「はかりごと未遂」の件⑤(2018.3.6全員協議会)

切りのいい第5回の今回で「未遂」の件、終わろうかと思ったのですが、資料を基に振り返ってみたら、かなり深刻な問題。生々しい場面もありますが、もう少しおつきあいを。



今回のポイントは2回目の「資料配付せず」を議会運営委員会で決めた形に持っていったこと。これ、あってはならない愚行。議運でそんな「犯罪行為」は決めれない。議運メンバー6名全員総辞職するに値する大罪。


180306議会の謀 ▷平成18年(2018年)3月6日 全員協議会で私への「圧力」はかりごと未遂。ここまで4回、この場面に至る過程を振り返っている。

はかりごと未遂の背景3

議会の横暴「議会(議運)が決めれば何でも許される」のとんでもない考え違い。



2018.3-2 1-1▷平成30年3月議会佐伯の一般質問会議録、冒頭部のやり取り。赤線が議長、青線が佐伯。前議会事務局長と阿部文俊議長がはかり、私が一般質問通告した内容があがらず(町選管の「辞職強要」、議会会議録改ざん)、またもや議場に配布を依頼した資料が配付されていない暴挙

2018..3-3 1-2▷同上続き。議長には「町の違法・犯罪的行為を隠ぺいする裁量権」はない! *私の発言「刑法にかかわる」の言はどうやら「民法」が正しいよう、ここで訂正。

180222 3▷議会の駆け引きと犯罪的行為の区別がついていない(2018.2.22阿部文俊議長の「佐伯の暴言を誘発し録音する策略未遂」を押さえた場にて自撮り撮影。詳細は前回④のブログ参照)。

180222一般質問通告書提出 4▷2018.2.15「前局長」が私の眼前でチェックしている一般質問通告書の内容が削除に。資料もまたもや配布されず。議会人としてあってはならないこと。私の議員としての権利はどうなる?そんなに町の「違法行為」を隠したいの?議会の駆け引きと「犯罪的行為」の区別がつかないの?


<前回までのあらすじ>

⑴平成29年12月議会一般質問(▷私の議員復帰後初の議会)で、正規の手続きを踏んで議会事務局長に「当日議場で皆に配布を」と依頼していた「町の違法行為がわかる資料」がまったく当日配られないという信じがたい事態に(やっちゃいけないこと)。しかも「配布しない」ことは事前に私に伝えられていなかったので一般質問に多大な支障をきたし、その際、当時の久芳町長の私への不規則発言も飛び出した

⑵後日、議長に文書で適切な措置を講ずるよう要求しても、阿部文俊議長は黙殺・取り合わずという「あり得ない」状態。議会事務局長(▷前局長)平成30年3月の議会一般質問でも、同様の展開になる気配。あまりにも議長として過剰な久芳町長擁護の親衛隊姿勢に対し私は議長に独自で「辞任勧告書」を提出(*法的根拠はない)。その中で前号5/13ブログにあるよう「佐伯暴言誘発録音未遂」の一件が起こった。


<またもや「配布せず」の暴挙、通告書も違法行為への質問「削除」。今度は抗議>

またもや依頼した資料が場内で配布されず、町の違法行為「①平成28年9月の町選管の「辞職強要」、②Y局長らによる議会会議録改ざん(佐伯がデータ保有、Y氏の現行犯)を一般質問項目から削除の暴挙。

⑶復帰後2回目の議会となる平成30年3月議会一般質問、事前に今回も資料配付を局長経由で依頼していたが、上記⑵の過程で議長・局長に提出していた質問文書の回答から、今回また「配布せず」の暴挙に来そうだという気配があった。案の定、当日、私が一般質問に立っても資料が議場に配布されていない。事前の打ち合わせ会においても事務局長(▷前局長)はまったく私に伝えていないし、議長からも「配布しない」意思表示なし。そこで、一般質問冒頭で議長に通告書から町の違法行為への質問が削除された件とあわせ「理由の説明を」と矛先を向けた。

⑷議長への抗議で15分ほど私の質問時間をつぶしただろうか。暫時休憩の措置がとられ、議会運営委員会がここで開かれた。そして議運の決定として、佐伯の資料配付はしないことを決定したとの「あり得べからざる」報告がなされた(▷議員の権利侵害もはなはだしい)。


⑸一般質問後、私は2/15提出した阿部文俊議長への「辞任勧告書」のコピーを議員控え室の各議員のロッカーに置いた。しかし・・・

▷「はかりごと未遂」の件⑥に続く



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