目のかすみ

2024年05月17日

Scannable の文書 (2024-05-17 12_40_36) ▷今日の眼科受診の内容


最近目のかすみがひどく、今日、眼科の専門医を受診。目に水が溜まってきている。

原因は心臓の具合の影響とのこと。


これも3/1退場劇が起因ということになるのか?


心臓不整脈の発作は3/2の発症以来症状の自覚はない。体も動く。しかし、心臓以外の所でひずみが来ている模様。カテーテル手術は5/24。もう6月議会も近い。はやく手術を済ませた方がいい。パソコン作業もそうだが、SNS投稿が難儀する。




Scannable の文書 (2024-05-16 14_04_23) Scannable の文書 2 (2024-05-16 14_04_23) Scannable の文書 3 (2024-05-16 14_04_23) ▷昨日提出した6月議会一般質問通告書


昨日事務局に提出した内容です。4項目。


52C89F37-DA10-4E1B-8071-E76F922CE650


1/4、私が街演やってたバス停エリアに車が露骨にとまっていたよ。


バス停の表示の位置からも明らかにじゃまになる


役場はこうならないよう、注意しなくていけないのでは。


長時間の露骨なバス停占拠だった(私が確認できたのは18分程)。


役場担当課は12/6にイコバス運行会社から「今後、バス路側帯での駐停車に気をつけて欲しい」との苦情要望の電話を受けているはずだが?




240301読み上げ予定メモ2-2▷3/1私が議場で用意して読めなかった「読み上げメモ」の裏面。関連事項として、1/4に出くわした「路側帯」の長時間停車のことを書いた。




3/1私の「退場劇」のきっかけがイコバス運行会社からの私と議会への「議会報告訂正申入書」であることは書いた。私が昨年12/19、イコバス運行会社から聞いて議会報告に書いた内容に、役場経営デザイン課が「電話の内容が違う」と運行会社側に問い合わせたことで出された文書だ。しかしそれには多々矛盾がある。


私には12/19、イコバス運行会社側との音声データがあり、先方が町担当に、私の街頭演説での駐停車の件も含め、「最近この場所に駐停車する車が多く、イコバス運行に支障となる。気を付けてもらいたい」と営業所から役場に電話があっている。だが、情報公開請求したが、この運行会社からの電話の受信内容の記録は不存在。なのに経営デザイン課は今年2月、運行会社に対し「佐伯議員の議会報告の内容と、自分たちが12/6電話を受けた内容が違う」と問い合わせている。滑稽だ。


本題に入る。役場は私のデータどおり、「今後このイコバスバスカット部分の一般車両の駐停車に気を付けてもらうよう」要望を受けているはず。だが、私は今年1/4、偶然この場所で露骨にバス停表示に近い位置で15分以上駐停車する車を見かけている。あわや13:47着のイコバスの発着に支障が出そうな雰囲気だった。


1/4から、イコバスは平常運行、役場も仕事始め。当然、こういうことも想定してイコバス運行会社からの要望を活かす形で標識か何か用意すべきだったのではないか。


この車両を私は観察していたが、少なくとも18分はここで露骨な形で駐停車していた。イコバスのバス停だと自覚していないようだった。この車の後ろに偶然、別の乗用車が駐車し(*年賀状出し?)、それで我に返り発信した感じだった。私は13:47着イコバスが来る直前に声をかけて「注意喚起」するつもりだったが、幸いその前に立ち去ったわけだ。


もし、私が通りかからず、偶然車が後ろに駐停車しなかったら、はたしてこのシルバーの乗用車はどうしていたろう。


私と変わらない駐停車時間。言って、バス停占拠状態の度合いは私と比較にならないほど露骨であった。


こういったことを含め、私は3/1議場で読み上げるはずだった「反論書」の最後に書いていた…長くなるし(1ページの読み上げで4分は要する計算だった)議場では読み上げは省くつもりだったが、3月議会中に経営デザイン課に指摘するつもりだった。しかし、そうする前に、只松議長によるまったく常識はずれの退場劇が起こり、私の健康を害することとなった。議案説明会時、問う機会はなかった。しかしこれは、経営デザイン課は真摯に向き合わなければならない課題なのでは。12/6イコバス営業所から今後注意してもらいたい旨電話を受けたはず。

私の方にそのやり取りデータがある。


以下、資料を添付する。


6E843721-D4FB-4A89-87C5-A37F12EE3A8E▷役場下イコバスバス停の、1/4から平常運転とわかる表示


S__27951109 ▷1/4、少なくとも13:21頃から、シルバーの一般乗用車が15分以上、みた限りの時間では18分停車していた。バス停表示に近い露骨な停車で、運転手は携帯操作に気を取られ動く気配がなかった。


611DCC24-3005-40EB-8E92-1DA4ADF505A5 ▷役場下バス停には、13:47着のイコバスが


59ECE381-299F-4DAE-AEFB-C043A531D4DF ▷路側帯に駐停車の車の後ろに別の車がもう1台駐車。するとようやくシルバー色の車はどこかへ走り去っていった。


240104メモ ▷1/4の件を記した私のメモ。


まず、バス運行会社に「後ろ向きな手法」で問い合わせして、画策するのでは無く、真摯に誠実に町民と向き合うべきだ。新宮タクシー側の「要望」どおり、「イコバスのバス停ですので、一般車両は駐停車にお気をつけ下さい。道路交通法違反になる場合があります」の旨、表示を置くことがすぐにでもやれることでは?


