県庁への情報公開請求のやり方➀

私の令和3年3月議会報告(3月19日発行号)で書いた県への情報公開請求の仕方を解説します。

福岡県庁のホームページから引用しました。久山町民はもちろん、福岡県以外に居住の人でも誰でも開示請求手続きが出来ます。手数料は無料です。コピー代が白黒コピー1枚につき10円かかります。オンライン申請なら県庁に行かずとも手続きができます(▷IDの取得入力作業と郵便料はかかりますが)。問い合わせをされれば請求手続きのやり方を教えてくれます。

パソコン・スマホからオンラインでも請求できますが(ID登録が必要ですが)、電話で県庁の窓口に問い合わせしたら「県庁1階の県民情報センターに来て下さい」と言われるでしょう。

県庁まで行けない方(多くの方はなかなか行く機会はないでしょうが)はオンライン申請の仕方を別途解説します。

県庁行ってみようという方、電話で窓口に問い合わせしたら、大体このような流れを教えてくれます。


○公文書の開示制度とは?
 福岡県情報公開条例に基づき、県が管理する公文書を、請求に応じて原則的に開示する制度です。

 

○開示請求できる人は?
 どなたでも請求できます。

 

○開示請求できる公文書は?
 職員が職務上作成・取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録で、組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているものが対象となります。

 ただし、平成13年7月1日前に作成・取得したものについては、「職員が職務上作成・取得した文書、図画、写真、フィルム、録音テープ及びビデオテープで、決裁回覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているもの」が対象です。

「公文書ファイル名検索サービス」 (新しいウィンドウで開きます)・・・知事部局等が管理する公文書のファイル名を検索することが出来ます。

○どんな文書でも開示されるの?
  情報公開条例では、開示請求があったときは実施機関は、非開示情報が記録されている場合を除き、公文書を開示しなければならないこととされています。
 非開示情報としては、次のようなものが定められています。

特定の個人を識別できる情報(ただし、公務員の職務上の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名などは除かれます。)
法人の正当な利益を害する情報
審議検討に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
公にしない条件で提供された情報
公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる情報
法令で開示できないとされている情報
議員個人及び会派の活動に関する情報
 

○開示請求の方法は?
公文書開示請求書 ( PDFファイル  | WORDファイル  )に必要事項を記入して、提出してください。

※請求の宛先が不明な場合は、事前にお問い合わせください。

提出方法 説明
窓口受付
本庁の各課室で管理している公文書: 県民情報センター に提出
出先機関で管理している公文書: 県民情報センター 又は当該出先機関に提出
※地区県民情報コーナーでは開示請求の受付はできません。

郵送  開示請求に係る公文書を管理している所属に郵送してください。
ファクシミリ  開示請求に係る公文書を管理している所属にファクスしてください。
 なお、送受信を確実に行うため、ファクシミリ送信後に送信先の窓口に送信した旨の電話連絡をお願いします。
※ファクス番号が分からない場合は、以下に送信してください
県民情報広報課 ファクス092-643-3107
電子申請 「 ふくおか電子申請サービス」(新しいウィンドウで開きます)から請求してください。
※電子申請利用のためのユーザー登録が必要です。
○開示・非開示の決定の通知は?
 開示するかどうかの決定は、原則として、開示請求があった日から15日以内に行い、書面で通知します。(請求されたその場で直ちに開示することはできませんのでご注意ください。)

○費用の負担は?
 閲覧、視聴取は無料です。

 写しの交付を希望される場合は、以下の費用負担が必要となります。


区分 金額
複写機による単色刷り(A3版まで) 1枚につき10円
複写機による多色刷り(A3版まで) 1枚につき30円
録音カセットテープ 1巻につき120円
ビデオテープ 1巻につき170円
CD-R 1枚につき80円
DVD-R 1枚につき100円


○決定に不服があるときは?
 決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求を行うことができます。
 審査請求があった場合には、実施機関は情報公開審査会に諮問した上で、審査請求に対する裁決を行います。

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このページに関するお問い合わせ先
県民情報広報課
県民情報広報課 情報公開係
Tel:092-643-3104
Fax:092-643-3107
kenjo@pref.fukuoka.lg.jp



「平成26年久山町の補助金目的外使用の会計検査」の日報関係文書を開示請求したい場合。

私が示した記入例でなくても、大まかな書き方でも文書が特定できれば開示できます。例えば、

『平成26年5月の久山町の会計実地検査に係わる文書資料の一切のもの(講評を含む)』

これで5/16最終日の会計検査院による講評だけでなく、この時久山町を検査した会計検査官の名前・スケジュール・車の配車までデータが出てきます。


記入の仕方はこう。網掛けの部分に注目。
県庁情報公開請求記入例

まず・宛名 福岡県知事殿 ・住所 ・氏名 ・電話番号(昼間連絡がつく先、もしくは携帯) ・請求する文書の内容、「写しの交付」覧に✔、郵送を希望する場合はやはり✔を入れる、と言う具合です。

平成26年の会計検査受検日報関係文書は一式すべてあわせると16枚。1枚10円コピー代ですから、160円かかるわけです。ただし、この16枚の中には、会計検査院の検査官のスケジュール表や「講評」も含みますので、会計検査院が町の担当とやり取りした「日報」だけでいいなら8枚になります。80円ですね。

記入の仕方をあげておきます。

問い合わせ:福岡県庁県民情報広報課 電話092-643-3104

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/joho-kokai-gaiyo.html

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