⭕️9/4西村町長による「課税誤り」報告①

発言録230904 9月議会初日 西村町長による固定資産税に係る調査報告発言録(メモ)( .pdf / 179.9KB )



矛盾がある町長の「調査報告」


9月議会は昨日9/15閉会。

振り返ってみると、まず初日9/4、やっと西村町長による、574万6000円(正確には574万6600円だとのこと)の課税誤りの報告があった。初めて報告があってから3ヶ月経っている。しかし、私が要請していた全員協議会開催はされず。また、この「調査報告」は9月議会冒頭の所信表明ではなく、その所信表明の後の諸般の報告の中でという、疑問符がつく形で「調査報告」が行なわれた。なぜ全協を開かなかったのか。なぜ、所信表明の中ではないのか。「調査報告」と言いながら、その報告書は議会にあがってこなかった。町長が読み上げた文書も議員に配布はなかった。議会閉会まで、1枚も関係資料の配付がないのである。


しかも、この報告は、6/6副町長・税務課長の報告と話に矛盾があり、翌9/5の私の一般質問でその矛盾がさらに深まることになる。


ここでは、9/4西村町長による「固定資産税に係る調査報告」の全文(ライブ映像から作成)を6/6報告、9/5一般質問との比較で検証する。すると、17点の疑問点が浮かび上がった。紹介、解説する。添付の会議録と照らし合わせてもらいたい。尚、会議録は完全ではない部分もある「メモ」であることをご理解を。


9/5一般質問はまた改めて検証する。


※町のHP 議会の動画配信の映像もご覧下さい。



<疑問17点>(▷添付の会議録メモの下線部を参照)


①通常、納税者がおかしいと思い、役場に問い合わせ、誤りが発覚するケースが大半 のよう。今回の場合、納税者が問い合わせたケースではなく、役場の調査の中でわかったのか?(何の調査だったの?)


②補正係数が「入力誤り」という言い回しは通常「入力ミス」と受けとられるが、6/6の報告で副町長は、宅地建物の「補正率の適用誤り」と言った。これは、地方税法第417条にある「重大な錯誤(さくご)」にあたる(▷以下、法と表記)。しかし、 「入力誤り」であるならそうはならない。単純ミスだ(▷税金の間違いには違いないが)。ぱっと聞いただけなら、大半の人間はそうだと思ってしまう。だがこれは町長は公の議場で実態と違う報告をしたことになるが


③この言い回しが前述②を「実態と違うのでは」と指摘された場合、うそではないと抗弁するための詭弁(きべん)になっている。「明確な嘘ではないが本当のことでもない」、論点のすり替えを補完している役割をする言い回しだ。


④私の就任前にやったことだ、だから私に責任はない、と言いたいのか?


⑤このまま誤りに気づかなかった可能性があったのを、「見直し」していたおかげで発見することができたのはよかったということか。町民の税金を10年も誤って徴収していた(▷就任して2年間、間違っていたわけだが)重さの自覚はあるのか。


⑥まず町民に公表することが先のはず。翌9/5の一般質問で町長が「417条に則って対処した」=重大な錯誤と認識して動いたと認めた。ならば、ここまでの対応は「まずい」と言わなければならない。即全員協議会を開き、議会で議論しなければならなかったし、Hp公表とプレス発表すべきだった。間の議論が抜け落ちている。


⑦5/25で何もかも済んでいる、いつでも議会全員協議会を開ける状態だった。他の自治体でも、今年同時期に課税誤りが発覚した自治体は、久山とほぼ同じ時期に処理が終わり、5月末に全員協議会を招集している。この6/2の議会開会までの「空白期間」、執行部は何をやっていたのか?


⑧574万6600円、還付金額の積算根拠がまだ示されていないが。10年分の過ちは「5年で時効が消滅(▷地方税法第18条の3)の法律からも、通常は満額返せない。それが返せたということは、その法的根拠を示さなければならない。地方自治法第232条の2項に基づいた、町の過誤納金返還の要綱が整備されていなければならない。その根拠となる文書はまだ議会で提示されていないが。


⑨5/31に「議会3役」に報告したと言うが、5/25から日が経っているのだが。議会事務局・議長単独にはこれよりも早く報告しているはず。


⑩前述5/30の議会運営委員会では報告しなかったということか。ここで6/6の全員協議会の日程案があがっているのだが。なぜ?議運の前日、5/29あたりに町長同席の全員協議会を開催することがベストだったはず(*他の自治体の課税誤りの事案は、なぜか5/29にHP掲載し同時に全員協議会を開催というケースが目立った。)。


⑪他の自治体は他に同様の誤りがないか調査中であっても、まず有権者に公表している。


⑫重複するが、全員協議会は5月末やれたはず。他の自治体はやっている。ましてや、町長が認めたように法第417条に該当する「重大な錯誤」にあたる事案であるが


⑬臨時総会(※町長は、臨時議会と発言しているが、臨時総会が正しいはず)の案内は、県町村会から5/11に発送され、5/12町は受理している。5/25、納税者に対し「誤り」の還付処理が済んだのなら、早いうちから議会への対処が出来たはず。なぜやらなかった?


⑭6月議会は、私佐伯の10年の議員生活の中でまれにみるスカスカ日程だった。いつでも報告の時間はとれたはずだが?


⑮6/6報告の後にまた調査を?何の調査をしたのか?6/6税務課長は、他に同様の誤りがないか調査したが、幸いなかったという、全く同じことを議会で言っているが。言い回しから、固定資産税にかかわる物件全部を調べたものではないとみる。いずれにしても、6/6の報告から3ヶ月もかかるようなものではないし、6/6に「他にはない」と言ってるのに、何をまた「調査した」というのか?


⑯税務課だけに指示したのか?この、「補正率の適用誤り」という「重大な錯誤」は、税務課が100%悪くて発生したのか?これは土地政策・住宅政策等の類の業務にからんだ他の課があって、その一環で担当者が間違って適用したものではないのか?そこに責任はないのか?元々、どういうシュチュエーションでどう間違ったものなのか。また、この件で担当職員への対処が示されていないが(*北塩原村は、5/29村のHPで職員の処分まで示しているが)。この法第417条にかかわる「重大な錯誤」は全くおとがめなしなのか。


⑰ここで「入力確認」という言葉をくり返し使い、前述の「入録の誤り」という言葉を印象づけさせている。「入力ミスだったのか」と話を聞いてる者は捉えてしまう。「補正率の適用誤り」は「入力」以前の問題であり、その部分の議論はどうなっているのか?



尚、上記①については、個人で担当課に聞いたところ、納税者からの問い合わせで判明したものではないということだったが。いずれにしても、早く町民に公表し、議会全体で議論しなければならない。


とにかくまだ、⑴何をどう間違ったのか ⑵還付金額の積算根拠は ⑶この件の誤りの度合いは ⑷具体的な再発防止策は この4点は説明されたとは言えない。




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