Scannable の文書 (2024-05-14 23_27_22) Scannable の文書 2 (2024-05-14 23_27_22)


12/19イコバス運行会社側との再現会話録



240301USBメモリ ▷3/1議場に持参していた音声データUSBメモリ




「私の机にUSBメモリありませんでしたか?」


これは、私がK事務局長に投げかけた言葉。3/1議会開会冒頭の退場劇で私が退場させられた際、委員会室に待機していた時のもの。


議場で「反論」のため色々用意していた机の荷物を放置して出ようとしたが、事務局長が手伝うような形で私と一緒に手荷物も議場の外に出された。その際、一時、用意していたUSBメモリが見当たらなくなったため、K事務局長にたずねた場面だった。しばらくしたら出てきたのでほっとした。


別にUSBを議会で聴いてもらうために持参したのでは無い。これで一目で「あなた達の方が不利だよ」と状況を相手に悟らせるツールだと思ったから。


恐らく、私が「議事進行」と挙手して、新宮タクシーからの「議会報告訂正要求書」への反論メモを読もうとしても、只松議長が発言をさえぎるだろうという予想は100%あった。法律の専門家から、前回のように町長に内容証明で抗議文まで出すような「音声データがあるよ」で済むじゃない」、と助言を受けていたこともあり、やり取りの中で一目で状況を相手に悟らせるものとしてUSBを用意していた。


だが、只松議長の頑迷ぶりはあまりに度を超していた。人の話を聞こうとしない。結局USBメモリをみせて状況を教えることも出来ず、私は退場をさせられたわけだ。ここまでやって来るのなら、私は実際の新宮タクシー側との会話内容を披露する。



ここには


⑴12/19新宮タクシーのコミュニティバス営業所長との電話のやり取り


⑵同日午後、営業所を訪れ、運転手に直接状況を聞き、道路交通法を教わった時のやり取り。


が入っている。


⑴は電話で午前中やり取りし、⑵はイコバスの運行終了時刻を見計らって営業所に脚を運び、実際の乗務員らとやり取りしたもの。



⑴⑵の会話録とも、3/1議会初日に議場に持参していた



*尚、会話録は個人情報には出来るだけ配慮し、一部加工している。




⑴12/19営業所長とのやり取り


 231219の2-1 画像


<解説>


私が議会報告に書いたことに間違いはない



⑴先方は、まず、「道路交通法違反ですよ」と言っているのではない、「このままだと道路交通法違反の切符を切られることになりますから、役場の方で気を付けて下さい」と言っているのである。役場に情報公開請求し、12/6の運行会社側からの電話受付内容の記録を開示請求したが、3/15、情報不存在との通知が自宅に届いた。経営デザイン課が「内容が異なる」など会社に問い合わせる根拠が無いのである。

ここでは所長は私に、5回、「最近ここで他の車も駐停車が多いので、役場にそれを含め気を付けてくださいと言った」の旨の答を言っている。これは、私が自分から切り出した「街頭演説」の話を含めた、3回の回数を上回り、こちらの方を強調して言っている(青字部分)



⑵12/19営業所にて、「乗務員」らとのやり取り


231219運転手4-1 231219の4-2 231219運転手4-3


<解説>



⑵「乗務員」との会話の冒頭、所長が、「標識がなくてもバス停自体は要するに駐車禁止だから、一般車両はその、バスの停留所だから」と言っている。だがこれは、運行会社社長名で届いた2/21付文書「このような道路交通法違反は困る、という電話をかけた」ということとはイコールにはならない。道路交通法第44条の違反は、あくまでも注意喚起し、その場から車の退去を促し、それでも動かない、言うことを聞かない場合。「そうなりますよ」と言う意味で使っている。


乗務員の方とは建設的なやり取りが出来た。


乗降客が居なかったこともこのやり取りからわかる。只松議長が言う、町民に迷惑をかけている、という言葉は大きな間違いだ。侮辱であろう。


要するに、この訂正要求文書も只松議長の3/1議場での冒頭の発言も、『レトリックと詭弁(きべん)』で相手に自らの主張を通そうという場面に用いる手法だ。「ご飯論法」や「弁護士が使う手法」のテクニックだ。



文書中にも乗務員は、交通規則に厳しい姿勢をみせているし私も敬意を表し謝意も示している。先方は私の街頭活動をじゃましてはいけないという配慮の念もあったこともわかる。


私の議会報告にも、その描写はある。ゆえに私が議会報告を訂正する必要はない。


逆に、経営デザイン課が何を持って運行会社に問い合わせたのか、意図は何なのか。役場に12/6の会社側からの苦情受付の内容記録を情報公開請求したが、記録はない。不存在の回答。

担当者・課長の説明責任が生じるが。



写真 (2024-03-15 16_35_21) ▷役場からの情報不開示(不存在)の通知書。



〇イコバス運行会社からの「訂正要求書」への疑問点メモ(3/1議場読み上げ予定文書のベースになったもの)


