秩序維持権の濫用

久山町議会と同じだ。


和歌山県串本町議会 清水健太郎議員のブログから引用する。


只松議長に感想を求めたい。


昨年6/7議会会議録改ざんの議長の釈明も済んでいないが。




議会の秩序維持権とは

2023-06-14 08:26:51

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令和5年6月13日 串本町議会の6月議会において

決して看過できない大きな問題が発生しました。

 

私が町長の虚偽発言を「嘘をついた」と指摘したら、

それが不穏当発言だとして議長により発言を取り消されました。

 

その理由は「嘘」という言葉が「不穏当」だという理由です。

 

しかし、現実に嘘をついていた場合、それを指摘してどこが悪いのでしょうか?

串本町議会では虚偽発言を繰り返しても、それすら指摘もできないという事でしょうか?

 

ここまで読んで皆様は、「嘘かどうか確定していないのでは?」と思われるかも知れません。

しかし、今回のケースは、

嘘をついたのは事実であることは明らかになっています。

 

令和4年12月議会で田嶋町長は虚偽発言を繰り返し、議会後、私の抗議で町長は嘘を認め、謝罪すると約束しました。その場には議長も同席して聞いています。同意の上録音も取っています。

 

詳細はこちら→田嶋町長は大丈夫か? いや大丈夫ではない。

 

このように嘘をついたのは既に明らかになっているにも関わらず、

町長の嘘を問題にせず、それを指摘した私の発言を取り消すのは如何でしょうか?

 

嘘をついたかどうかは裁判で白黒つけるまで分からないなどという議員もいますが、子供でも分かるレベルの嘘です。

議場で嘘をつく事の重大性は、嘘をつかれた議員だけの問題ではなく、議会全体の問題、引いては、議会制民主主義の根幹を揺るがす問題です。

 

議会としては、

議員から「町長が嘘をついた」と訴えがあったら、まず調査する責任があります。そして、嘘が明らかになれば、町長に訂正と謝罪を要求するのが、議会の秩序維持権であり、義務でもあります。

もし、調査の結果、嘘かどうか断定できないのであれば、当事者同士「裁判で白黒つける」という流れになるでしょう。

 

しかし、串本町議会では

議員が「町長が嘘をついた」と訴えても、議会は全く調査をする素振りすら見せず、「裁判をしろ」などと言います。つまり議会は、「議場で虚偽発言が行われようが関知しない」という事です。これでは議会の秩序維持などできる筈はありません。

その一方、議会が秩序を維持する努力を全くしないので、私が町長の嘘を指摘すると、その発言に対し、真実を調べず、秩序維持権を濫用して、強引に削除するなど、秩序維持権の濫用と不作為(するべきことをしないこと)に当たります。

 


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