妨害をおこなってきた。





この条文にあるよう、議員は議長に注意喚起できる。あなたは注意してもそれをやっても無視してきた。





事務局も議長をいさめない。一緒になって妨害し、会議録改ざんまでやった。







町民にそのわけを説明すべきでは。









町民は知る権利がある。









町民の税金で運営される議会。










町民のための発言妨害か?









議員の発言を妨害することは許されることではない。





秩序を乱しているのは只松議長だ。






町民のための有益な提案等がどれだけあなたの妨害で無駄にされてきたか。








どう釈明する?








会議録を改ざんした理由は?








議長、答えは?


町民の信頼を裏切り、議長の権限にない恥ずかしいことを立て続けにやっているが…俺を議長のイスから降ろしてくれと、そう言っているのか?


只松秀喜議長、答えなさい。


どうする?無断削除だが。



無断削除だろ?


…で?

2023年08月28日

9月議会一般質問通告2-19月議会一般質問通告2-2


4.5質問不許可の理由をもう一回私に言ってみて。


小森局長、只松議長。




提出した一般質問通告書の扱いはどうなってる?議長・事務局からまだ連絡が来ないが。まさか、このまま2項目勝手に削って通すの?


間違いを認識しながら強行してもいいことはないが…。


課税誤り、町長同席の全員協議会開催はどうなってる?これも音沙汰なし。


私の一般質問を答えれば責務は果たしたと?


町民の税金の役場事務の過ちに対し、誠意をみせないといけないのでは?


ファイル令和5年9月 一般質問 佐伯議員 0824修正( .pdf / 153.3KB )

▷昨日、議会事務局が私宛にメールしてきた、公開用9月議会一般質問通告書叩き。


「これで行こうかと思いますがいいですか」、と事務局。


私は異議を唱えている。「補助金目的外使用」「町長の答弁姿勢」についての質問が、前回同様、議長の不許可ということで不当に削除されている。(▷8/18ブログ参照)


まず、議長が「議員の有する権利」、一般質問をしようとする内容を不許可にすることはあり得ないこと。あり得ないことを2021年12月からずっと続けている。


今回、事務局長の示す理由は支離滅裂。前者は「すでに解決済みの事案」、後者は「一般事務に当たらない」から。


補助金目的外使用については、毎度のことだが、補助金等適正化法第33条2項の規定で担当職員の責任が問われる。意地でもその人物と自分たちを護れという、只松議長の背後にいる諸先輩たちの指示だろう


町民は理解して関心を持ち始めているが?まぎれもなく質問の対象のはず。


後者については…完全に地雷を踏んだな。


町長の答弁姿勢については行財政にかかわり当然一般質問の対象である。他の議会でも同様の質問がいくつもある。それを局長に述べると局長は私に「どこにあるんですか」と開き直りを見せた。だから昨日、その事例を議会事務局に示した。


加えて、他の自治体で同様の質問をした議会関係者に見解を聞いた。当然私の意見を支持。事例と専門家の意見も探して返事に添付してくれた。うちの議長の「一般事務にあたらないから」の理由には…ダメ出しされ笑われている。恥をさらしたわけだ。


事務局からその後連絡がない。


事務局は私を黙らせる法的根拠・事例を見つけられず困惑しているか。このまま「削除」したまま一般質問通告作成を強行しよう、というパターンか?


他に打つ手がないだろう。だがそれをやれば、議長はイスを降りるしかない。


こちらは手順を踏み、法令に則っている。しかも町民目線だが。


議長・事務局ら久山町議会は、まず、町民をみているのではなく、執行部と「諸先輩たちの都合」だろう。


DA660E12-119F-4862-9F1D-DA75A4B56292 ▷今朝の西日本新聞記事


太宰府市、中学校給食導入だけでなく、無償化も予算化。動き出したな。


縁あって2016年12月から太宰府市の中学校給食導入の動きに接点があり。コロナ禍でご無沙汰になっていたが。


今回9月議会でまた給食導入を一般質問する。色々また情報を集めないと。


9BA22F26-A19E-46CE-9293-00539E9CF934 ▷地方税法第17条より(ネットより引用)


過誤納金の還付。久山町の課税誤りもそうだよね?地方税法第17条の条文からは、町長が、過誤納金が発生したら速やかに対処するよう規定されている。


なぜ起こったか、相手への還付にあたり、どう対処したか等々、町長が議会と町民へ説明しなければならないはず。


町長同席の全員協議会開催はまだか?


