1240216全員協議会資料 - 編集▷2/16議会全員協議会で配布された箇条書き



2/16全員協議会で広報委員の箇条書きメモが配られました。確認事項だとか。4番目の記載について疑問。


議会だより、一般質問の提出原稿は基本、提出した議員が書いたものを尊重するもの。①数字や表記の誤りがあるか、②常識的に不適切な表記があれば書き換えは適正だ。或いは、③700字とされる字数制限に満たな過ぎる字数なら、前後の会議録をみて拾って書き加えることは良いだろう。


しかしこれらは、提出した議員🟰一般質問した主の原稿の意味を損なわないようにするのが常識。意味を変えてはいけない。


議会だよりで「意味」が変われば、自身の議会報告で解説しなければいけなくなる。編集のあり方も問われる。


この箇条書きには、括弧書きで「提出議員の原稿の原文には配慮しつつ、委員でおこなう」と注釈を加えて記載するのが正しいだろう。


100%委員会で判断する、と解釈される表記では、一般質問の議員の権利にかかわる。


この記述に一文加えるべきだろう。


231206申入書への疑問申入書の疑問点解説 ▷西村町長の議長宛申入書とそれに佐伯が疑問を呈した文書。12/14最終日、「弁明」として決議案への反論に使用した。主に町長申入書の疑問・矛盾から11点を反論。


投稿がだいぶ遅くなりましたが、12/14の私への議員辞職勧告決議が出された議場で私が反論・弁明した「西村町長の申入書への疑問」11点をピックアップしたものを添付します。この反論は、町のHP議会動画で実際しゃべっている場面が確認出来ます。


この時は、突然の議員辞職勧告決議の「提案理由」に示された、私の街頭演説場所が道路交通法第44条にあたる駐停車禁止場所だという記載に対し、私は議場でも事前でも何も説明は受けておらず、確認の仕様がないためスルーして、前もって用意していたメモで対応しています。


何度も言っていますが、日本国憲法第21条で「表現の自由」として保障された正当な政治活動である街頭議会報告。場所が駐停車禁止エリアでも、すぐに問題視されるというのではなく、まず注意喚起してその場から車を移動させることが原則。いきなり駐禁切符を切られることもないし、問題視するなら、その注意喚起を無視した場合でないといけない。


町長が議長宛に出した申入書も街頭演説の妨害・侵害になりかねない文書。本来、出せば恥を搔くようなものであるし、それを理由に議会が辞職勧告決議を出すことは選挙の自由妨害に当たり、「正当な言論活動」の否定=民主主義の否定となるのです。


だから、街頭議会報告には警察も手を出せない。それを文書で「佐伯のやってることをどうにかしろ」と議会に要請することは、逆に、町長と議会が、「おかしなことをやってる」、と世間から笑われるのことなのです。それがわからなかったのか?


不思議な議員辞職勧告決議です。



追記


▷上記の私の反論メモは、昨年12月14日の議会最終日の本会議動画で確認出来ます。終盤、第13号議案の後山野議運委員長が挙手し決議案提案の動議を出しました。参照を。


https://hisayama-town.stream.jfit.co.jp/?tpl=gikai_result&gikai_day_id=8&category_id=4&inquiry_id=20



決議文解説②

3-2 -編集2 3-3 - 編集 ▷佐伯勝宣議員辞職勧告決議決議文 全文


前回投稿①に続いて、決議文の後半部を解説。1/28発行「12月議会特別号」で街頭演説の背景等はだいたい書いているので、それを参照してもらいたい。


下線部に番号を振れば整理しやすいのだろうが、うまく編集出来なかったので、そのまま箇条書きで解説する。▷印が私のコメント。



決議文後半について


・町執行部から要望申入書が町議会へ提出された


▷その要望申入書には12/8付で町長宛に厳重な抗議文を送っているが。



・5回にわたり



▷5回の間、役場は私の街頭演説を黙認状態だったが。



・道路交通法第44条に定める駐停車禁止場所であるにもかかわらず


▷知っててやったのではない。それに、駐停車禁止場所でも即問題視されるのではなく、まず注意喚起し、その場所からの退去を促す。それに従わなかったら問題視するのである。



・イコバスがバス停に停車できず、運行委託業者から町執行部に苦情の申し立て


▷「12月議会特別号」に書いたとおり。乗降客はおらず、迷惑はかかっていなかった。ただ、確かに、駐停車スペースが狭くなり、ハイエースタイプのイコバスが場所に付けづらかったということはあった。そのことは自省しなければならない。だが、役場への電話は、今回の私の街頭云々じゃなく、「営業中によくこの場所で車の駐停車を見かける(*この12/6の午後にも他の車の駐停車があったらしい)。役場には今後このエリアの車の駐停車には気を付けて」の旨の全般的な要望だった(*佐伯、確認)。



・演説が激高したような大声と威圧的な言葉遣いで行なわれたため、出勤中の職員から恐怖や精神的ストレスを感じたとの複数の申し出があった


▷街頭演説というものは熱く自らの思いを聴衆に語るものですが?それが何か?賛同できない人もそりゃいるでしょ。ストレスって、裁判所の前だって、拡声器使って堂々と街頭やってるじゃない。聞いてて皆、賛同してるわけ?違うでしょ。裁判所にいる関係者はこれ、ストレスになるでしょ。でも、裁判所の人たち、これを取り締まってるの?やれませんよね。日本国憲法第21条「表現の自由」として保障されているから。

それに精神的ストレスを感じたという職員は、私の演説に自身に何か思い当たるものがあるということじゃないの?



