補助金目的外使用

○補助金目的外使用ってそんなに悪いことなの?

1.違法であること 
補助金適正化法違反である。この法律は大局的に言えば、補助金の不正受給と他目的への不当な転用を厳しく禁じた法律。第1条でそれをうたっていることからも、いかにこれらが反公益的な行為であるかを示している。

2.補助金は国民の税金が元手
交付された補助金は「○○省のお金」というとらえ方は実は違う。元手となっているのは国民の税金という貴重な財源である。それゆえ、その使用用途は厳格に規制されており、適正化法第3条にも、申請する側はそのことを肝に命じるよう示されている。意図的に他用途に転用しようという行為は言語道断であり、相手省庁からの信用を著しく失することとなる。

3.他目的使用は最も反公益的で信用保持に値しない行為
 適正化法第11条で定義。不正受給が悪いことであるのはすぐ理解できるが、それとともに他の用途へ補助金を使うことも厳格に禁じられている(▷自治体公務員であるなら常識!)

4.意図的な(悪質な)他用途転用は、刑事罰(詐欺罪等)が適用される場合もある。
 適正化法第30条。久山町の「1984万円返還」は他では例を見ない高額転用であり(▷実は自治体では目的外使用はあまり例をみない行為)、最初から転用する意図がありあり。相手の国交省と刑事罰の議論になってもまったくおかしくないもの(▷実際そういう議論になっていたことがうかがえる:平成27年3月議会での私佐伯の一般質問での久芳町長の答弁より)。

5.会計検査院より指摘を受けることはよっぽどのこと。それで補助金を返す事態はもっとよっぽどのこと(▷行政学の専門家談)



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