2/26、自宅に新宮タクシー(株)から、「特定記録」の表示入りで私の議会報告への訂正要求書が届いた。法律の専門家に相談する前に矛盾・疑問を整理した。7項目。今読み返したらもっと違う角度からとらえられるかも知れないが、HPに掲載には向いていないかも知れないが、3/1議場でも議長から攻撃され、ひさやま議会だより93号でも記事が掲載となり、町民に知られている状況であるゆえ、2/28、法律の専門家に相談する前にまとめた私の「反論メモ」はここで掲載してもいいだろう。


一応、専門家には渡したが、私にイコバス運行会社との会話音声メモがあり、ちゃんと議会報告で触れた描写があると確認した時点で、「そのままにしとこう(笑)」と、まったくもって、あっという間に相談は終わった感。




IMG_5411▷/26自宅に郵送で届いたイコバス運行会社からの私への「訂正要求書」。7項目の疑問点に下線を引いている。


前述の投稿のように、この文書は、「レトリックと詭弁(きべん)」の手法を使っている。


240228反論メモ2-1 240228反論メモ2-2 ▷2/28、私が7項目の疑問点を反論文式にまとめたメモ。



この2/28メモは、まだ議場で読み上げるにはやや表現がきつめのため、3/1読み上げ分はこれをベースに簡潔に柔らかめに短くまとめた。


230301読み上げ予定メモ2-1 240301読み上げ予定メモ2-2 ▷3/1議場で読み上げを想定して作成した反論メモ。上記②のメモが下地になっている。


昔から議会事務がやってた私への見え見えの圧力を10年ぶりにまたやってきたというとこか。10年前、木下議長・矢山事務局長時代は、印刷会社からだったが。


尚、みてのとおり、3/1読み上げを予定していた私の反論文書は裏表2ページからなる文書だった。2ページ目については補足事項であった。また改めて解説する。





*5/15発行の特別号をご覧になったという前提で書いてます(▷ブログへの誌面のアップは発行日の5/15予定)


37BA69E6-5373-4986-B128-ECB063D2F89C ▷2/21付で佐伯宛てに郵送で届いたイコバス運行会社からの文書


今回、ポイントとなった、イコバス運行会社から私宛に届いた、私の議会報告に対する訂正要望書。


しかし、よく読んでると論点がずれている。


その結論を導き出す「根拠」と「意思形成過程」が抜けているのである。言葉の結論と話がつながっていない。


「レトリックと詭弁(きべん)」の手法である。


*レトリック…言葉を巧みに使って表現する技法



つまり、西村町長や、役場の議会事務担当、そして毎回の只松議長が議場で私を個人攻撃する際にが用いてきた論点すり替えの手法だ。

相手の追及をかわす場合や自分の主張を優位に進めるために用いられる。


おのずとこの文書の背景が察せられる。



IMG_5007 ▷「レトリックと詭弁」香西 秀信著(ちくま文庫)


「レトリックと詭弁」の手法は、西村町長の議会での答弁、執行部の議会への説明、只松議長の毎回の私の対する議場での個人攻撃にもすべて使われている。レトリック=言葉巧みなトリックである。


そこには根本的に「誠実さ」が欠けている。




昨年12月議会の私への議員辞職勧告決議から、今回3/1退場劇の流れを整理すると…




◇3/1議長による私の退場処分までの流れ


1.佐伯勝宣議員辞職勧告決議案提出、可決


①議会報告12月議会特別号でも書いたとおり、昨年12月議会中の12/6、議会のいびつな状況を町民等に訴えるため、私は役場下駐車場そば路側帯で、音響設備搭載のマイカーで15分間の街頭演説を行なっていた。詳細は省くが、それがイコバスの駐停車に支障になったということで、イコバスを運営する新宮タクシーのコミュニティバス営業所長から役場イコバス担当課(経営デザイン課)へ電話が入った。


②これに町長が反応。12/6付で議会議長宛に申入書が提出。佐伯勝宣議員の行為に「厳重な対応を」との内容(▷下記資料❶参照)。それを議員協議会の場で「批判」のような形を受け、議会運営委員会で対応する旨言い渡される。


③私は町長の申入書に対し、厳重な抗議文を送ったが、議会最終日12/14議運委院長より佐伯に「議員辞職勧告決議案」が提出され、議会は賛成多数で決議案を可決(下記資料 ➋参照)


④佐伯はイコバス運行会社等に聞き取り、申入書と決議案の矛盾を自らの議会報告「12月議会特別号」で指摘、全戸に配布(▷5/8投稿を参照)



2.イコバス運行会社から「議会報告の訂正要求書」が届く


➄この④に対し、今年2/21付でイコバス運行を運営する新宮タクシー社長名で佐伯の自宅に「議会報告の内容が事実と違う、訂正を求める」との要求文書が届いた。


⑥3/1、3月議会初日冒頭、只松議長が開会冒頭、この新宮タクシーからの「訂正要求書」について言及。議会にも文書が届いた。佐伯議員に議会報告の訂正を求めるという、長々とした発言を行なった。


⑦上記⑥は後述するが、全く私は対処する必要が無いものである。議長の打ち合わせにない不規則な発言を注意した上で議長の発言に反論するつもりだったが、議長は私の発言を不当に妨害。押し引きが続き、議長は私に職権で議場からの退場を命じた。不当であるゆえ、私は動くつもりはなかったが、結局、事務局長に促され退場するに至った。


