会議録署名議員③

会議録署名議員 ▷地方自治法第123条の条文 3-1

2会議録署名議員   同条 3-2

3会議録署名議員   同条 3-3


佐伯の2度目の「辞職勧告決議」が提出・可決された3月議会最終日3/18、会議録署名議員である佐伯を「排除」した場合の件。当然、休憩を含め、閉会まで約50分議場に居なかった私は署名できない。

『地方自治小六法』地方自治制度研究会 監修(学用書房)より、地方自治法第123条 会議録議員についての規定の記述。第2項 2名以上の署名が必要とある。久山町議会会議規則では署名議員は第119条に2名と規定されている。他の自治体の議員からも見解を得た。「突っ込み処のある会議録」の認識で間違いないようだ。厳しい意見が出た議会もあるよう。

この場合、私に「署名議員の仕事」をさせなかった議会側の責任が問われる。決議案を出したかったら(▷辞職勧告出すこと自体が前近代的だが)、動議なんて出さず、前もって書面で出せば良かったのだ。つまり、不規則な形で議案を出し(▷おそらく緊急動議みたいな持っていき方だったのだろうが)、混乱を招く形にした山野久生議員の責任も問われるはず。

すなわち
・阿部 文俊議長(▷「排除」の意思決定の過程と退場に至る議長采配の不手際。会議録署名議員の件を議論し対応せず議会を閉会させた責任者)
・阿部 哲議運委委員長(▷議会運営の不手際)
・山野 久生副議長(▷動議など出さず、正攻法でやるべきだった)
・N前議会事務局長(▷諸事進め方、法令等のみならず、町民・世間の目の意識、何より「会 議録署名人」の件、気づいておかなければいけない立場。
 
 以上が、「佐伯排除で会議を進めた」結果、久山町議会は町民と共有の知的資源である議会会議録に不備を生じさせることになった。町民への説明責任を果たさなければいけないということになる。

大体の議会側の対応法の予想はできる。下手なことやってくれば(▷このフォローで改めて会議など開くようなことがあれば)、また突っ込み処ができるからまともな対応するしかない…やらない方が良かったのでは。



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