9月議会一般質問通告2-19月議会一般質問通告2-2




本日、議会事務局に提出。5項目。


6月議会で不許可にされた「補助金目的外使用」、「町長の答弁姿勢」を今回も通告。


「課税誤り」はまず、一般質問やる前に只松議長が全員協議会を招集し、西村町長を同席させ、しゃべらせないと。新宮町も誤りをちゃんと公表してるぞ。


西日本新聞230818 ▷西日本新聞2023.8.18記事





新宮町HPより230817 ▷新宮町8/17HPより




47B3EE9C-396D-43FC-8444-A870B5C2432A▷久山町職員懲戒等審査委員会規則第2条別表、第2の標準例1、一般服務関係(13)より。



F57520AB-BE36-4C58-A11C-EADBC585AE08 ▷今年3/3、3月議会初日開会冒頭、只松秀喜議長が突然読み上げた「私的文書」の一部分。会議録改ざんを取り上げた私の議会報告の記事を事実無根と述べた。



久山町の例規集にも公文書の不公正な取り扱いをした職員への規定が明記されている。重い措置だ。しかし、会議録改ざんはやってはならないこと。


只松秀喜議長が今年3/3議会開会冒頭で、私の議会報告での会議録改ざんは事実無根だと述べた(▷不思議なことに、読み上げた文書は存在しないそうだが)。


それはこの「懲戒等審査委員会」にでもかかって、そこで出た結論を述べたものか?どうなの?


開示された音声データも存在する。しかも、証拠隠滅しようとして中途半端に処理してしまい、証拠が残った。3/3只松秀喜議長が議場で、改ざんは事実無根だとのたまわった根拠を町民に示すべきだろう。


町民の税金で運営される議会において、打ち合わせにもない私的な文書をわざわざ読み上げて否定するのであれば、万人が認める根拠を示すべきはず。


私は議長・事務局が請求者に開示した「音声データ」を示している。事実無根だとは「懲戒委員会」にかかって委員会がそう言ったのか?釈明は?


議長の発言は本会議場で発せられ、会議録に残っているものだが?


地方自治法第131条 

「議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。」



これは只松秀喜議長があてはまる


只松議長が、佐伯の一般質問途中で発言に口を挟むという数々の行為はこれにあたる。会議を妨害する行為だが。議員が只松秀喜議長を注意しなければいけない行為だ。


私佐伯は、権能(けんのう)として執行部に質問している。町民に選挙で選ばれた議員として、町民の代弁者として発言している。それを議長が妨害しているわけだ。



町民にどう説明するんだ?議長に注意をまったくしない議運はどうなのか?


まず、議長は町民に対し、昨年6/7自身の議場での「うるさいね」発言等を会議録から不正に削除した改ざん行為を事務局長とともに釈明しなければならないだろう。


議会会議録は公文書。「改ざん」は公文書等偽造が議論される領域だが。


請求者から入手した開示の音声データは「うるさいね」は消えていない。まず、開示データの音声を加工した理由を事務局長は説明する必要がある。


事務局長、情報公開請求で有権者が開示請求した音声だが、どうして音声を加工した?これは公務員の職責としてやっていいことなのか?


言っておくが、私の次の久芳正司議員の質問途中まで「音声加工」状態が続いている。事務局の開示者への説明の論理からは本来、この部分も会議録に残っていないはずだが?ちゃんと残っているが?音声加工の際、ミスって一緒に加工したの?(笑)


なぜ改ざんの「証拠隠滅」をしようとするのか?