3.議長へ「侮辱行為」の謝罪・措置を求めるも議会は黙殺


⑧3/1は終日私は議場へ入れず。午後からの学校教育関係の議会日程の際、いったん帰宅した際に用意した議長の侮辱行為への適切な対応を求める文書を議員らが見る前で議長に提出(地方自治法第133条に基づく)。しかし、最終日3/15の閉会まで、議長も議会も対応せず黙殺。


<資料>

231206申入書❶2023年12月6日付 西村町長が議会議長宛に出した申入書


3-13-23-3 ▷➋「佐伯勝宣議員への議員辞職勧告決議」の提出書雄類一式





詳細はまた改めて。


議会報告特別号(5/15号)裏面に掲載した①~③のQRコードですが、なぜか一部のデータがアクセス出来なくなっているようですので、以下、ここでデータを再アップします。ここからアクセスして下さい。





① 3/1初日の議場録画動画

2024年3月1日 3月議会初日冒頭の退場劇 (youtube.com)



② 同初日の生配信の音声

2403013月議会初日冒頭 ライブ中継音声( .m4a / 40.1MB )



③ ②の生配信の会議録

240301議会開会冒頭、議長の不規則発言会議録(メモ)( .pdf / 212.1KB )




<解説>


①▷不当に私の発言が音声加工された3/1議会冒頭動画

▷アクセスの便宜上、YouTubeにアップしたもの


②▷同初日生(ライブ)配信された動画を知人が自宅で録音したものを入手


③▷②を私が会議録メモとして起したもの



IMG_5387


主治医より5/7CT検査の結果を聞いた。不整脈「発作性心房細動」のカテーテルアブレーション手術の説明を受け、サインした。3時間くらいかかる?

入院の準備しないと。


PDF



・12月議会特別号オモテ12月議会特別号オモテ 240113修正版( .pdf / 2MB )


・12月議会特別号ウラ12月議会特別号ウラ240110 -修正( .pdf / 1.8MB )




現在配布中の3月議会特別号(5/15発行号)のベースになる号ゆえ、PDFで誌面を投稿します。


尚、3月議会特別号のHPのアップは5/15までお待ち下さい。


IMG_5341 IMG_5342▷環境大臣が水俣市へ、団体関係者に謝罪へ(NHKニュースより)



当然だろう。



IMG_5322▷今朝の西日本新聞


IMG_5315IMG_5316IMG_5318IMG_5320▷5/7NHKニュースより引用。


5/7環境省による水俣病被害者側に対する「マイクスイッチ切り」、久山町議会・議長がやっていることとまったくダブる。


やっちゃいかんこと。久山の関係者らはこのニュースをどう捉えているだろう。人ごとだと思っていないだろうか。


あり方を問わなければならないだろう。



IMG_5305 IMG_5308


今日午後から九大病院。カテーテル手術前の検査。造影剤を身体に入れてのCT検査。血管から造影剤が入っていき、身体が熱くなったのですが、それは心配ないそう。


現在今日の会計待ち。


5/9検査結果と、心臓カテーテルアブレーション手術のための前段取りのため、また九大を受診します。


▷5/6西日本新聞より


ようやく一般紙が大きく扱ったという感じ。


神戸学院大学 上脇博之教授。


東京地検特捜部捜査のきっかけとなる刑事告発をした人物。最初は赤旗が取り上げたんだっけ?ずいぶん時間が経過して最近ようやく名前が表に出始めたような。もっと早く注目されてもよかったのでは。情報公開請求の積み重ねの結果、政界を根底から揺るがせることにつながっている。


情報公開請求の世界でよく教授の名前は聞くが、まだ1度も接点が無い。今回の一連の件、自身の体調面とか、かなりご苦労されて刑事告発までつなげそうだが、1回、話を聞いてみたい思いがある。



チェック機能





IMG_5128 ▷地方自治法第133条の条文

Scannable の文書 (2024-03-01 12_18_49) Scannable の文書 (2024-03-01 10_18_38) ▷3/1議長・議運委員長あてに出した文書と添付したメモ。



3/1ブログも参照を。

議長による侮辱行為へ議会が無反応だったことに対し、友人からLINEで来たメールを紹介。

(※一部加工)




⬇️


侮辱に対する処分要求書は文書で出せば懲罰委員会を設置して、審査しなければならない筈。議長の対応は完全な違法だと思います。◯◯すれば確実に勝てる案件だと思います。◯◯町も酷いですが、久山町も確かに酷いですね。




IMG_5007


法則を知っておけば簡単に見破れる。


こんなもんに頼って乱用するより、町民に対する誠意だろう。


◯深夜の不整脈

2024年03月02日

IMG_4978 ▷不整脈ありを示すハートマークが確認できる。


IMG_4980▷30分経過しても不整脈が続いている。


IMG_4983 ▷1時間経過、まだ不整脈が続いている。


IMG_4979 ▷ストレスチェックアプリでの心拍数計測、




今、夜中2時40分過ぎ、なんか心臓の鼓動おかしいなと思い、目が覚めた。血圧計を測ると血圧は平常だが、不整脈ありを示すハートマーク❤️の表示。心臓の鼓動が不規則なのが自覚できる。というより、今日は少し鼓動が強くなってるきがする。なんかおかしい、という感覚よりも強い。まずいのでは。


