9月議会展望号記事(「期限5年」の保存データの延命)

延命措置 国交省▷①2021年3月、国交省へ延命措置した「目的外使用」データ一式


目的外使用・県延命▷②2021年2月、福岡県へ延命措置した「目的外使用」データ一式


私の議会報告最新号(9月議会展望号)の記事、補助金目的外使用の問題に前号の町の不当な「データ廃棄」の件を取り上げた。西村勝町長が役場職員として、会計検査院に目的外使用の件でやり取りしたであろう文書を含めた大半の記録は、町は「5年の保存期限」を理由に廃棄処分した模様。確かに、細かなデータは開示請求は出来なくなった。しかし、町がこの「地域住宅モデル普及推進事業」を補助金目的外使用した問題について、県を経由して国交省とやり取りした関係データは県・国交省にも残されている。


県・国交省ともやはり基本、紙データの保存期間は5年。違法行為の記録であっても、「余程」でないと廃棄するよう。私は、以前、県・国交省に開示請求した関係データを調査の過程で再開示請求したものを、さらに5年延命のために再度開示請求をかけ、5年の「延命措置」を施している。これで、「地域住宅モデル普及推進事業で久山町が県とやり取りした記録」では「データ不存在」であっても、再開示請求した文書番号を記せば、延命したデータ一式がまだ国交省・県から請求者に開示されるような流れは残せている。


県を経由し国交省へ町の提出文書が流れているため、データは大体かぶる。ただ一つ、特筆すべきなのは、写真②、県の開示文書には、この地域住宅モデル普及推進事業の国交省への橋渡しの際、県がその都度決裁している文書があること。写真②にそれがみえる。これは意味がある。


「住宅行政のプロぞろいの県が本当に申請時、そして発覚まで数年にわたり久山町の違法行為に気づかずにいたのか?」


県の決裁した文書、押印した担当の印鑑の数々から、そんなことを思わずにはいられない。


これらデータ一式、私は既に保有し手元にはあるが、やはり国交省・県にデータが残っている形の方が何ごとにも良い。


本来なら、こうした違法行為のデータは反省と再発防止のため、率先して久山町が残しておかなければならないもの。また別で述べると思うが、840万円の補助金目的外使用を指摘された長崎県がそうしている。課内で、保存期限を過ぎてもデータを残している(▷2020年11月、佐伯が直接長崎県庁へ情報開示請求のため出向き確認)。これが当たり前だろう。久山町は補助金目的外使用を反省していない。症尾隠滅という真逆の行動に出た。


町は文書管理と情報公開の意識を変える必要があろう。







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