6/6、私は議運委委員長宛に申入書を提出し、議長・事務局に説明責任を果たすよう促すよう求めている。町民も動きに注目しているが。



音声開示加工音声データ( .mp3 / 2.1MB )


220607やり取り ▷佐伯作成のやり取り箇所再現録(メモ)。赤の部分が改ざん箇所。うるさいね部分は、事務局が開示請求者へのデータ開示にあたり、「加工」しようとしてし損なった模様

(2022.6.7)


220607会議録 -HP用 ▷実際の2022.6.7佐伯の一般質問後の会議録。休憩から再開後のやり取りで只松議長の「うるさいね」発言があったが。明らかに「うるさいね」等が改ざんされている。▷久芳正司議員のやり取り音声も誤って加工されているが…この部分、ちゃんと会議録に活字で残っているが?(笑)






6/7音声6/7音声加工された開示データ( .mp3 / 2.1MB )


IMG_0054 ▷情報開示された6/7「うるさいね」発言部分と議会が開示した音声CD


220607やり取り▷昨年6/7佐伯勝宣一般質問、議長からの佐伯への発言禁止措置後、休憩後の議場でのやり取り会議録(*佐伯作成)。


先に6/6申入書の投稿でも述べ、データも投稿したが、改めて述べる。


うるさいね」が開示音声に残っているが。会議録改ざんだけでなく、正規の手続きで開示請求されたデータに手を加えた「事実」を只松秀喜議長・議会事務局はどう考える?

不正の上塗りをして、開示請求者だけでなく、知る権利がある久山町民にどう説明するつもりだ。


3/3只松議長は唐突に議会開会冒頭で「改ざんは事実無根」だと言い放った。事実無根ではない不正行為だという証がこの開示音声では。釈明すべきだ。



西村「議論は、そう活発に行なわれるのはいいと思いますが、もう少し冷静に話して下さい。威圧的に指を指したりとか、そういう場ではありませんので、議論は、その辺は議長、用心をしていただきたいと思います。」(2023年6月5日 佐伯の一般質問会議録初稿原稿より抜粋「中学校給食導入問題の質問、(教育長への質問の過程で)」。


…私は一度も教育長に指を指したりしていないが?私の手のジェスチャーをいつかそういう言い方をして揚げ足とるとは思っていた。だが物事は正しく言わなければならない。


もとより、議論の腰を折るための町長の詭弁(きべん)。町民の税金で運営される町民のための議会。議員の発言の腰を折るための方便など恥ずかしいことだが。



まぁ、議長・議会側に佐伯への「勧告」措置を出させやすくするためのアシストだろうが、こんな安易に詭弁の乱発を続けていれば、ぼろが出るが?





230607西日本新聞記事2 ▷①今年6/7西日本新聞記事。県町村会の会長選挙の結果を伝えた記事。


230606県町村会臨時総会通知2-1 ▷②町への6/6県臨時総会の案内通知の鏡。5/11通知、5/12の町の受領印あり。


230606県臨時総会通知2-2 ▷③6/6県町村会臨時総会の式次第。午後一時開会。


6/6午前中は一般質問2日目、2人の議員が質問し、11時前には終了。午前中は、6月議会中の議案説明会にあてられた。実質3議案のみ、補正ゼロの今議会、あっという間に執行部の議案説明会は終了した感。午後、13:30より、全員協議会開催。2回目となる、県への議会での河川浚渫陳情を前提とした、県へ提出する意見書の叩きについての議論がテーマ。そこへ飛び入りで副町長と税務課長が出席し、「約5分」の課税誤りの報告が始まった。


切り出しで副町長は、「町長は県町村会の臨時総会が急きょ招集され…」と説明した。そして、何をどう間違えて574万6000円の還付金が発生したか、具体的に説明もされないまま、資料もなく、質問時間も設けられないまま、2人は退出していった。