医師に昨日の議会、議長との件を報告しよう。まったく不当な仕打ちだった。


昨日の私への仕打ちは異常だ。イコバス運行の新宮タクシー社長名の私の議会報告への訂正要求文書はお門違いだ。私は証拠がある。その抗弁をさせない、議員の権利をまるで無視し、挙句退場させたことは人道的にも許されない。心臓に持病を持つ議員になんたる仕打ち。


寝てる時の不整脈は要注意。まさに2/26の九大病院で24時間ホルター心電図の結結果で警鐘を鳴らされたこと。突然死のリスクだ。


原因は昨日の只松議長による退場勧告だ。強いストレスのあらわれだ。


…今20分くらい経過、まだ不整脈が続いている。九大病院等の医師の診断書を議長に出したのに昨日の有様だ。私に「不測の事態」が起こったら議長はどうするつもりだ。この症状はそれがあり得ること。責任問題になるが。


何かある前に医者にも法律の専門家にも相談しなければならない。


いずれ町民にも議長の仕打ちを顛末を報告しないといけないだろう。議会人として、人として許されることではない。極めて危険だ。


これはブログで記録に残しておく。





Scannable の文書 (2024-03-01 12_18_49) ▷本日、只松議長・山野議運委員長宛に提出した文書の本文。


Scannable の文書 (2024-03-01 10_18_38)▷添付資料、読み上げる予定だったメモ。


本日、3月議会初日。開会冒頭、只松議長より侮辱行為を受けた上、退場処分という不当な扱いを受けたため、提出しました。


詳しい内容、具体的なことはまた改めて書きますが、とりあえず、地方自治法第133条に基づいて提出したということをここで表明します。


IMG_4955▷東久原街頭


IMG_4957 ▷猪野街頭


IMG_4959 ▷上山田街頭


昨日は夕方、上記の3箇所で街頭演説した。時間は5分程度、3/1からの3月議会のこと。今日も夕方やるつもりだったが、あいにく天候不良で取りやめた。


発声練習もあるし、やりたかったが。


明日から3月議会。


1240216全員協議会資料 - 編集▷2/16議会全員協議会で配布された箇条書き



2/16全員協議会で広報委員の箇条書きメモが配られました。確認事項だとか。4番目の記載について疑問。


議会だより、一般質問の提出原稿は基本、提出した議員が書いたものを尊重するもの。①数字や表記の誤りがあるか、②常識的に不適切な表記があれば書き換えは適正だ。或いは、③700字とされる字数制限に満たな過ぎる字数なら、前後の会議録をみて拾って書き加えることは良いだろう。


しかしこれらは、提出した議員🟰一般質問した主の原稿の意味を損なわないようにするのが常識。意味を変えてはいけない。


議会だよりで「意味」が変われば、自身の議会報告で解説しなければいけなくなる。編集のあり方も問われる。


この箇条書きには、括弧書きで「提出議員の原稿の原文には配慮しつつ、委員でおこなう」と注釈を加えて記載するのが正しいだろう。


100%委員会で判断する、と解釈される表記では、一般質問の議員の権利にかかわる。


この記述に一文加えるべきだろう。


231206申入書への疑問申入書の疑問点解説 ▷西村町長の議長宛申入書とそれに佐伯が疑問を呈した文書。12/14最終日、「弁明」として決議案への反論に使用した。主に町長申入書の疑問・矛盾から11点を反論。


投稿がだいぶ遅くなりましたが、12/14の私への議員辞職勧告決議が出された議場で私が反論・弁明した「西村町長の申入書への疑問」11点をピックアップしたものを添付します。この反論は、町のHP議会動画で実際しゃべっている場面が確認出来ます。


この時は、突然の議員辞職勧告決議の「提案理由」に示された、私の街頭演説場所が道路交通法第44条にあたる駐停車禁止場所だという記載に対し、私は議場でも事前でも何も説明は受けておらず、確認の仕様がないためスルーして、前もって用意していたメモで対応しています。


何度も言っていますが、日本国憲法第21条で「表現の自由」として保障された正当な政治活動である街頭議会報告。場所が駐停車禁止エリアでも、すぐに問題視されるというのではなく、まず注意喚起してその場から車を移動させることが原則。いきなり駐禁切符を切られることもないし、問題視するなら、その注意喚起を無視した場合でないといけない。


町長が議長宛に出した申入書も街頭演説の妨害・侵害になりかねない文書。本来、出せば恥を搔くようなものであるし、それを理由に議会が辞職勧告決議を出すことは選挙の自由妨害に当たり、「正当な言論活動」の否定=民主主義の否定となるのです。


だから、街頭議会報告には警察も手を出せない。それを文書で「佐伯のやってることをどうにかしろ」と議会に要請することは、逆に、町長と議会が、「おかしなことをやってる」、と世間から笑われるのことなのです。それがわからなかったのか?


