地方自治法第131条

5DEB2B5B-5B40-430D-8AC4-291500FA17AB ▷地方自治法第131条条文



只松秀喜議長、あなたはこれまで、この条文に反し、数多く、議会で佐伯勝宣の議員としての発言の妨害をおこなってきた。





この条文にあるよう、議員は議長に注意喚起できる。あなたは注意してもそれをやっても無視してきた。





事務局も議長をいさめない。一緒になって妨害し、会議録改ざんまでやった。







町民にそのわけを説明すべきでは。









町民は知る権利がある。









町民の税金で運営される議会。










町民のための発言妨害か?









議員の発言を妨害することは許されることではない。





秩序を乱しているのは只松議長だ。






町民のための有益な提案等がどれだけあなたの妨害で無駄にされてきたか。








どう釈明する?








会議録を改ざんした理由は?








議長、答えは?



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