▷久山町職員懲戒等審査委員会規則第2条別表、第2の標準例1、一般服務関係(13)より。
▷今年3/3、3月議会初日開会冒頭、只松秀喜議長が突然読み上げた「私的文書」の一部分。会議録改ざんを取り上げた私の議会報告の記事を事実無根と述べた。
久山町の例規集にも公文書の不公正な取り扱いをした職員への規定が明記されている。重い措置だ。しかし、会議録改ざんはやってはならないこと。
只松秀喜議長が今年3/3議会開会冒頭で、私の議会報告での会議録改ざんは事実無根だと述べた(▷不思議なことに、読み上げた文書は存在しないそうだが)。
それはこの「懲戒等審査委員会」にでもかかって、そこで出た結論を述べたものか?どうなの?
開示された音声データも存在する。しかも、証拠隠滅しようとして中途半端に処理してしまい、証拠が残った。3/3只松秀喜議長が議場で、改ざんは事実無根だとのたまわった根拠を町民に示すべきだろう。
町民の税金で運営される議会において、打ち合わせにもない私的な文書をわざわざ読み上げて否定するのであれば、万人が認める根拠を示すべきはず。
私は議長・事務局が請求者に開示した「音声データ」を示している。事実無根だとは「懲戒委員会」にかかって委員会がそう言ったのか?釈明は?
議長の発言は本会議場で発せられ、会議録に残っているものだが?
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