音声230906役場下駐車場そば街頭演説 総務課長らと( .m4a / 3.8MB )


※詳細は、私の議会報告「12月議会特別号」を参照を。


9/6は、15:47街頭スタートした。


9/6総務課長は私に「イコバス運行に支障になる」とはひと言も言っていない。「会議のじゃまになるから他の場所で」と言いに来ただけだ。偽りの申入書を出すものじゃない。この申入書は偽りの文書であり、怪文書だ。「これだけのことが記録に基づいて…」と検証もしない今回の議員辞職決議、議会のあり方も問うべきだろう。


私の議会報告「12月議会特別号」において、私佐伯勝宣の銀辞職勧告決議案可決を特集した。きっかけは、私の12/6、役場下駐車場そば路側帯「イコバス駐停車エリア」での街頭演説をめぐり、イコバス運行会社の新宮タクシーから役場に苦情が入ったことを基に、西村町長が只松議長宛に議会へ申入書を出した。事実上「佐伯の街頭演説を議会でどうにかしろ」というもの。


しかし、日本国憲法第21条「表現の自由」として保障されている議員の街頭演説議会報告という政治活動を町長が申入書を出して「議会でなんとかしろ」の旨の要望を出すことは、町長自身の政治姿勢が問われかねる。この申入書、出す前に的確な助言を出来る人間はいなかったのか?


聞いててストレスを感じたとか、街頭演説で議会に対し、厳重な対応を求めること自体、筋違いの文書。それを理由に「懲罰」する議会自体が恥をかく類のものでは?


繰り返すが、誰も的確な助言が出来なかったのか?


この申入書、町長が私の街頭について、9/6、1度総務課長が直に注意喚起(かんき)している、それなのに、今回の事態となり、町執行部としても困惑しているという旨の記載がある。


231206申入書▷12/6付西村町長の議長宛申入書


そこで、「12月議会特別号」に書いたように、町長の申入書にここで反論する。詳細は令和5年12月議会特別号(2024年1月28日発行)に掲載予告しているとおり、昨年9月6日、私の役場下駐車場そば路側帯での街頭演説音声を披露する。


注)このHPには、オリジナル音声からiPhoneで拾った音をUPします(▷データ変換の支障でオリジナル音声では投稿時に再生が出来なかったため)。


聴いてわかるとおり、総務課長は、5:23経過あたりで私の目の前に現れ、手で大きくバッテンを作って「街頭やっちゃだめ」のサインを示したが、ここがイコバスのバス停であるための駐停車禁止区域である(道路交通法第44条)であることも、イコバスの運行に支障になるということもひと言も言っていないということが確認出来る。



<音声解説>

時間は昼15時47分に開始。9月議会が始まり、一般質問もこの9/6に終わった。その報告を役場下駐車場から、道行く久山町民に向け、報告していました。


5分23秒あたり、何やらK総務課長がS課長補佐を伴って私のそばまで来て手でバッテン✖をつくり「(会議が幾つか重なってて)音でじゃまになりようようだから、どこか違う場所で。すんません」と私に促している。


私も「あーわかった」と受け「本日は会議のじゃまになりようようやからこれで終わります」と言っている。




聴いてもらうとわかるがおおむね以下のよう。



総務課長「(会議が幾つか重なってて街頭の声が)じゃまになりようようやから、ちょっと向こうで」


佐伯「あー、わかった…本日はちょっと会議のじゃまになるということで、これでやめたいとおもいます。また頑張って参ります。ご清聴ありがとうございました。…何の会議?何の会議?」


総務課長「色々重なってる」(旨)


佐伯「ごめんなさい、失礼しました」



どこに「イコバスの運行に支障がある」などと総務課長が言った場面があるのか?


町長宛に出した私の抗議文には、「総務課長が私に具体的に何と言ったのか」と問うていますが、返答はありません。


このUPした音声、念のために、総務課長とのやり取りが終わった後、撤収作業に入ろうとする際の1分半ほどの音声もあえて残している。総務課長とこの後もやり取りした場面はないとわかるはず。恥ずかしながら私の「わかった!」という、つぶやきなどの独り言が幾つか収録されている。


しかし、その場にもう総務課長の姿はない。この場面、どこで総務課長は「イコバスの運行に支障になる」など私に注意喚起してる?

