只松議長の「うるさい」発言と会議録改ざん

只松議長、あなたのやってることは不正です!


220607うるさいな発言 (2) ▷2022年6月7日、佐伯勝宣一般質問後のやり取りメモ。

「補助金目的外使用」についての質問で、

只松秀喜議長は「質問不許可」から発言禁止措置をとった。暫時休憩からの

会議再開後、私は挙手し、質問の継続を求めたが…議長とのやり取りの文言

が不当に会議録から削られている(▷赤字の部分が会議録から見当たらない)。

*この再現会議録は、傍聴に来ていた知人の協力も得て再現しました。

ほぼ合ってると考えます。


<経緯>


まず、一般質問通告を事前に提出し、議場で只松議長より「発言許可」を受けているにもかかわらず、補助金目的外使用についての質問(▷「久山道の駅事業と補助金目的外使用について」の質問項目にて、「次の質問は許可しない」との3度目の「目的外使用」の一般質問「不許可」。食い下がる私に対し、議長は、地方自治法第129条(▷秩序を乱したとか)を理由に会議終了まで発言禁止を佐伯に宣告し、そのまま暫時休憩とした。上記の「うるさいな」のやり取りは会議を再開後に起こった。


1.只松議長宛に提出した公開質問書(9/13)


9月議会初日、議会事務局から各議員へ6月議会の会議録が配布。しかし、6/7の私の「質問継続」をめぐる只松議長とのやり取りがカットされている。「またやったな…」というところ。まったく、議会人としての自覚がない面々。議会会議録は公文書であり、勝手に文言を変えたり削除することは違法、犯罪行為となります。刑法第155条「公文書偽造等」が議論されることになります。議長は会議録製本の責任者です。その自覚は只松議長とかかわった議会事務関係者にはあるのでしょうか。



本来なら議長サイドは私とのやり取りすべてを削除したかったと思われます。しかし、6/9に「進言書」を提出していたこともあり、「うるさい」発言の形跡が残っています。そこでやむなく一部のやり取りを残さざるを得なかったとみます。私が6/9、文書で出さず、口頭だけだったら(▷本来、口頭でもいいんです)全部のやり取りを改ざんしていたでしょう。


改ざん4 4-2改ざん ▷公開質問書本文


5改ざん ▷進言書という形で只松議長に対し、議会最終日に議場で自発的に「うるさい」発言を取り消すよう促しました。本来なら「要求書」でまったくおかしくない。一定の尊重をしたのだが、只松議長の態度は稚拙のひと言。まったく恥を知らない。


注)2.の久芳正司議員の件は、彼の一般質問中に只松議長が途中でさえぎった件を指摘したもの。個人情報を考え、名前の部分を黒塗りしてアップしようかと思いましたが、①久芳議員と只松議長のやり取りは会議録に残っていてネットで検索できる。②久芳議員は公人であり、①がネットで誰でもみれるものであること、それに対する私の意見であり、久芳議員への誹謗ではない という観点で、このまま黒塗りせず公開することにしました。


改ざん6 ▷2022年6月7日 佐伯勝宣一般質問後の会議録。最初の私の再現メモと比較してもらいたい。会話のやり取りも不自然。




2.なぜ会議録あら原稿が不存在?


議会事務局は自分たちがやりたい「佐伯封じ」を合法的に議会の決定を使って行なっている。しかし、「改ざん」は…

刑法第155条 ▷刑法第155条「公文書偽造等」の条文(ネットより)


「犯罪」が議論されるよ。



私は、9月議会中9/13、議長宛に情報公開請求手続きでこの6/7一般質問の会議録速報版(=あら原稿)の開示を請求しました。しかし、議会事務局は、「本会議録ができあがると、不完全であるあら原稿は不要になる。すでに廃棄している。手元にない」として不開示の通知。しかし、この「廃棄」は町議会の内規に則ったものでも何でもありません。


法的に廃棄は間違いではありません。ですから、「あら原稿を廃棄した、など言って開示しないとはけしからん、訴えてやる!」と言ってもこちらには勝算が薄い。しかし、後から私のように、後から傍聴者から「会議録に文言がないじゃないか、照合してくれ」という要求があるかも知れない。そういう場合が起こらないとも限らない。通常は一定期間保存しておかれるもののはず。それに、あら原稿であっても速報版会議録はれっきとした公文書です。私が議長宛に「うるさい」発言の取り消しを文書で求めているのに、証拠となる会議録あら原稿を「すぐに廃棄した」ということは、証拠隠滅というとらえ方をするのが自然でしょう。廃棄しても良いのですが、通常すぐにはどこも廃棄しません。


その証拠に、同じ郡内のS町議会に、今回、先の6月議会と半年前、3月議会の質問者の一般質問あら原稿会議録を開示請求したところ、S町はちゃんと保有しており、私に開示してくれました。2年くらい前のあら原稿だったら保有しているとの事務局の談です。


なぜ久山町議会の事務局は、本会議録が出来るとすぐ廃棄するようにしているというのでしょう。答えは決まっています。改ざんに協力した証拠を出したくないからです。


2013年6月、当時の木下康一議長と議会事務局矢山良隆氏らがけったくし、私佐伯を不当におとしめた事実上の内部クーデター以来、ひさやま議会だよりの私物化等が目に余ります。当時の久芳菊司町長とは只松輝道副町長(当時)とともに幼なじみ同級生の間柄。矢山良隆局長は久芳町長の忠実なしもべ役。その中で、この木下氏以来議長3代、会議録の不当な書きかえ、文言削除の悪しき慣習が続いています。


議会人として、公務員としてのプライドと誇り云々ではなかく、「久芳菊司氏とその仲間達」の居心地の良い空間を自分たちの都合良く思い通りにしていきたいという、歪んだ考えが、この久山庁舎とその関係者らを「社会主義化」している状況にしています。…自覚はあるんでしょうか?




改ざん2 ▷糟屋郡内S町議会が私に開示した一般質問会議録初稿版(あら原稿)の開示決定通知書


images (1) ▷やってることは社会主義国家のよう、自覚あるの?





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