不思議な議員辞職勧告決議です。



追記


▷上記の私の反論メモは、昨年12月14日の議会最終日の本会議動画で確認出来ます。終盤、第13号議案の後山野議運委員長が挙手し決議案提案の動議を出しました。参照を。


https://hisayama-town.stream.jfit.co.jp/?tpl=gikai_result&gikai_day_id=8&category_id=4&inquiry_id=20



決議文解説②

3-2 -編集2 3-3 - 編集 ▷佐伯勝宣議員辞職勧告決議決議文 全文


前回投稿①に続いて、決議文の後半部を解説。1/28発行「12月議会特別号」で街頭演説の背景等はだいたい書いているので、それを参照してもらいたい。


下線部に番号を振れば整理しやすいのだろうが、うまく編集出来なかったので、そのまま箇条書きで解説する。▷印が私のコメント。



決議文後半について


・町執行部から要望申入書が町議会へ提出された


▷その要望申入書には12/8付で町長宛に厳重な抗議文を送っているが。



・5回にわたり



▷5回の間、役場は私の街頭演説を黙認状態だったが。



・道路交通法第44条に定める駐停車禁止場所であるにもかかわらず


▷知っててやったのではない。それに、駐停車禁止場所でも即問題視されるのではなく、まず注意喚起し、その場所からの退去を促す。それに従わなかったら問題視するのである。



・イコバスがバス停に停車できず、運行委託業者から町執行部に苦情の申し立て


▷「12月議会特別号」に書いたとおり。乗降客はおらず、迷惑はかかっていなかった。ただ、確かに、駐停車スペースが狭くなり、ハイエースタイプのイコバスが場所に付けづらかったということはあった。そのことは自省しなければならない。だが、役場への電話は、今回の私の街頭云々じゃなく、「営業中によくこの場所で車の駐停車を見かける(*この12/6の午後にも他の車の駐停車があったらしい)。役場には今後このエリアの車の駐停車には気を付けて」の旨の全般的な要望だった(*佐伯、確認)。



・演説が激高したような大声と威圧的な言葉遣いで行なわれたため、出勤中の職員から恐怖や精神的ストレスを感じたとの複数の申し出があった


▷街頭演説というものは熱く自らの思いを聴衆に語るものですが?それが何か?賛同できない人もそりゃいるでしょ。ストレスって、裁判所の前だって、拡声器使って堂々と街頭やってるじゃない。聞いてて皆、賛同してるわけ?違うでしょ。裁判所にいる関係者はこれ、ストレスになるでしょ。でも、裁判所の人たち、これを取り締まってるの?やれませんよね。日本国憲法第21条「表現の自由」として保障されているから。

それに精神的ストレスを感じたという職員は、私の演説に自身に何か思い当たるものがあるということじゃないの?



・今後の再発防止に向けた厳正な対応を議会に求める内容であった。


▷だから、口頭で私に直接言えばそれで済む話でしょ。



・議会としても当然、見過ごすことはできない


▷「当然」って、日本国憲法第21条「表現の自由」として保障されていて、警察でも取り締まりができない「街頭議会報告」を議会が手を出して侵害したら笑われるのは議会でしょ(笑)。






…以上書いたが、辞職勧告決議文にはかなり無理があるし、街頭演説に「懲罰」を課すことは、議会のあり方と「程度」を世間にさらすことになっているが。


以上






決議文の矛盾を解説します


3-2編集 ▷12/14「佐伯勝宣議員辞職勧告決議」で出された決議文1ページ目


1ページちょっとの決議文ゆえ、この場で全部解説してもいいが、後半部(*13という私の手書きメモがみえるあたりから)は私が「特別号」に書いたイコバス停車場の件が中心なので、解説を2回に分け、今回は前半部分のみ解説する。アンダーライン部を参照。


※答)が私の解説



1.「個人の責任において発行した議会報告に、事実でない、本人より曲解した憶測に基づく記事や、特定の人物を誹謗中傷する記事など、不適切な記事を度々掲載し…」


答)①はい、そうですよ。これは個人の責任で発行する議会報告なので、言いたいことは議場外で個人的に私に言えばいい話です。


②「本人により曲解した憶測に基づく」とあるが、データに基づき導き出された回答である。私に「根拠」がある。私の持つ備忘録からの作成記事が多いが、例えば、曲解とするなら、正しい答をまず私に示すべき。①で述べているように、個人の責任で議員に与えられた権利として発行する議会報告にて、議会で議論されたこと、発生した町民が知るべき事案を発信しているのである。これを否定するなら、議会側は具体的な根拠を示すのが常識。何も私に示されていないのだが。


③他人を誹謗中傷、とあるが、書いている人物は皆公人である。そして、元議会事務局長は音声データを本人に示した「現行犯」である。他の議会の議会報告をみてみたらいい。実名・役職、ばんばん出てる。知らないのか?町民の税金を使ってイレギュラーなことが行なわれているので、それを私が知る権利がある町民に議員の義務と権利で発信しているのである。



2.「再三にわたる議長からの訂正要求にも一向に応に応じず、反省の姿勢は皆無である」


答)だから言っているように、今議会のことではない、議場外の個人の発行する議会報告への事前打ち合わせにない一方的な議長の公の議場において動画配信もなされている中での常軌を逸した「個人批判」に対して応じる術は持ちません。議長が一通り発言した後、私が「議事進行!」と発して挙手しても議長は「発言の許可は出していません」という議員の権利を無視した態度をとっている。これは、専門家等有識者からも問題視されている。度々私が指摘しているように議長自身が議会の秩序と品位を乱しており、地方自治法第131条の規定により、議長自身が注意喚起を受け、改めなければいけない姿勢である(▷専門家、有識者も同意見)。