・今後の再発防止に向けた厳正な対応を議会に求める内容であった。


▷だから、口頭で私に直接言えばそれで済む話でしょ。



・議会としても当然、見過ごすことはできない


▷「当然」って、日本国憲法第21条「表現の自由」として保障されていて、警察でも取り締まりができない「街頭議会報告」を議会が手を出して侵害したら笑われるのは議会でしょ(笑)。






…以上書いたが、辞職勧告決議文にはかなり無理があるし、街頭演説に「懲罰」を課すことは、議会のあり方と「程度」を世間にさらすことになっているが。


以上






決議文の矛盾を解説します


3-2編集 ▷12/14「佐伯勝宣議員辞職勧告決議」で出された決議文1ページ目


1ページちょっとの決議文ゆえ、この場で全部解説してもいいが、後半部(*13という私の手書きメモがみえるあたりから)は私が「特別号」に書いたイコバス停車場の件が中心なので、解説を2回に分け、今回は前半部分のみ解説する。アンダーライン部を参照。


※答)が私の解説



1.「個人の責任において発行した議会報告に、事実でない、本人より曲解した憶測に基づく記事や、特定の人物を誹謗中傷する記事など、不適切な記事を度々掲載し…」


答)①はい、そうですよ。これは個人の責任で発行する議会報告なので、言いたいことは議場外で個人的に私に言えばいい話です。


②「本人により曲解した憶測に基づく」とあるが、データに基づき導き出された回答である。私に「根拠」がある。私の持つ備忘録からの作成記事が多いが、例えば、曲解とするなら、正しい答をまず私に示すべき。①で述べているように、個人の責任で議員に与えられた権利として発行する議会報告にて、議会で議論されたこと、発生した町民が知るべき事案を発信しているのである。これを否定するなら、議会側は具体的な根拠を示すのが常識。何も私に示されていないのだが。


③他人を誹謗中傷、とあるが、書いている人物は皆公人である。そして、元議会事務局長は音声データを本人に示した「現行犯」である。他の議会の議会報告をみてみたらいい。実名・役職、ばんばん出てる。知らないのか?町民の税金を使ってイレギュラーなことが行なわれているので、それを私が知る権利がある町民に議員の義務と権利で発信しているのである。



2.「再三にわたる議長からの訂正要求にも一向に応に応じず、反省の姿勢は皆無である」


答)だから言っているように、今議会のことではない、議場外の個人の発行する議会報告への事前打ち合わせにない一方的な議長の公の議場において動画配信もなされている中での常軌を逸した「個人批判」に対して応じる術は持ちません。議長が一通り発言した後、私が「議事進行!」と発して挙手しても議長は「発言の許可は出していません」という議員の権利を無視した態度をとっている。これは、専門家等有識者からも問題視されている。度々私が指摘しているように議長自身が議会の秩序と品位を乱しており、地方自治法第131条の規定により、議長自身が注意喚起を受け、改めなければいけない姿勢である(▷専門家、有識者も同意見)。



3.「本会議中においては冷静さを欠いた口調に夜発言や」


答)具体的に、その私の発言の場面はいつどの場面で、法的に何が問題だった発言・行為だったのでしょうか?具体的に法律も一緒にお示し下さい。



4.「事実に基づかない質問をおこない」



答)データに基づく発言です。当然、「質問」ですから当たり前のこと。それを批判すること自体、奇妙奇天烈(きみょうきてれつ)なこと。他の議会を見てほしい。もっと自由闊達。こんなことで辞職勧告決議なんか出せない。



5.「議場外で議長に必要以上につきまとい…」


答)これは2023年10月14日の私のブログ「只松議長宛に出した、9月議会文書(直近6枚)」を参照を。


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▷昨年10/14ブログに投稿・解説した6枚の提出文書。私が議長につきまとったとされるのは④の解説部分。


ここにあげている6枚の文書。議長に「会議録改ざん」等数々の説明責任を果たすよう要求を文書を出し、おこなっていたのに無視。挙げ句、議会の初日、公開の議場で冒頭「打ち合わせにない一方的な私の議会報告への私的な個人批判」を展開された。それに対し、私は文書で抗議し、釈明するよう求めたが、何と議長は議員らの前で「今後私はこういう文書は受け取らない」旨一方的に宣言した。あまりにも常識はずれ・人権無視の姿勢に対し、「穏やかに抗議」していたもの。その後も私は議長に文書を手渡そうとしたが、議長は受け取らず…それを、私がストーカーのように振る舞ったかのように描写し、逆に私への提案理由とすることは一体何を考えているのか。

