県は本当に知らなかったの?(補助金目的外使用) 3-2

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レスポアール久山駐車場にある「建物」は、2つの顔を持っていた


11 - コピー ▷「モデル住宅」「子育て支援施設」相関図

<解説>

1)この図は、今年5/6県知事への審決申請での追加文書として提出した時系列相関表より抜粋した。モデル住宅は、2010年3月19日を境に「モデル住宅」とは別に「集会所」としての顔を持つようになった。建物完成を前に、県土整備事務所が現地立ちあいし、建築基準法に合致しているかどうかをチェックしOKを出した。しかしその際町は建物を「集会所」(つまり、子育て支援施設で使うことを前提で)として申請している。つまり、「住宅」ではない。


2)モデル住宅は7年間は他の用途への使用は厳禁。違反すれば、補助金等適正化法違反=補助金「目的外使用」となる。ゆえに、7年後に他用途に使うにしても、7年間はモデル住宅として展示し続けなければならない。それなのに、町は最初の申請段階から間違えている。ボタンの掛け違いではなく、確信的行為。本来国交省は、建築確認の際立ちあわなければいけない。その際、国交省本省の木造住宅振興室が出先である九州地方整備局に依頼するものであろう。


しかし、実際県土整備事務所の建築確認には国交省は立ちあっていない。自治体が申請するものだから間違えはないだろうという甘い見方があったに違いない。しかし、この建築確認に立ちあっていたのは、県の申請橋渡し役である住宅計画課ではなかったし、久山町もモデル住宅の責任課である政策推進課(*当時)ではない、財政課(*後の経営企画課)である。


3)県と町のそれぞれの担当は、整理すると、

モデル住宅は(県)①住宅計画課 (町)②政策推進課(▷後の③魅力づくり推進課)

「集会所」建築確認は (県)④県土整備事務所 (町)➄財政課(▷後の⑥経営企画課)

補助金交付後(県)子育て支援課⑦ (町)健康福祉課⑧

町の③⑥は現在、経営デザイン課として統合


県側は①は国交省に橋渡しする義務があるが、建築確認担当の④は建築基準法に触れてなければそれでいいし、①と情報共有することはない。従って、建物がモデル住宅として申請されていなくても①とやり取りすることはない。単年度完結事業であるモデル住宅事業は補助金交付で完結。以後は建物は町の自主運営に任せられ、年度末に国交省へ成果報告するだけである。監視する者がいない。しかも、率がいい補助金、4月5日の町の口座入金からわずか1ヶ月での子育て支援センター転用である。ここで、町の担当課は「子育て支援」の健康福祉課にバトンタッチ。つまり、役場庁舎内で担当課をリレーしている。組織ぐるみの確信犯的行為であるわけだ。


注)【訂正】

上記の図,

今年5/6、県審決申請で書類提出時では、町側の建築確認の立ち会いを経営企画課としているが、正しくはこの2010年3月当時はまだ「財政課」であった。ここで訂正する。このように、町は建物を違法転用した後、「2つの担当課」の名称をそれぞれ3回も変えている。まるで、追及する側・町民を混乱させる意図があるかのようだ。

(3-3へ続く)



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