ひさやま議会だより、原稿の修正は

1240216全員協議会資料 - 編集▷2/16議会全員協議会で配布された箇条書き



2/16全員協議会で広報委員の箇条書きメモが配られました。確認事項だとか。4番目の記載について疑問。


議会だより、一般質問の提出原稿は基本、提出した議員が書いたものを尊重するもの。①数字や表記の誤りがあるか、②常識的に不適切な表記があれば書き換えは適正だ。或いは、③700字とされる字数制限に満たな過ぎる字数なら、前後の会議録をみて拾って書き加えることは良いだろう。


しかしこれらは、提出した議員🟰一般質問した主の原稿の意味を損なわないようにするのが常識。意味を変えてはいけない。


議会だよりで「意味」が変われば、自身の議会報告で解説しなければいけなくなる。編集のあり方も問われる。


この箇条書きには、括弧書きで「提出議員の原稿の原文には配慮しつつ、委員でおこなう」と注釈を加えて記載するのが正しいだろう。


100%委員会で判断する、と解釈される表記では、一般質問の議員の権利にかかわる。


この記述に一文加えるべきだろう。



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