翌日、西日本新聞に上記写真①県町村会の会長選挙の記事が掲載され、「町長の出張はこれのことだったのか」と理解した。しかし、これが急きょ出張?私は疑問に思い、町に情報公開請求し入手したのが写真②③の2枚の通知文。県町村会長の名で5/11に出され、町の受領印は5/12となっている。「出席」の印字もある。話が合わない。


6月議会開催日程と税務課長が説明した、5/25に課税誤りの相手方に還付金処理が完了した旨の報告とで時系列を考えると以下のようになる。



⑴5/25役場の574万6000円の還付金処理が完了(▷相手にお金を返す)。


⑵議会運営委員会開催。6月議会議案書が上程され、会議日程が決まる。


⑶6/2、6月議会開会。町長所信表明では、課税誤りの件は報告されず。


⑷6/6午後から全員協議会で副町長・税務課長が課税誤りの報告(▷午前中は一般質問・議案説明会)。




上記⑴の後には、課税誤りの報告でいつ全員協議会が開催されていてもいいはず。それが、5/30議運では議会中6/6午後まで開催はなく、それまで執行部から課税誤りの報告なし、町長も⑵の所信表明でも誤りに触れず、HPの掲載もせず。⑷の飛び入り全員協議会の報告はわずか5分。質問時間を議長は設けず、配付資料もなし。何をどう間違ったのかも不明。最初から町長不在を承知で計画された茶番だったと言うべきでは。


県町村会の臨時総会は急きょ開催されたものではないことは、発言した佐伯久雄副町長自身熟知しているはず。彼は副町長就任前、糟屋郡町村会に勤務経験がある。県の町村会とは別組織ではあるが、こうした総会等、糟屋郡内の各町長が県町村会の日程に出るときは県町村会事務局から連絡を受け、糟屋郡内の町長の出欠の取りまとめ・郡の町村会長への糟屋町村会からの随行の有無等、県の町村会とキャッチボールをする役名がある。今回の臨時総会の意味を知らないはずはなく、勘違い・言い間違いで「急きょ招集され」と発言することはあり得ない。


なぜこのような「出来レース」をしなければならないのか。町民の税金の不祥事。町はきちんと説明責任を果たすべきであろう。



延命措置 国交省▷①2021年3月、国交省へ延命措置した「目的外使用」データ一式


目的外使用・県延命▷②2021年2月、福岡県へ延命措置した「目的外使用」データ一式


私の議会報告最新号(9月議会展望号)の記事、補助金目的外使用の問題に前号の町の不当な「データ廃棄」の件を取り上げた。西村勝町長が役場職員として、会計検査院に目的外使用の件でやり取りしたであろう文書を含めた大半の記録は、町は「5年の保存期限」を理由に廃棄処分した模様。確かに、細かなデータは開示請求は出来なくなった。しかし、町がこの「地域住宅モデル普及推進事業」を補助金目的外使用した問題について、県を経由して国交省とやり取りした関係データは県・国交省にも残されている。


県・国交省ともやはり基本、紙データの保存期間は5年。違法行為の記録であっても、「余程」でないと廃棄するよう。私は、以前、県・国交省に開示請求した関係データを調査の過程で再開示請求したものを、さらに5年延命のために再度開示請求をかけ、5年の「延命措置」を施している。これで、「地域住宅モデル普及推進事業で久山町が県とやり取りした記録」では「データ不存在」であっても、再開示請求した文書番号を記せば、延命したデータ一式がまだ国交省・県から請求者に開示されるような流れは残せている。


県を経由し国交省へ町の提出文書が流れているため、データは大体かぶる。ただ一つ、特筆すべきなのは、写真②、県の開示文書には、この地域住宅モデル普及推進事業の国交省への橋渡しの際、県がその都度決裁している文書があること。写真②にそれがみえる。これは意味がある。