 

していないでしょ。


それでも佐伯が道路交通法第44条にかかる駐禁場書で街頭やった事実は消えないとでも言うの?


それはまず、注意喚起して退去に従わなかったら問題視すべき話でしょ。いつ役場は私に注意喚起したの?


議会は検証は?検証せずに町長の申入書を錦の御旗(みはた)に佐伯勝宣に議員辞職勧告決議を出したの?



町長はなぜ偽りの申入書を出したのか。議会で佐伯を叩きやすくするための援護射撃だ。偽りの内容の寄せ鍋文書を出してどうする。


「ずさん」以前の問題では。




このストーリー、脚本が悪い。


2/16後でもいいはず

2024年01月24日

なぜ議会だより発行前に「予算等特別常任委員会」設置への全員協議会の開催を?なぜ急ぐのか?後にすれば?議会だより発行してからでもよいはず(笑)。


1月臨時議会終了

2024年01月24日

624AEDB3-BC25-4312-95A1-22CF5E9D7988 ▷今朝の朝の打ち合わせの進行表より。


さっき、臨時議会が終わった。 





これは朝の打ち合わせでの今後の予定。2/16に全員協議会で議論する議題。その他はまず置いておいて、予算等特別委員会を設置するのね。ポストを一つ作るわけだ。






で、誰を委員長に充てるの?








○○○○議員か?(笑)








…皆、反応が正直で笑った(苦笑)。








その前に、只松秀喜議長にかわる新たな議長を選ばないといけないんじゃないの?




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講師の江藤俊昭 大正大学教授の講演中、久山の事務局の業務用携帯の着信音が2度も鳴り、講師や会場内の参加議員に迷惑をかけた。


真後ろの席にいて、私はハラハラしていた。辛うじて「何やってるんだ!」と一喝する声をのみ込んだ。


只松議長、帰り際の役場前での事務連絡の際、なぜ指摘して、今後気をつけるよううながさないのだ?


言うのが当然、そうするかと思っていた。


常識だが。


忘れていたのなら、気が緩み過ぎだ。



最高裁資料4-1 ▷『補助金等適正化法関係資料』表紙



最高裁資料4-2 ▷前書き


最高裁資料4-3 最高裁資料4-4 ▷国会衆議院大蔵委員会 1955年(昭和30年)7月29日の質疑の会議録。同法第33条第2項 地方公共団体の職員の罰則について議論されている(P.330~333)


令和5年12月議会号(12/28発行)。2014年発覚、久山町が「補助金目的外使用」の指摘を受けたことについての一般質問を議長より9連続「不許可」という不当な扱いを受けていることを書いた記事について、補足です。


この資料は、昭和30年(1955年)施行された補助金等適正化法について、最高裁判所が編さんした唯一の資料『補助金等適正化法資料』、部外秘の刑事裁判資料である。昭和31年2月にまとめられた古い資料。調査したところ、全国3315ある図書館でも、国会図書館他、15箇所しか蔵書がない。希少価値がある。最高裁に問い合わせたところ、この68年間、これ以外で同法の史料は編纂しておらず、改訂版も出ていない、現在も用いられている模様。私は合法的にこの原本を入手できた。


内容的には同法のバイブルとも言える『補助金適正化法解説』(小滝敏之著)と大きな差はない。しかし、最高裁判所が編さんした唯一無二の資料であることは大きな意味を持つ。


これに、同法成立時に国会で議論された会議録が掲載されている。


これをどうとらえるか。


参考までに、この『補助金等適正化法関係資料』に掲載の、同33条第2項「自治体職員の罰則」、前後するが、同法第30条「目的外使用」、のページを掲載する。解説は今回は割愛するが、同30条「目的外使用」は国に対する背任行為も議論される旨記載がある。


2115F81D-9D24-4CDD-8C77-3C6B47B8999A ▷同法第33条第2項

CE63B8B8-95AD-49C5-ACA5-BB8B1F363146 ▷同法第30条「目的外使用」2-1

F32451AE-C1F5-4BD0-A6D4-A8A8B1253A63 ▷同2-2





表面の最高裁の唯一の資料、資料の表題が違っている箇所がありました。訂正します。


✖『補助金等適正化法資料』


〇『補助金等適正化法関係資料』