▷国会衆議院大蔵委員会 1955年(昭和30年)7月29日の質疑の会議録。同法第33条第2項 地方公共団体の職員の罰則について議論されている(P.330~333)
令和5年12月議会号(12/28発行)。2014年発覚、久山町が「補助金目的外使用」の指摘を受けたことについての一般質問を議長より9連続「不許可」という不当な扱いを受けていることを書いた記事について、補足です。
この資料は、昭和30年(1955年)施行された補助金等適正化法について、最高裁判所が編さんした唯一の資料『補助金等適正化法資料』、部外秘の刑事裁判資料である。昭和31年2月にまとめられた古い資料。調査したところ、全国3315ある図書館でも、国会図書館他、15箇所しか蔵書がない。希少価値がある。最高裁に問い合わせたところ、この68年間、これ以外で同法の史料は編纂しておらず、改訂版も出ていない、現在も用いられている模様。私は合法的にこの原本を入手できた。
内容的には同法のバイブルとも言える『補助金適正化法解説』(小滝敏之著)と大きな差はない。しかし、最高裁判所が編さんした唯一無二の資料であることは大きな意味を持つ。
これに、同法成立時に国会で議論された会議録が掲載されている。
これをどうとらえるか。
参考までに、この『補助金等適正化法関係資料』に掲載の、同33条第2項「自治体職員の罰則」、前後するが、同法第30条「目的外使用」、のページを掲載する。解説は今回は割愛するが、同30条「目的外使用」は国に対する背任行為も議論される旨記載がある。
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