只松議長の発言妨害行為は?改ざんの釈明はまだか?

地方自治法第131条 

「議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。」



これは只松秀喜議長があてはまる


只松議長が、佐伯の一般質問途中で発言に口を挟むという数々の行為はこれにあたる。会議を妨害する行為だが。議員が只松秀喜議長を注意しなければいけない行為だ。


私佐伯は、権能(けんのう)として執行部に質問している。町民に選挙で選ばれた議員として、町民の代弁者として発言している。それを議長が妨害しているわけだ。



町民にどう説明するんだ?議長に注意をまったくしない議運はどうなのか?


まず、議長は町民に対し、昨年6/7自身の議場での「うるさいね」発言等を会議録から不正に削除した改ざん行為を事務局長とともに釈明しなければならないだろう。


議会会議録は公文書。「改ざん」は公文書等偽造が議論される領域だが。


請求者から入手した開示の音声データは「うるさいね」は消えていない。まず、開示データの音声を加工した理由を事務局長は説明する必要がある。


事務局長、情報公開請求で有権者が開示請求した音声だが、どうして音声を加工した?これは公務員の職責としてやっていいことなのか?


言っておくが、私の次の久芳正司議員の質問途中まで「音声加工」状態が続いている。事務局の開示者への説明の論理からは本来、この部分も会議録に残っていないはずだが?ちゃんと残っているが?音声加工の際、ミスって一緒に加工したの?(笑)


なぜ改ざんの「証拠隠滅」をしようとするのか?


6/6、私は議運委委員長宛に申入書を提出し、議長・事務局に説明責任を果たすよう促すよう求めている。町民も動きに注目しているが。



音声開示加工音声データ( .mp3 / 2.1MB )


220607やり取り ▷佐伯作成のやり取り箇所再現録(メモ)。赤の部分が改ざん箇所。うるさいね部分は、事務局が開示請求者へのデータ開示にあたり、「加工」しようとしてし損なった模様

(2022.6.7)


220607会議録 -HP用 ▷実際の2022.6.7佐伯の一般質問後の会議録。休憩から再開後のやり取りで只松議長の「うるさいね」発言があったが。明らかに「うるさいね」等が改ざんされている。▷久芳正司議員のやり取り音声も誤って加工されているが…この部分、ちゃんと会議録に活字で残っているが?(笑)







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