背景をきちんと町民に説明すべきだろう。



前半部だけみたが、とうてい辞職勧告決議提出理由にはなり得ないであろう。


*後半部の「イコバス、街頭演説」についてはまた次回。


音声230906役場下駐車場そば街頭演説 総務課長らと( .m4a / 3.8MB )


※詳細は、私の議会報告「12月議会特別号」を参照を。


9/6は、15:47街頭スタートした。


9/6総務課長は私に「イコバス運行に支障になる」とはひと言も言っていない。「会議のじゃまになるから他の場所で」と言いに来ただけだ。偽りの申入書を出すものじゃない。この申入書は偽りの文書であり、怪文書だ。「これだけのことが記録に基づいて…」と検証もしない今回の議員辞職決議、議会のあり方も問うべきだろう。


私の議会報告「12月議会特別号」において、私佐伯勝宣の銀辞職勧告決議案可決を特集した。きっかけは、私の12/6、役場下駐車場そば路側帯「イコバス駐停車エリア」での街頭演説をめぐり、イコバス運行会社の新宮タクシーから役場に苦情が入ったことを基に、西村町長が只松議長宛に議会へ申入書を出した。事実上「佐伯の街頭演説を議会でどうにかしろ」というもの。


しかし、日本国憲法第21条「表現の自由」として保障されている議員の街頭演説議会報告という政治活動を町長が申入書を出して「議会でなんとかしろ」の旨の要望を出すことは、町長自身の政治姿勢が問われかねる。この申入書、出す前に的確な助言を出来る人間はいなかったのか?


聞いててストレスを感じたとか、街頭演説で議会に対し、厳重な対応を求めること自体、筋違いの文書。それを理由に「懲罰」する議会自体が恥をかく類のものでは?


繰り返すが、誰も的確な助言が出来なかったのか?


この申入書、町長が私の街頭について、9/6、1度総務課長が直に注意喚起(かんき)している、それなのに、今回の事態となり、町執行部としても困惑しているという旨の記載がある。


231206申入書▷12/6付西村町長の議長宛申入書


そこで、「12月議会特別号」に書いたように、町長の申入書にここで反論する。詳細は令和5年12月議会特別号(2024年1月28日発行)に掲載予告しているとおり、昨年9月6日、私の役場下駐車場そば路側帯での街頭演説音声を披露する。


注)このHPには、オリジナル音声からiPhoneで拾った音をUPします(▷データ変換の支障でオリジナル音声では投稿時に再生が出来なかったため)。


聴いてわかるとおり、総務課長は、5:23経過あたりで私の目の前に現れ、手で大きくバッテンを作って「街頭やっちゃだめ」のサインを示したが、ここがイコバスのバス停であるための駐停車禁止区域である(道路交通法第44条)であることも、イコバスの運行に支障になるということもひと言も言っていないということが確認出来る。



<音声解説>

時間は昼15時47分に開始。9月議会が始まり、一般質問もこの9/6に終わった。その報告を役場下駐車場から、道行く久山町民に向け、報告していました。


5分23秒あたり、何やらK総務課長がS課長補佐を伴って私のそばまで来て手でバッテン✖をつくり「(会議が幾つか重なってて)音でじゃまになりようようだから、どこか違う場所で。すんません」と私に促している。


私も「あーわかった」と受け「本日は会議のじゃまになりようようやからこれで終わります」と言っている。




聴いてもらうとわかるがおおむね以下のよう。



総務課長「(会議が幾つか重なってて街頭の声が)じゃまになりようようやから、ちょっと向こうで」


佐伯「あー、わかった…本日はちょっと会議のじゃまになるということで、これでやめたいとおもいます。また頑張って参ります。ご清聴ありがとうございました。…何の会議?何の会議?」


総務課長「色々重なってる」(旨)


佐伯「ごめんなさい、失礼しました」



どこに「イコバスの運行に支障がある」などと総務課長が言った場面があるのか?


町長宛に出した私の抗議文には、「総務課長が私に具体的に何と言ったのか」と問うていますが、返答はありません。


このUPした音声、念のために、総務課長とのやり取りが終わった後、撤収作業に入ろうとする際の1分半ほどの音声もあえて残している。総務課長とこの後もやり取りした場面はないとわかるはず。恥ずかしながら私の「わかった!」という、つぶやきなどの独り言が幾つか収録されている。


しかし、その場にもう総務課長の姿はない。この場面、どこで総務課長は「イコバスの運行に支障になる」など私に注意喚起してる?

 

していないでしょ。


それでも佐伯が道路交通法第44条にかかる駐禁場書で街頭やった事実は消えないとでも言うの?


それはまず、注意喚起して退去に従わなかったら問題視すべき話でしょ。いつ役場は私に注意喚起したの?


議会は検証は?検証せずに町長の申入書を錦の御旗(みはた)に佐伯勝宣に議員辞職勧告決議を出したの?



町長はなぜ偽りの申入書を出したのか。議会で佐伯を叩きやすくするための援護射撃だ。偽りの内容の寄せ鍋文書を出してどうする。


「ずさん」以前の問題では。




このストーリー、脚本が悪い。


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