「住宅行政のプロぞろいの県が本当に申請時、そして発覚まで数年にわたり久山町の違法行為に気づかずにいたのか?」


県の決裁した文書、押印した担当の印鑑の数々から、そんなことを思わずにはいられない。


これらデータ一式、私は既に保有し手元にはあるが、やはり国交省・県にデータが残っている形の方が何ごとにも良い。


本来なら、こうした違法行為のデータは反省と再発防止のため、率先して久山町が残しておかなければならないもの。また別で述べると思うが、840万円の補助金目的外使用を指摘された長崎県がそうしている。課内で、保存期限を過ぎてもデータを残している(▷2020年11月、佐伯が直接長崎県庁へ情報開示請求のため出向き確認)。これが当たり前だろう。久山町は補助金目的外使用を反省していない。症尾隠滅という真逆の行動に出た。


町は文書管理と情報公開の意識を変える必要があろう。






申入書6.9 ▷6月議会閉会直後、6/9役場駐車場にて帰路につく只松議長を捕まえ、「町長同席で全員協議会開催を」の申入書を手渡す。


6/6全員協議会の冒頭、突如、副町長・税務課長が飛び入りで出席して始まった574万6000円の過大徴収の課税誤りの報告。なにゆえ説明が5分だったのか。なにゆえ議長は質問時間も設けず、2人を退席させたのか。なにゆえ資料配付もないのか。なにゆえ新聞報道されず町HPにも載せてないのかetc…。


6/2所信表明で町長も言及していない。何をどのように間違ったのかさっぱりわからん。


こんなにあっさり執行部の説明が終わったのは、最終日、関連して追加議案でもあがってくるのかと思っていたが、結局あがらず。この6月議会は実質3議案のみ(10名の農業委員の選任同意を1議案とみて)。補正予算ゼロ。非常に簡素な議会だった。


この申入書を出したタイミングは結局閉会後になってしまったが、このまま終わるつもりじゃないだろうな?


只松秀喜議長からは何の反応もなし。提出後、議長とは何度か会っているが?「質問時間なし、5分の報告」の茶番をこのまま通すのか?町民の税金の不祥事だが。認識は?




申入書6.6▷只松議長・山野議運委院長宛に出した6/6申入書


6/5一般質問にて、私の質問終了直後、AA議員が挙手。私の質問中の態度が不遜(ふそん)の旨の理由で私に議長から勧告(▷口頭での行政注意)処分が適当との提案が出され、多数決で敢行された。それを受け、翌6/6,只松秀喜議長・山野久生議会運営委員長宛にまとめて3項目、申入書を提出した。


1.①6月議会一般質問、私の「補助金目的外使用」「町長の答弁姿勢」についての質問不許可を議運で決めたという、議会事務局長による私への通知の意味。法的に議運が質問の許可不許可を決める根拠は?議長の諮問機関で、裏方的存在の議運にそんな権限はない。あるなら示してくれと。

②次回9月議会から本会議の動画配信も始まる。このようなことの再発がないよう。


2.昨年6/7の議会会議録の改ざん「議長による私へのうるさい発言の不正な削除」の件。これまで発言者であり会議録発行責任者である只松秀喜議長に何度も説明責任を果たすよう文書でも口頭でも述べてきたが果たされず。事件から1年がたとうとする前に、議運に対し、しかるべき動きをするよう求めたもの(▷議運が黙殺していること自体異常)。



3.6/5私の一般質問後の「勧告」措置の動議が出た件。

 私は一切法令に違反することはやっていない。本来、動議はそういった対象の行動を行なった場合に出されるもの。AA議員の動議、議会の動き。議長の口頭での「勧告」の法的根拠を具体的に求めたもの。


以上、3項目、議長・議運委員長は答えられず。


町民の税金で運営する議会だが、認識は?



*2.会議録改ざんについては、今年2/8のブログに議会事務局が情報開示した音声データの添付とともに経緯を述べている。参照を。







裏面、右ページ上部、副町長の勤務経験について、間違えてました。


❌糟屋町村会  ⭕️糟屋郡町村会


訂正しお詫びします。