3.「本会議中においては冷静さを欠いた口調に夜発言や」


答)具体的に、その私の発言の場面はいつどの場面で、法的に何が問題だった発言・行為だったのでしょうか?具体的に法律も一緒にお示し下さい。



4.「事実に基づかない質問をおこない」



答)データに基づく発言です。当然、「質問」ですから当たり前のこと。それを批判すること自体、奇妙奇天烈(きみょうきてれつ)なこと。他の議会を見てほしい。もっと自由闊達。こんなことで辞職勧告決議なんか出せない。



5.「議場外で議長に必要以上につきまとい…」


答)これは2023年10月14日の私のブログ「只松議長宛に出した、9月議会文書(直近6枚)」を参照を。


6203CEE5-CA1A-4F27-84DC-5F6B04A75DD9 E4A8740B-810D-4849-928F-1CA490FDB00C


▷昨年10/14ブログに投稿・解説した6枚の提出文書。私が議長につきまとったとされるのは④の解説部分。


ここにあげている6枚の文書。議長に「会議録改ざん」等数々の説明責任を果たすよう要求を文書を出し、おこなっていたのに無視。挙げ句、議会の初日、公開の議場で冒頭「打ち合わせにない一方的な私の議会報告への私的な個人批判」を展開された。それに対し、私は文書で抗議し、釈明するよう求めたが、何と議長は議員らの前で「今後私はこういう文書は受け取らない」旨一方的に宣言した。あまりにも常識はずれ・人権無視の姿勢に対し、「穏やかに抗議」していたもの。その後も私は議長に文書を手渡そうとしたが、議長は受け取らず…それを、私がストーカーのように振る舞ったかのように描写し、逆に私への提案理由とすることは一体何を考えているのか。

背景をきちんと町民に説明すべきだろう。



前半部だけみたが、とうてい辞職勧告決議提出理由にはなり得ないであろう。


*後半部の「イコバス、街頭演説」についてはまた次回。


音声230906役場下駐車場そば街頭演説 総務課長らと( .m4a / 3.8MB )


※詳細は、私の議会報告「12月議会特別号」を参照を。


9/6は、15:47街頭スタートした。


9/6総務課長は私に「イコバス運行に支障になる」とはひと言も言っていない。「会議のじゃまになるから他の場所で」と言いに来ただけだ。偽りの申入書を出すものじゃない。この申入書は偽りの文書であり、怪文書だ。「これだけのことが記録に基づいて…」と検証もしない今回の議員辞職決議、議会のあり方も問うべきだろう。


私の議会報告「12月議会特別号」において、私佐伯勝宣の銀辞職勧告決議案可決を特集した。きっかけは、私の12/6、役場下駐車場そば路側帯「イコバス駐停車エリア」での街頭演説をめぐり、イコバス運行会社の新宮タクシーから役場に苦情が入ったことを基に、西村町長が只松議長宛に議会へ申入書を出した。事実上「佐伯の街頭演説を議会でどうにかしろ」というもの。


しかし、日本国憲法第21条「表現の自由」として保障されている議員の街頭演説議会報告という政治活動を町長が申入書を出して「議会でなんとかしろ」の旨の要望を出すことは、町長自身の政治姿勢が問われかねる。この申入書、出す前に的確な助言を出来る人間はいなかったのか?


聞いててストレスを感じたとか、街頭演説で議会に対し、厳重な対応を求めること自体、筋違いの文書。それを理由に「懲罰」する議会自体が恥をかく類のものでは?


繰り返すが、誰も的確な助言が出来なかったのか?


この申入書、町長が私の街頭について、9/6、1度総務課長が直に注意喚起(かんき)している、それなのに、今回の事態となり、町執行部としても困惑しているという旨の記載がある。


231206申入書▷12/6付西村町長の議長宛申入書


そこで、「12月議会特別号」に書いたように、町長の申入書にここで反論する。詳細は令和5年12月議会特別号(2024年1月28日発行)に掲載予告しているとおり、昨年9月6日、私の役場下駐車場そば路側帯での街頭演説音声を披露する。


注)このHPには、オリジナル音声からiPhoneで拾った音をUPします(▷データ変換の支障でオリジナル音声では投稿時に再生が出来なかったため)。


聴いてわかるとおり、総務課長は、5:23経過あたりで私の目の前に現れ、手で大きくバッテンを作って「街頭やっちゃだめ」のサインを示したが、ここがイコバスのバス停であるための駐停車禁止区域である(道路交通法第44条)であることも、イコバスの運行に支障になるということもひと言も言っていないということが確認出来る。



<音声解説>

時間は昼15時47分に開始。9月議会が始まり、一般質問もこの9/6に終わった。その報告を役場下駐車場から、道行く久山町民に向け、報告していました。


5分23秒あたり、何やらK総務課長がS課長補佐を伴って私のそばまで来て手でバッテン✖をつくり「(会議が幾つか重なってて)音でじゃまになりようようだから、どこか違う場所で。すんません」と私に促している。


私も「あーわかった」と受け「本日は会議のじゃまになりようようやからこれで終わります」と言っている。




聴いてもらうとわかるがおおむね以下のよう。



総務課長「(会議が幾つか重なってて街頭の声が)じゃまになりようようやから、ちょっと向こうで」


佐伯「あー、わかった…本日はちょっと会議のじゃまになるということで、これでやめたいとおもいます。また頑張って参ります。ご清聴ありがとうございました。…何の会議?何の会議?」


総務課長「色々重なってる」(旨)


佐伯「ごめんなさい、失礼しました」



どこに「イコバスの運行に支障がある」などと総務課長が言った場面があるのか?


