このまま強行するの?(9月議会一般質問通告)

ファイル令和5年9月 一般質問 佐伯議員 0824修正( .pdf / 153.3KB )

▷昨日、議会事務局が私宛にメールしてきた、公開用9月議会一般質問通告書叩き。


「これで行こうかと思いますがいいですか」、と事務局。


私は異議を唱えている。「補助金目的外使用」「町長の答弁姿勢」についての質問が、前回同様、議長の不許可ということで不当に削除されている。(▷8/18ブログ参照)


まず、議長が「議員の有する権利」、一般質問をしようとする内容を不許可にすることはあり得ないこと。あり得ないことを2021年12月からずっと続けている。


今回、事務局長の示す理由は支離滅裂。前者は「すでに解決済みの事案」、後者は「一般事務に当たらない」から。


補助金目的外使用については、毎度のことだが、補助金等適正化法第33条2項の規定で担当職員の責任が問われる。意地でもその人物と自分たちを護れという、只松議長の背後にいる諸先輩たちの指示だろう


町民は理解して関心を持ち始めているが?まぎれもなく質問の対象のはず。


後者については…完全に地雷を踏んだな。


町長の答弁姿勢については行財政にかかわり当然一般質問の対象である。他の議会でも同様の質問がいくつもある。それを局長に述べると局長は私に「どこにあるんですか」と開き直りを見せた。だから昨日、その事例を議会事務局に示した。


加えて、他の自治体で同様の質問をした議会関係者に見解を聞いた。当然私の意見を支持。事例と専門家の意見も探して返事に添付してくれた。うちの議長の「一般事務にあたらないから」の理由には…ダメ出しされ笑われている。恥をさらしたわけだ。


事務局からその後連絡がない。


事務局は私を黙らせる法的根拠・事例を見つけられず困惑しているか。このまま「削除」したまま一般質問通告作成を強行しよう、というパターンか?


他に打つ手がないだろう。だがそれをやれば、議長はイスを降りるしかない。


こちらは手順を踏み、法令に則っている。しかも町民目線だが。


議長・事務局ら久山町議会は、まず、町民をみているのではなく、執行部と「諸先輩たちの都合」だろう。



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