ずさんでは?一般質問の答弁(町の例規集について)

町の例規集▷町の例規集


今回3月議会会議録署名議員は私、ゆえに看過できない


ここで取り上げた理由は、今回3月議会の会議録作成にあたっての会議録署名議員が私であるからだ。この内容で間違いない、複雑な思いで署名サインした。担当者に発言の訂正をした方がいい旨促したが。訂正がないまま署名したのは大変遺憾なこと。ちょっとひどくないか?同じことがまた起こりかねない。


私の一般質問「不許可」を紹介した先の3月議会。不当な「発言禁止」を議長から命じられる前に質問した、町の例規集についての場面。



会議録に残ることだから、発言が間違っていたなら、3/18議会最終日、議場でその旨発言をし、議長采配で会議録を修正してもらうことを求めればよかったのだ。3/18、何も発言がなかったので唖然とした。



◇一般質問した経緯と問題点


⑴私が参加したあるZOOM会議で、町の例規集のHP掲載が話題になった。同志社大学の「例規集一覧、条例一覧アーカイブデータベース」では、同大学が把握している、全国1788自治体、HPに例規集を載せているところと載せていないところが一目瞭然でわかる。これによると、最新版で、全国でHPに例規集を載せていないのはわずか32自治体しかない。多くが村。福岡県内では大任町と我が久山町の2つしかないという状況だった。


⑵以前から法律や情報公開の専門家筋から、「今時HPに例規集を載せていない自治体があるなんてありえない話だ!」と指摘を受けていた。ZOOM会議の中でも「今時HPに掲載してないなんて信じられない」と盛り上がってしまったため、今回、「いつ載せるのか」という質問をすることにした。


⑶一般質問したところ、すでに昨年7月から町のHPに載せ、広報ひさやまにもそのことを大々的に載せていますよという担当者の答弁だった。私は知らなかったので、その部分のコピーをほしいと、一般質問のやり取りで要請していたのだが…。


⑷まず、広報ひさやまで「HPに例規集」の記事を探すがみあたらない。議案説明会の際にも、広報の記事のコピーを担当に催促していたが音沙汰がない。


⑸そこで、3/15、直接こちらから課をたずね、記事の催促と「探しても見当たらない」ことを伝えた。すると…


⑹広報の昨年8月号に、ごく小さく目立たない記事で掲載しているとのこと。大々的に載せたというのは、担当が「久山町LINE校式アカウント」の記事掲載と勘違いしたというのだ。

当然、3/18最終日、発言訂正して、議会・事務局に会議録の修正等対応してもらうよう申し入れるべきだったのでは。


 


<7月に掲載?議会で言ってたら私が反応していたはずだが>


3月議会のこの部分の質問やり取りを会議録でアップする。


3-1 ▷3-1 3-2 ▷3-2 3-3 ▷3-3



 < コピーをほしいと言ってるのに…音沙汰ないんだけど>


3/8の一般質問後も、本人に広報ひさやまの該当箇所の記事のコピーを促していた。なかなか来ないので、自分で図書館で広報を閲覧しても、どこに載っているかわからず。そこで3/15、担当課まで「どうなってる?」と聞きに行った。すると…



 <勘違い…だったら、やることは一つでしょ?>


3/15に当人が間違いだったと言った際、私は「会議録に残ってますよ」と言った。当然、私のそのひと言で、3/18最終日に議長に発言の許可を求めて、会議録の文言訂正を求めてくれると思ったし、訂正が不可能であっても公務員として正しい情報はこうだったと示してくると思っていた。だが…それはなかった。


この3月の会議録を読んでも、一般質問で私が会議規則に沿って事前通告しているにもかかわらず、うろ覚えで議場で間違った答弁をしている。下記、3-3の会議録をみればわかるが、調べもせず答弁している。6/3、6月議会初日、私は会議録署名議員として複雑な思いで3月議会会議録に署名サインをした次第。






▽実際の広報ひさやま掲載記事はこれ


広報ひさやま 令和3年8月号 ▷広報ひさやま令和3年8月号(第605号)


図書館で広報ひさやまの該当記事を探したが「大きく掲載」という答弁が念頭にあり、見つけきれなかった。


▽LINE公式アカウントの記事はこれ


広報ひさやま 令和3年8月号▷広報ひさやま令和3年7月号(第604号)


この2つは全然違う。7月号と8月号を間違えた上、記事の大きさもまったく違っている。どうやったら間違うんだ?例規集の8月号の記事は全く目立たず、当初私は探せなかった。担当課に聞きに行き、ようやく「勘違い」と記事の掲載場所がわかったが、その前に私は会議録にもあるように、「コピーをいただきたい」と計2回も言っていたのだが。


それよりも、議会最終日までまだ3日も間があるのに(▷担当課に私が出向いて聞いたのが3/15)、「会議録に残ってる」とはっきり示唆したのに、議長或いは議会事務局長に何ら相談した形跡がないのは残念でしかない。


専門書には以下のように記載がある。



公務員が議会対応に困ったら読む本発言を訂正したい ▷出典:『公務員が議会対応で困ったら読む本』(田村一夫著:学陽書房)P.136~137


「答弁内容そのものが間違っていた場合には、できる限り早く訂正をしなければならない。」

とあるではないか。


訂正することで何の弊害があるというのか?公文書である議会の会議録に間違ったままの情報が残るということに、町に危機管理意識というのはあるのだろうかと疑問に思わざるを得ない。意識の改善を促すようにしないといけない。






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