町長宛に出した私の抗議文には、「総務課長が私に具体的に何と言ったのか」と問うていますが、返答はありません。


このUPした音声、念のために、総務課長とのやり取りが終わった後、撤収作業に入ろうとする際の1分半ほどの音声もあえて残している。総務課長とこの後もやり取りした場面はないとわかるはず。恥ずかしながら私の「わかった!」という、つぶやきなどの独り言が幾つか収録されている。


しかし、その場にもう総務課長の姿はない。この場面、どこで総務課長は「イコバスの運行に支障になる」など私に注意喚起してる?

 

していないでしょ。


それでも佐伯が道路交通法第44条にかかる駐禁場書で街頭やった事実は消えないとでも言うの?


それはまず、注意喚起して退去に従わなかったら問題視すべき話でしょ。いつ役場は私に注意喚起したの?


議会は検証は?検証せずに町長の申入書を錦の御旗(みはた)に佐伯勝宣に議員辞職勧告決議を出したの?



町長はなぜ偽りの申入書を出したのか。議会で佐伯を叩きやすくするための援護射撃だ。偽りの内容の寄せ鍋文書を出してどうする。


「ずさん」以前の問題では。




このストーリー、脚本が悪い。


2/16後でもいいはず

2024年01月24日

なぜ議会だより発行前に「予算等特別常任委員会」設置への全員協議会の開催を?なぜ急ぐのか?後にすれば?議会だより発行してからでもよいはず(笑)。


1月臨時議会終了

2024年01月24日

624AEDB3-BC25-4312-95A1-22CF5E9D7988 ▷今朝の朝の打ち合わせの進行表より。


さっき、臨時議会が終わった。 





これは朝の打ち合わせでの今後の予定。2/16に全員協議会で議論する議題。その他はまず置いておいて、予算等特別委員会を設置するのね。ポストを一つ作るわけだ。






で、誰を委員長に充てるの?








○○○○議員か?(笑)








…皆、反応が正直で笑った(苦笑)。








その前に、只松秀喜議長にかわる新たな議長を選ばないといけないんじゃないの?




59EBE2A6-622C-48A0-9EB0-DD109E14C754

C35E52C1-FA80-4999-B455-76F87C17C890


講師の江藤俊昭 大正大学教授の講演中、久山の事務局の業務用携帯の着信音が2度も鳴り、講師や会場内の参加議員に迷惑をかけた。


真後ろの席にいて、私はハラハラしていた。辛うじて「何やってるんだ!」と一喝する声をのみ込んだ。


只松議長、帰り際の役場前での事務連絡の際、なぜ指摘して、今後気をつけるよううながさないのだ?


言うのが当然、そうするかと思っていた。


常識だが。


忘れていたのなら、気が緩み過ぎだ。



最高裁資料4-1 ▷『補助金等適正化法関係資料』表紙



最高裁資料4-2 ▷前書き


画像 画像 ▷国会衆議院大蔵委員会 1955年(昭和30年)7月29日の質疑の会議録。同法第33条第2項 地方公共団体の職員の罰則について議論されている(P.330~333)


令和5年12月議会号(12/28発行)。2014年発覚、久山町が「補助金目的外使用」の指摘を受けたことについての一般質問を議長より9連続「不許可」という不当な扱いを受けていることを書いた記事について、補足です。


この資料は、昭和30年(1955年)施行された補助金等適正化法について、最高裁判所が編さんした唯一の資料『補助金等適正化法資料』、部外秘の刑事裁判資料である。昭和31年2月にまとめられた古い資料。調査したところ、全国3315ある図書館でも、国会図書館他、15箇所しか蔵書がない。希少価値がある。最高裁に問い合わせたところ、この68年間、これ以外で同法の史料は編纂しておらず、改訂版も出ていない、現在も用いられている模様。私は合法的にこの原本を入手できた。


内容的には同法のバイブルとも言える『補助金適正化法解説』(小滝敏之著)と大きな差はない。しかし、最高裁判所が編さんした唯一無二の資料であることは大きな意味を持つ。


これに、同法成立時に国会で議論された会議録が掲載されている。


これをどうとらえるか。


参考までに、この『補助金等適正化法関係資料』に掲載の、同33条第2項「自治体職員の罰則」、前後するが、同法第30条「目的外使用」、のページを掲載する。解説は今回は割愛するが、同30条「目的外使用」は国に対する背任行為も議論される旨記載がある。


2115F81D-9D24-4CDD-8C77-3C6B47B8999A ▷同法第33条第2項

CE63B8B8-95AD-49C5-ACA5-BB8B1F363146 ▷同法第30条「目的外使用」2-1

F32451AE-C1F5-4BD0-A6D4-A8A8B1253A63 ▷同2-2





表面の最高裁の唯一の資料、資料の表題が違っている箇所がありました。訂正します。


✖『補助金等適正化法資料』


〇『補助金等適正化法関係資料』


2023年12月議会号 

2023年12月28日発行号の12月議会号、表面下段に誤字がありました。訂正しお詫びいたします。


✖ 栄光建設(株)


〇 栄興建設(株)



次のページ