アリバイづくり、バレバレのコンプライアンス研修会
これは、7/22久山町議会内の「コンプライアンス研修会」なる突然の研修会にて、オンラインでの講師の帖佐直美(ちょうさ なおみ)弁護士が用いた冊子。このタイミングで議会がコンプライアンス研修会なるものを催すのはアリバイづくりでしかない。すなわち、私の県知事への審決申請が棄却されることを事前に聞かされてのものだ。
県庁の代表自治紛争処理委員は同じ糟屋郡内S町の現役顧問弁護士。県の町村議町会の顧問弁護士でもある。これは、各町村の首長の相談も受ける立場当然、久山町長からも。補助金目的外使用の当事者だから当然相談するだろう。彼は、県の町村会の顧問弁護士で平成28年に1度議員の懲罰の行き着くところ、「除名」処分の取り消しを求める審決申請で自治紛争処理委員の経験があることで選ばれたようだが。多くが除名処分取り消しと今回の「1日の出席停止処分」は状況がまったく違う(*今回は詳細説明は割愛)。それに、何も同じ糟屋郡内の顧問弁護士を選ばなくていいものを。なぜ県は選任したのか。この審決期間中、完全に情報は県から筒抜けだった。出来レースの審決だった。
その結果が書かれた審決書、棄却理由に、私佐伯議員の詐欺行為発言を議員としてのコンプライアンスの問題として切って捨てる内容。これと結びつけている。バレバレだ。福岡県の審決はまだ体制側びいきの旧態依然とした体質が残っている。
▷郡内S町の顧問弁護士随意契約「公表のための随意契約報告書」。県の代表自治紛争処理委員の名が。完全に体制側の弁護士である。*一部加工、ネットで検索可能
▷S町が私に開示した顧問弁護士の随意契約の決裁文書の起案書 *一部加工
ちゃんと久山町議会は佐伯が発したような詐欺行為発言のような品位を欠く発言には今後目を光らせますよ、というアリバイづくりの研修だ。
だが、それはおかしなこと。
①自治紛争処理委員らが心臓を病んでいる私を2時間10分尋問した異常な口頭意見陳述は?コンプライアンス以前に人道に反しているが。
②只松秀喜議長の6/7の私へのうるさい発言は?コンプライアンスが問われないの?何故議会は不問に付すの?
③議長と議会事務局の6/7会議録の改ざんへの関与の問題は?公務員として許されることか?議会人としてのコンプライアンスの問題が問われるだろうに。
④これまで、数の論理で佐伯に不当な懲罰を与え、心臓に過剰な負担を与えても意に解さない議会の面々のコンプライアンスは?
アリバイづくりのためのコンプライアンス研修は果たして有効だったのか?1番しっかり研修を受けなければいけないのは、私佐伯よりもそれ以外の議員の面々、会場に居た議会事務局職員だったのでは。
バレバレなんだけど…
議会事務局の対応
▷9/20議会事務局より「不開示」の通知。…他の不開示理由にしろよと言ったのに(苦笑)。
▷9/27議会側に上記「不開示」の根拠となる文書資料を再度開示請求。その際、本会議録完成からすでに1ヶ月は経っているはずなのに、いあまだ会議録をネットにあげない不可解な現実を指摘。すると、その日のうちに議会のHPにアップされた。…議会事務局はわざとアップしていなかったのだ。アップすれば、6/7議会傍聴者が会議録「改ざん」に気づく可能性があるためだ。
▷佐伯は糟屋郡内S町議会に先の6月議会とその前の3月議会の議員の一般質問会議録速報版(あら原稿)を開示請求。ちゃんと保有しており、10月17日開示された。
9/5、9月議会初日に議員らは事務局から6月議会会議録をもらった。それで私の6/7会議録の「改ざん」に気づいたのだが、この会議録、本会議録ができあがったのに、HPの会議録検索システムにいっこうにあがらない。それでいて議会事務局は「本会議録が完成したら、あら原稿は廃棄するようにしている」と言っている。おかしな話だ。町民らが6月議会会議録を誰1人見れない状況下であら原稿を破棄したと言うのか。バレバレなんだよ。
このように、「不開示」の根拠となる資料の開示請求をした際、一筆書き入れてやったら、その日のうちに6月議会会議録がネットでアップされた。慌てたのだろう。しかしこのことを、議会事務局は誰1人私に釈明しないのだが(苦笑)。
みてのとおり、糟屋郡内S町の議会に開示請求したら、ちゃんと以前の「あら原稿」でも保有していた。先の6月議会の一般質問だけでなく、その前の3月議会の議員の一般質問も情報公開請求してみたら、ちゃんと開示された。S町では2年くらい前の会議録あら原稿を保有している模様。
といっても、S町でも明確に意識を持ってあら原稿を保有しているわけではないようだ。確かに、本会語録が完成したら、あら原稿は捨ててもよい。だから、久山町議会が「すぐに破棄した」と言っても、それは違法だという指摘はできない。しかし、本会議録完成前の速報版であっても、「あら原稿」はれっきとした公文書である。本会議録が100%正しい完全無欠なものであるとは限らない。傍聴者などから問い合わせがある場合がないとも断言できない。何かあったときのために、一定期間は置いておくべきものだろう。ましてや、私が6/7、只松議長の「うるさい」発言で、口頭・文書で議長に発言の取り消しを求めている状況。その中で「本会議録が完成したからすぐ廃棄した」というのか。それで、いつまで経っても完成会議録をネットの会議録検索システムにアップしないで「あら原稿は破棄した」とよく言えるものだ。
…このブログをみている議会・執行部関係者はどう考える?